○田原市社会教育委員設置条例

昭和36年9月29日

条例第33号

(趣旨)

第1条 この条例は、社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第15条及び第18条の規定に基づき、社会教育委員の設置、定数、任期その他必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 法第15条第1項の規定に基づき、本市に社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。

(委嘱)

第3条 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。

(1) 学校教育及び社会教育の関係者

(2) 家庭教育の向上に資する活動を行う者

(3) 学識経験のある者

(4) その他教育委員会が必要と認める者

(定数)

第4条 委員は、18人以内で組織する。

(任期)

第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任することができる。

(報酬及び費用弁償)

第6条 委員に報酬及び費用弁償を支給する。

2 委員の報酬及び費用弁償の額並びに支給方法は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和36年田原町条例第17号)の定めるところによる。

(委任)

第7条 この条例の実施について必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正前の条例により任命された委員は、この条例により任命されたものと見做し、任期については、改正前の条例により任命された時から起算する。

(昭和62年6月26日条例第10号)

この条例は、昭和62年7月1日から施行する。

(平成12年3月28日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年8月20日条例第60号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(任期の特例)

2 第3条の改正規定による同条の定数の増加に伴い新たに委嘱された委員の任期は、改正後の第4条本文の規定にかかわらず、平成16年3月31日までとする。

(平成17年9月22日条例第101号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(任期の特例)

2 第3条の改正規定による同条の定数の増加に伴い新たに委嘱された委員の任期は、改正後の第4条本文の規定にかかわらず、平成18年3月31日までとする。

(平成25年12月27日条例第35号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

田原市社会教育委員設置条例

昭和36年9月29日 条例第33号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和36年9月29日 条例第33号
昭和62年6月26日 条例第10号
平成12年3月28日 条例第6号
平成15年8月20日 条例第60号
平成17年9月22日 条例第101号
平成25年12月27日 条例第35号