○田原市社会教育審議会規則
昭和50年10月31日
教委規則第3号
(設置)
第1条 田原市社会教育委員(以下「委員」という。)は、社会教育法(昭和24年法律第207号)第17条第1項の職務を遂行するため、田原市社会教育審議会(以下「審議会」という。)を組織する。
(審議事項)
第2条 審議会は、次の事項を審議する。
(1) 成人教育に関すること。
(2) 青少年教育に関すること。
(3) 社会教育関係団体の振興に関すること。
(4) 地方文化の振興に関すること。
(5) その他社会教育振興に関すること。
(会長及び副会長)
第3条 審議会に会長及び副会長各1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員のうちから互選する。
3 会長及び副会長の任期は、2年とする。
(会長及び副会長の職務)
第4条 会長は、審議会の会議を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議の招集)
第5条 審議会の会議は、定時又は臨時に会長が招集するほか、田原市教育委員会(以下「教育委員会」という。)も招集することができる。
2 会長が会議を招集する場合は、あらかじめ教育委員会に報告しなければならない。
(会議)
第6条 審議会は、委員の総数の2分の1以上の出席がなければ会議を開くことができない。
2 議事は、出席委員の過半数でこれを決する。可否同数のときは、会長の決するところによる。
(庶務)
第7条 審議会に関する事務は、田原市教育委員会事務局において行う。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、審議会がこれを定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年8月20日教委規則第7号)
この規則は、平成15年8月20日から施行する。
附則(平成17年9月22日教委規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。