○田原市社会教育審議会規則

昭和50年10月31日

教委規則第3号

(設置)

第1条 田原市社会教育委員(以下「委員」という。)は、社会教育法(昭和24年法律第207号)第17条第1項の職務を遂行するため、田原市社会教育審議会(以下「審議会」という。)を組織する。

(審議事項)

第2条 審議会は、次の事項を審議する。

(1) 成人教育に関すること。

(2) 青少年教育に関すること。

(3) 社会教育関係団体の振興に関すること。

(4) 地方文化の振興に関すること。

(5) その他社会教育振興に関すること。

(会長及び副会長)

第3条 審議会に会長及び副会長各1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員のうちから互選する。

3 会長及び副会長の任期は、2年とする。

(会長及び副会長の職務)

第4条 会長は、審議会の会議を総理する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議の招集)

第5条 審議会の会議は、定時又は臨時に会長が招集するほか、田原市教育委員会(以下「教育委員会」という。)も招集することができる。

2 会長が会議を招集する場合は、あらかじめ教育委員会に報告しなければならない。

(会議)

第6条 審議会は、委員の総数の2分の1以上の出席がなければ会議を開くことができない。

2 議事は、出席委員の過半数でこれを決する。可否同数のときは、会長の決するところによる。

(庶務)

第7条 審議会に関する事務は、田原市教育委員会事務局において行う。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、審議会がこれを定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年8月20日教委規則第7号)

この規則は、平成15年8月20日から施行する。

(平成17年9月22日教委規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

田原市社会教育審議会規則

昭和50年10月31日 教育委員会規則第3号

(平成17年9月22日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和50年10月31日 教育委員会規則第3号
平成15年8月20日 教育委員会規則第7号
平成17年9月22日 教育委員会規則第10号