○田原市市民館の設置及び管理に関する条例
昭和36年9月29日
条例第35号
(趣旨)
第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号)に基づき、市民館の設置及び管理に関する事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 田原市中央市民館(以下「中央館」という。)を田原市田原町汐見5番地に置く。
2 中央館のほか、次のとおり地区市民館及び分館(以下「地区館」という。)を置く。
(1) 六連市民館 田原市六連町西ノ川51番地
(2) 神戸市民館 田原市神戸町前畑19番地
(3) 大草市民館 田原市大草町北神35番地1
(4) 田原東部市民館 田原市谷熊町鍛冶屋前1番地1
(5) 田原南部市民館 田原市大久保町北浅場13番地2
(6) 童浦市民館 田原市浦町原屋敷78番地2
(7) 田原中部市民館 田原市田原町倉田13番地3
(8) 衣笠市民館 田原市田原町栄巖51番地
(9) 野田市民館 田原市野田町籠田66番地
(10) 高松市民館 田原市高松町中村69番地1
(11) 赤羽根市民館 田原市赤羽根町天神60番地
(12) 若戸市民館 田原市若見町新居6番地
(13) 和地市民館 田原市和地町地蔵田30番地
(14) 堀切市民館 田原市堀切町西猫池97番地1
(15) 伊良湖市民館 田原市伊良湖町渡川321番地
(16) 亀山市民館 田原市亀山町小中原82番地
(17) 中山市民館 田原市中山町神明前146番地1
(18) 福江市民館 田原市福江町中紺屋瀬古8番地
(19) 清田市民館 田原市古田町宮ノ前32番地1
(20) 泉市民館 田原市江比間町二字郷中58番地2
(21) 田原東部市民館分館 田原市豊島町奥谷18番地
(職員)
第3条 中央館に次の職員を置く。
(1) 館長 1人
(2) 主事 若干人
2 地区市民館に次の職員を置く。
(1) 地区市民館長 1人
(2) 地区市民館主事 1人
(使用料)
第4条 中央館を利用しようとする者は、田原市使用料及び手数料条例(昭和39年田原町条例第8号)の定めるところにより、使用料を納付しなければならない。
(指定管理者の指定等)
第5条 次に掲げる地区館の管理に関する業務は、地方自治法第244条の2第3項の規定により、指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせる。
(1) 地区館の維持管理に関すること。
(2) その他田原市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が定めること。
2 指定管理者の指定を受けようとする者は、事業計画書その他教育委員会が規則で定める書類を、教育委員会に提出しなければならない。
(1) 地区館の平等利用が確保されること。
(2) 施設の効用を最大限に発揮するとともに管理経費の縮減が図られるものであること。
(3) 事業計画に沿った管理を安定して行う能力を有していること。
(指定管理者の指定等の公告)
第6条 教育委員会は、指定管理者の指定をしたとき、及びその指定を取り消したときは、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。
(事業報告書の作成及び提出)
第7条 指定管理者は、毎年度終了後30日以内に、次の事項を記載した事業報告書を作成し、教育委員会に提出しなければならない。ただし、年度の途中において第9条第1項の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日の翌日から起算して30日以内に当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。
(1) 地区館の管理業務の実施状況
(2) 地区館の利用状況
(3) 地区館の管理に係る経費の収支状況
(4) 前3号に掲げるもののほか、指定管理者による地区館の管理の実態を把握するために必要なものとして教育委員会が規則で定める事項
(業務報告の聴取等)
第8条 教育委員会は、地区館の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況に関し定期に又は必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。
(指定の取消し等)
第9条 教育委員会は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、その他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
2 前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において指定管理者に損害が生じても、市長はその責めを負わない。
(秘密を守る義務)
第10条 指定管理者の役員及び職員は、業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、市民館の運営に関し必要な事項は、教育委員会が規則で定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正前の条例により任命された委員は、この条例により任命されたものと見做し、任期については、改正前の条例により任命された時から起算する。
附則(昭和38年2月26日条例第2号)
この条例は、改正前の条例の規定による神戸公民館の公用廃止の日から施行する。
附則(昭和42年3月29日条例第2号)
この条例は、昭和42年4月21日から施行する。
附則(昭和45年3月28日条例第10号)
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和50年3月28日条例第17号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和54年3月26日条例第7号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和55年3月27日条例第8号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和55年10月1日条例第16号)
この条例は、昭和55年10月1日から施行する。
附則(昭和58年12月23日条例第30号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和60年3月28日条例第8号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和61年3月28日条例第18号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和61年12月19日条例第33号)
この条例は、昭和62年3月1日から施行する。
附則(昭和62年6月26日条例第10号)
この条例は、昭和62年7月1日から施行する。
附則(昭和63年3月25日条例第6号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和63年規則第13号で昭和63年7月1日から施行)
附則(平成3年3月22日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。
(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和36年田原町条例第17号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成14年12月18日条例第34号)
この条例は、平成15年2月1日から施行する。
附則(平成15年8月20日条例第61号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年9月22日条例第102号)
この条例は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成17年12月19日条例第137号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第6条中「田原市」を削り、同条を第11条とし、第4条の次に次の6条を加える改正規定(第5条第2項及び第3項に係る部分に限る。)は、公布の日から、第2条第2項第10号、第11号及び第12号の改正規定は、公布の日から4月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成18年規則第5号で平成18年3月24日から施行)
(田原市農村環境改善センターの設置及び管理に関する条例の廃止)
2 田原市農村環境改善センターの設置及び管理に関する条例(昭和55年田原町条例第4号)は、廃止する。
(田原市六連多目的研修集会センターの設置及び管理に関する条例の廃止)
3 田原市六連多目的研修集会センターの設置及び管理に関する条例(昭和58年田原町条例第27号)は、廃止する。
附則(平成18年3月31日条例第16号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年6月23日条例第19号)
この条例は、平成21年8月1日から施行する。
附則(平成27年12月28日条例第38号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和36年田原町条例第17号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成28年3月23日条例第20号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月25日条例第10号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。