○田原市市民館の管理運営に関する規則
昭和59年3月30日
教委規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、田原市市民館の設置及び管理に関する条例(昭和36年田原町条例第35号)第11条の規定に基づき、田原市市民館(以下「市民館」という。)の管理及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(利用時間)
第2条 田原市中央市民館(以下「中央館」という。)の利用時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、館長が必要と認めたときは、これを変更することができる。
2 地区市民館の利用時間は、別に定めるもののほか、午前9時から午後10時までとする。ただし、地区市民館長が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(休館日)
第3条 中央館の休館日は、次に掲げるとおりとする。ただし、館長が特に必要と認めるときはこれを変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。
(1) 月曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日が月曜日に当たるときは、その翌日)
(2) 12月28日から翌年1月4日までの日
2 地区市民館の休館日は、別に定めるもののほか、設けないものとする。ただし、地区市民館長が必要と認めたときは、臨時に休館することができる。
(利用申込)
第4条 中央館を利用しようとする者は、利用日の2日前までに中央市民館利用許可申請書(様式第1号)を館長に提出し、許可を受けなければならない。
2 地区市民館を利用しようとする者は、あらかじめ地区市民館長の許可を受けなければならない。
(利用の不許可)
第5条 館長及び地区市民館長は、市民館を利用しようとする者が、公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき、並びに管理上支障があると認めるときは、利用を許可しない。
(利用後の処理)
第6条 利用者は、利用が終わったとき、又は利用を中止若しくは停止したときは、直ちに利用した備品等を所定の位置に戻し、利用場所を原状に復さなければならない。
(遵守事項)
第7条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 利用人員は、利用の許可を受けた各施設又は場所に収容し得る人員を基準とすること。
(2) 所定の場所以外において飲食若しくは喫煙をし、又は火気を使用しないこと。
(3) 他の迷惑となるような行為をしないこと。
(4) その他管理上必要な指示に反する行為をしないこと。
(指定管理者の指定の申請)
第8条 地区館の指定管理者の指定を受けようとする者は、指定管理者指定申請書(様式第2号)により、教育委員会に申請しなければならない。
2 条例第5条第2項に規定する書類は、次に掲げるものとする。
(1) 定款、規約その他これらに類する書類
(2) 法人にあっては、法人の登記事項証明書
(3) 役員名簿
(4) 前項の申請書を提出する日の属する事業年度の収支予算書及び事業計画書並びに前事業年度の収支計算書及び事業報告書
(5) 当該施設の管理に関する業務の収支予算書
(6) 納税を証する書類
(7) その他教育委員会が必要と認める書類
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、管理運営について必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
(田原町中央公民館使用規程の廃止)
2 田原町中央公民館使用規程(昭和42年田原町教育委員会訓令第1号)は、廃止する。
附則(昭和63年3月22日教委規則第1号)
この規則は、規則で定める日から施行する。
(昭和63年教委規則第2号で昭和63年7月1日から施行)
附則(平成元年12月26日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年3月22日教委規則第1号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月24日教委規則第1号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月1日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年8月20日教委規則第11号)
この規則は、平成15年8月20日から施行する。
附則(平成17年12月19日教委規則第19号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第8条を第9条とし、第7条の次に次の1条を加える改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成20年10月6日教委規則第4号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成27年12月28日教委規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。