○田原市博物館条例

平成4年9月14日

条例第18号

田原町博物館条例(昭和36年田原町条例第39号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、田原市博物館(以下「博物館」という。)の設置、管理及び運営について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 歴史、考古、民俗、美術等に関する資料(以下「博物館資料」という。)を収集し、保管し、又は展示して一般公衆の利用に供し、あわせて博物館資料に関する調査研究を行い、郷土文化の向上に寄与するため、博物館を設置する。

2 博物館は、本館及び分館によって構成し、その名称及び位置は、次のとおりとする。

区分

名称

位置

本館

田原市博物館

田原市田原町巴江11番地1

分館

田原市民俗資料館

田原市田原町殿町33番地

田原市渥美郷土資料館

田原市古田町岡ノ越6番地4

(事業)

第3条 博物館は、その目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 博物館資料の収集、保管、展示及び利用に関すること。

(2) 博物館資料に係る電磁的記録を作成し、公開すること。

(3) 博物館資料に関する調査研究を行うこと。

(4) 博物館資料に関する解説書、図録、調査研究の報告書等を作成し、頒布すること。

(5) 博物館資料に関する講演会、研究会、講習会等を開催すること。

(6) 他の博物館と協力し、情報の交換、資料の相互貸借等を行うこと。

(7) 学芸員その他の博物館の事業に従事する人材の養成及び研修を行うこと。

(8) 学校、図書館、市民館等と協力し、その活動を援助すること。

(9) その他田原市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認める事業

(職員)

第4条 博物館に館長、学芸員その他必要な職員を置く。

(休館日)

第5条 博物館の休館日は、次に掲げるとおりとする。ただし、教育委員会が必要と認める場合は、これを変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。

(1) 月曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日が月曜日に当たるときは、その翌日)

(2) 12月28日から翌年1月4日まで

(開館時間)

第6条 博物館の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、入館時間は、午後4時30分までとする。

2 教育委員会が必要と認めるときは、臨時に前項の開館時間又は入館時間を変更することができる。

(観覧料)

第7条 博物館の観覧料は、田原市使用料及び手数料条例(昭和39年田原町条例第8号)に定めるとおりとする。ただし、博物館において期間を定めて特別な資料(通常展示されている資料以外のものをいう。)を展示する場合の観覧料は、市長が別に定めることができる。

2 田原市民俗資料館及び田原市渥美郷土資料館の観覧料は、無料とする。

(入館の制限)

第8条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、入館を拒否し、又は退館させることができる。

(1) 他人に迷惑をかけ、又は博物館の施設、設備、博物館資料等を汚損し、き損し、若しくは滅失し、又はそのおそれがあると認められるとき。

(2) その他管理上支障があると認められるとき。

(利用の許可)

第9条 田原市渥美郷土資料館の企画展示室及び研修室(以下「郷土資料館施設」という。)を利用しようとする者は、教育委員会の許可を得なければならない。

2 教育委員会は、郷土資料館施設の管理上必要があるときは、前項の許可に条件を付することができる。

(利用の不許可)

第10条 教育委員会は、郷土資料館施設を利用しようとする者が、公の秩序若しくは善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき、又は管理上支障があると認めるときは、利用を許可しない。

(特別の設備)

第11条 第9条第1項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、郷土資料館施設に特別の設備をし、又は設備を変更してはならない。ただし、教育委員会の許可を受けたときは、この限りでない。

(利用者の義務)

第12条 利用者は、郷土資料館施設の利用に際しては、この条例及びこれに基づく規則の規定並びに第9条第2項の規定により許可に付された条件及び教育委員会の指示に従わなければならない。

(使用権の譲渡等の禁止)

第13条 利用者は、使用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(許可の取消し及び中止命令)

第14条 教育委員会は、利用者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は公益上やむを得ない理由が生じたときは、第9条第1項の許可を取り消し、又は利用者に対して利用の中止を命ずることができる。ただし、これがために損害を生ずることがあっても、教育委員会は、その責任を負わない。

(1) 第12条の規定に違反したとき。

(2) 利用目的以外に利用したとき。

(3) その他不正の方法により利用したとき。

(使用料)

第15条 利用者は、田原市使用料及び手数料条例の定めるところにより、使用料を納付しなければならない。

(損害賠償)

第16条 故意又は過失によって博物館の施設、設備、博物館資料等を汚損し、き損し、若しくは滅失した者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が損害を賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。

(資料の寄贈又は寄託)

第17条 市長は、博物館資料の寄贈又は寄託を受けることができる。

(博物館協議会)

第18条 博物館法(昭和26年法律第285号)第23条第1項の規定に基づき、博物館に田原市博物館協議会(以下「協議会」という。)を置く。

2 協議会の委員の定数は、6人以内とする。

3 協議会の委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から教育委員会が任命する。

4 協議会の委員の任期は2年とし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 協議会の委員は、再任することができる。

(委任)

第19条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和36年田原町条例第17号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成9年3月24日条例第6号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年3月29日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(田原町民俗資料館の設置及び管理に関する条例の廃止)

2 田原町民俗資料館の設置及び管理に関する条例(昭和53年田原町条例第27号)は、廃止する。

(平成11年6月25日条例第13号)

この条例は、平成11年8月1日から施行する。

(平成15年8月20日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年9月22日条例第106号)

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(平成19年9月28日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年11月1日から施行する。

(平成24年3月27日条例第13号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年3月23日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月25日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。ただし、第2条、附則第5項及び第6項の規定は、平成31年10月1日から施行する。

(令和5年3月23日条例第8号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

田原市博物館条例

平成4年9月14日 条例第18号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成4年9月14日 条例第18号
平成9年3月24日 条例第6号
平成11年3月29日 条例第5号
平成11年6月25日 条例第13号
平成15年8月20日 条例第36号
平成17年9月22日 条例第106号
平成19年9月28日 条例第28号
平成24年3月27日 条例第13号
平成28年3月23日 条例第10号
平成31年3月25日 条例第9号
令和5年3月23日 条例第8号