○田原市博物館の管理運営に関する規則

平成4年12月25日

教委規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、田原市博物館条例(平成4年田原町条例第18号。以下「条例」という。)第19条の規定に基づき、田原市博物館(以下「博物館」という。)の管理運営について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「博物館資料」とは、条例第2条第1項に規定する博物館資料をいう。

(組織)

第3条 博物館に必要に応じて名誉館長及び副館長を置くことができる。

(職務)

第4条 館長は、所属職員を指揮監督し、博物館の事務を掌理する。

2 名誉館長は、博物館の事業活動に対する指導及び助言を行うほか、各種事業に協力する。

3 副館長は、館長の職務を補佐し、館長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

第5条 削除

(入館者の遵守事項)

第6条 入館者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 展示した博物館資料(館長が特に指定した展示品を除く。)に触れないこと。

(2) 館長の許可を受けないで、展示した博物館資料を撮影しないこと。

(3) 所定の場所以外において喫煙し、飲食し、又は火気を使用しないこと。

(4) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれのある行為をしないこと。

(5) 担当職員の指示に従うこと。

(損傷の届出等)

第7条 入館者は、博物館の施設、設備、博物館資料等を汚損し、毀損し、又は滅失したときは、その旨を担当職員に届け出て、その指示に従わなければならない。

(利用許可の申請手続)

第8条 条例第9条第1項の規定により、田原市渥美郷土資料館の企画展示室及び研修室を利用しようとする者は、渥美郷土資料館利用許可申請書(様式第2号)を提出しなければならない。

2 前項に規定する申請書は、利用日の6か月前から当日までに提出しなければならない。ただし、田原市教育委員会(以下「教育委員会」という。)がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。

(利用許可書の交付等)

第9条 教育委員会は、前条第1項の規定による申請があった場合は、これを審査し、適当と認めたときは、渥美郷土資料館利用許可書(様式第3号。以下「利用許可書」という。)を交付する。

2 利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用の際利用許可書を所持し、担当職員の要求があったときは、これを提示しなければならない。

(利用許可の取消し)

第10条 利用者が、利用許可の取消しを受けようとするときは、渥美郷土資料館利用許可取消願(様式第4号)に利用許可書を添付の上、利用日の2日前までに教育委員会に提出し、承認を受けなければならない。

(資料の寄贈)

第11条 条例第17条の規定に基づき博物館資料を寄贈しようとする者は、博物館資料寄贈申請書(様式第5号)を提出しなければならない。

2 博物館資料の寄贈を受けることに決定したときは、博物館資料受領書(様式第6号)を寄贈者に交付するものとする。

(資料の寄託)

第12条 条例第17条の規定に基づき博物館資料を寄託しようとする者は、博物館資料寄託申請書(様式第7号)を提出しなければならない。

2 博物館資料の寄託を受けることに決定したときは、博物館資料受託書(様式第8号)を寄託者に交付するものとする。

(資料の利用)

第13条 博物館資料の閲覧、複写、撮影等をしようとする者は、博物館資料利用申請書(様式第9号)を提出し、博物館資料利用許可書(様式第10号)の交付を受けなければならない。

(資料の貸出し)

第14条 教育委員会が適当と認めるときは、博物館資料の貸出しを行うことができる。

2 博物館資料の貸出期間は、45日以内とする。ただし、教育委員会が特に必要と認めたときは、これを延長することができる。

3 博物館資料の貸出しを受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した博物館資料借用申請書を提出した上で、当該申請書に記載された博物館資料の貸出しを受けることができる。

(1) 博物館資料の名称及び数量

(2) 借用期間

(3) 利用目的

(4) 利用場所

(5) 輸送方法

(博物館協議会)

第15条 条例第18条に規定する田原市博物館協議会(以下「協議会」という。)に会長及び副会長を置き、それぞれ委員の互選により定める。

2 会長及び副会長の任期は、委員としての在任期間とする。

3 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(協議会の会議)

第16条 協議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

2 協議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

3 その他協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

(委任)

第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(田原町教育委員会事務局組織及び職員の設置等に関する規則の一部改正)

2 田原町教育委員会事務局組織及び職員の設置等に関する規則(昭和39年田原町教育委員会規則第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成10年3月24日教委規則第8号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年3月25日教委規則第3号)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

2 田原町民俗資料館の管理及び運営に関する規則(昭和53年田原町教育委員会規則第4号)は、廃止する。

(平成15年3月31日教委規則第3号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年9月22日教委規則第18号)

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成19年9月27日教委規則第6号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成21年3月31日教委規則第1号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年7月24日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年1月20日教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の各規則の規定に基づき作成されている様式の用紙は、この規則による改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、適宜補正して使用することができる。

(令和3年3月31日教委規則第5号)

この規則は、田原市社会教育施設の使用料に関する規則の一部を改正する規則(令和3年田原市規則第21号)の施行の日から施行する。

様式第1号 削除

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田原市博物館の管理運営に関する規則

平成4年12月25日 教育委員会規則第6号

(令和3年3月31日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成4年12月25日 教育委員会規則第6号
平成10年3月24日 教育委員会規則第8号
平成11年3月25日 教育委員会規則第3号
平成15年3月31日 教育委員会規則第3号
平成17年9月22日 教育委員会規則第18号
平成19年9月27日 教育委員会規則第6号
平成21年3月31日 教育委員会規則第1号
平成21年7月24日 教育委員会規則第4号
令和3年1月20日 教育委員会規則第1号
令和3年3月31日 教育委員会規則第5号