○田原市スポーツ推進委員に関する規則
昭和37年3月22日
教委規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条第2項の規定に基づき、スポーツ推進委員の職務その他スポーツ推進委員に関し必要な事項を定めるものとする。
(職務)
第2条 スポーツ推進委員は、住民のスポーツの推進に関し、その分担する事項について、次の職務を行う。
(1) スポーツの推進のための事業の実施に係る連絡調整を行うこと。
(2) 住民の求めに応じてスポーツの実技の指導を行うこと。
(3) 住民のスポーツ活動の促進のための組織の育成を図ること。
(4) 学校、公民館等の教育機関その他行政機関の行うスポーツの行事又は事業に関し協力すること。
(5) スポーツ団体その他の団体の行うスポーツに関する行事又は事業に関し求めに応じ協力すること。
(6) 住民一般に対し、スポーツについての理解を深めること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、住民のスポーツの推進のための指導助言を行うこと。
2 前項の規定によりスポーツ推進委員が分担する事項は、田原市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が定める。
(定数)
第3条 スポーツ推進委員の定数は、29人以内とする。
(任期)
第4条 スポーツ推進委員の任期は、2年とする。ただし、補欠のスポーツ推進委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 スポーツ推進委員は、再任されることができる。
(服務)
第5条 スポーツ推進委員は、相互に密接に連絡し、協力しなければならない。
2 スポーツ推進委員は、その職務を遂行するにあたって、法令、条例並びに教育委員会の定める規則及び規程に従わなければならない。
3 スポーツ推進委員は、その職の信用を傷つけ、又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
(研修)
第6条 スポーツ推進委員は、常に、その職務を行う上に必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。
(委任)
第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年3月30日教委規則第3号)
この規則は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(平成12年2月16日教委規則第2号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成15年8月20日教委規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年8月20日から施行する。
(体育指導委員の任期の特例)
2 第3条の改正規定による同条の定数の増加に伴い新たに委嘱された体育指導委員の任期は、改正後の第4条第1項の規定にかかわらず、平成16年3月31日までとする。
附則(平成17年9月22日教委規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。
(体育指導委員の任期の特例)
2 第3条の改正規定による同条の定数の増加に伴い新たに委嘱された体育指導委員の任期は、改正後の第4条第1項の規定にかかわらず、平成18年3月31日までとする。
附則(平成24年2月17日教委規則第2号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。