○田原市地域運動公園等の設置及び管理に関する条例
平成元年3月23日
条例第4号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、田原市地域運動公園及び地域運動広場(以下「運動公園等」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 地域のスポーツ活動の普及振興と住民の福祉の増進を図るため、次のとおり本市の方面別に運動公園等を設置する。
(1) 田原東部運動公園 田原市六連町神ノ釜7番地19
(2) 神戸運動公園 田原市神戸町前畑48番地
(3) 赤東運動広場 田原市赤羽根町石添74番地1
(4) 池尻運動広場 田原市池尻町宮脇35番地1
(5) 越戸運動広場 田原市越戸町宮下760番地
(利用の許可)
第3条 運動公園等を利用しようとする者は、田原市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の許可を得なければならない。
2 教育委員会は、運動公園等の管理上必要があるときは、前項の許可に条件を付すことができる。
(利用の不許可)
第4条 教育委員会は、運動公園等を利用しようとする者が、公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき、又は管理上支障があると認めるときは、利用を許可しない。
(特別の設備)
第5条 第3条第1項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、運動公園等に特別の設備をし、又は設備を変更してはならない。ただし、教育委員会の許可を受けたときは、この限りでない。
(使用権の譲渡等の禁止)
第7条 利用者は、使用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(1) 第5条の規定に違反したとき。
(2) 利用目的以外に利用したとき。
(3) その他不正の方法により利用したとき。
(損害賠償)
第9条 利用者は、運動公園等の設備等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事由があると認めたときは、この限りでない。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、利用条件その他管理について必要な事項は、教育委員会が規則で定める。
附則
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成3年3月22日条例第7号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成15年8月20日条例第67号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年12月19日条例第144号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。