○田原市地域運動公園等の設置及び管理に関する条例

平成元年3月23日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、田原市地域運動公園及び地域運動広場(以下「運動公園等」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 地域のスポーツ活動の普及振興と住民の福祉の増進を図るため、次のとおり本市の方面別に運動公園等を設置する。

(1) 田原東部運動公園 田原市六連町神ノ釜7番地19

(2) 神戸運動公園 田原市神戸町前畑48番地

(3) 赤東運動広場 田原市赤羽根町石添74番地1

(4) 池尻運動広場 田原市池尻町宮脇35番地1

(5) 越戸運動広場 田原市越戸町宮下760番地

(利用の許可)

第3条 運動公園等を利用しようとする者は、田原市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の許可を得なければならない。

2 教育委員会は、運動公園等の管理上必要があるときは、前項の許可に条件を付すことができる。

(利用の不許可)

第4条 教育委員会は、運動公園等を利用しようとする者が、公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき、又は管理上支障があると認めるときは、利用を許可しない。

(特別の設備)

第5条 第3条第1項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、運動公園等に特別の設備をし、又は設備を変更してはならない。ただし、教育委員会の許可を受けたときは、この限りでない。

(利用者の義務)

第6条 利用者は、運動公園等の利用に際しては、この条例及びこれに基づく規則の規定並びに第3条第2項の規定により許可に付された条件及び教育委員会の指示に従わなければならない。

(使用権の譲渡等の禁止)

第7条 利用者は、使用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(許可の取消し及び中止命令)

第8条 教育委員会は、利用者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は公共の福祉のためやむを得ない理由が生じたときは、第3条第1項の許可を取り消し、又は利用者に対して利用の中止を命ずることができる。ただし、これがために損害を生ずることがあっても、教育委員会は、その責任を負わない。

(1) 第5条の規定に違反したとき。

(2) 利用目的以外に利用したとき。

(3) その他不正の方法により利用したとき。

(損害賠償)

第9条 利用者は、運動公園等の設備等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事由があると認めたときは、この限りでない。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、利用条件その他管理について必要な事項は、教育委員会が規則で定める。

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成3年3月22日条例第7号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成15年8月20日条例第67号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年12月19日条例第144号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

田原市地域運動公園等の設置及び管理に関する条例

平成元年3月23日 条例第4号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会体育
沿革情報
平成元年3月23日 条例第4号
平成3年3月22日 条例第7号
平成15年8月20日 条例第67号
平成17年12月19日 条例第144号