○田原市地域運動公園等の管理運営に関する規則

平成元年3月23日

教委規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、田原市地域運動公園等の設置及び管理に関する条例(平成元年田原町条例第4号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、田原市地域運動公園及び地域運動広場(以下「運動公園等」という。)の管理運営について必要な事項を定めるものとする。

(施設)

第2条 運動公園等の施設は、多目的広場とする。

(利用許可の申込み)

第3条 条例第3条第1項の規定により、運動公園等の利用許可を受けようとする者は、利用日の属する月の3か月前の初日から当日までに地域運動公園等利用者受付簿兼許可簿(別記様式)により利用許可の申込みを行わなければならない。ただし、田原市教育委員会(以下「教育委員会」という。)がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。

(利用許可の取消し)

第4条 利用者が、前条の許可の取消しを受けようとするときは、利用日の2日前までに教育委員会に申し出なければならない。

(特別の設備の不許可)

第5条 次の場合には、特別の設備の許可をすることができない。

(1) 施設又は附属施設をき損するおそれのある場合

(2) 特別の設備により、他に著しく迷惑を及ぼすおそれのある場合

(3) その他管理者が適当でないと認める場合

(利用後の処理)

第6条 利用者は、利用が終わったとき、又は利用を中止し、若しくは停止したときは、直ちに利用した器具等を所定の位置に戻し、利用場所を原状に復さなければならない。

(遵守事項)

第7条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 他人の迷惑となるような行為をしないこと。

(2) 多目的広場の施設等をき損し、又は汚損しないこと。

(3) その他管理上必要な指示に反する行為をしないこと。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、管理運営について必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成7年3月23日教委規則第1号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年7月16日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年3月1日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年8月20日教委規則第13号)

この規則は、平成15年8月20日から施行する。

(平成18年3月17日教委規則第7号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年3月26日教委規則第1号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日教委規則第2号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

画像

田原市地域運動公園等の管理運営に関する規則

平成元年3月23日 教育委員会規則第2号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会体育
沿革情報
平成元年3月23日 教育委員会規則第2号
平成7年3月23日 教育委員会規則第1号
平成9年7月16日 教育委員会規則第2号
平成14年3月1日 教育委員会規則第5号
平成15年8月20日 教育委員会規則第13号
平成18年3月17日 教育委員会規則第7号
平成22年3月26日 教育委員会規則第1号
平成29年3月31日 教育委員会規則第2号