○田原市地域運動公園等の管理運営に関する規則
平成元年3月23日
教委規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、田原市地域運動公園等の設置及び管理に関する条例(平成元年田原町条例第4号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、田原市地域運動公園及び地域運動広場(以下「運動公園等」という。)の管理運営について必要な事項を定めるものとする。
(施設)
第2条 運動公園等の施設は、多目的広場とする。
(利用許可の取消し)
第4条 利用者が、前条の許可の取消しを受けようとするときは、利用日の2日前までに教育委員会に申し出なければならない。
(特別の設備の不許可)
第5条 次の場合には、特別の設備の許可をすることができない。
(1) 施設又は附属施設をき損するおそれのある場合
(2) 特別の設備により、他に著しく迷惑を及ぼすおそれのある場合
(3) その他管理者が適当でないと認める場合
(利用後の処理)
第6条 利用者は、利用が終わったとき、又は利用を中止し、若しくは停止したときは、直ちに利用した器具等を所定の位置に戻し、利用場所を原状に復さなければならない。
(遵守事項)
第7条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 他人の迷惑となるような行為をしないこと。
(2) 多目的広場の施設等をき損し、又は汚損しないこと。
(3) その他管理上必要な指示に反する行為をしないこと。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、管理運営について必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月23日教委規則第1号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成9年7月16日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月1日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年8月20日教委規則第13号)
この規則は、平成15年8月20日から施行する。
附則(平成18年3月17日教委規則第7号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月26日教委規則第1号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日教委規則第2号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。