○田原市社会教育施設等の使用料に関する規則

昭和60年3月28日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、田原市使用料及び手数料条例(昭和39年田原町条例第8号)第7条の規定に基づき、赤羽根文化会館、渥美文化会館、池ノ原会館、崋山会館、田原文化広場、中央市民館、博物館、吉胡貝塚資料館、赤羽根文化広場、渥美運動公園、学校施設(学校施設開放に使用する場合に限る。)、総合体育館、ふるさと教育センター、緑が浜運動公園及び江比間野外活動センター(以下「社会教育施設等」という。)の使用料の還付及び減免について必要な事項を定めるものとする。

(使用料の還付)

第2条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、社会教育施設等(博物館(観覧料に係る部分に限る。)及び吉胡貝塚資料館(以下「博物館等」という。)を除く。この条において同じ。)の使用料を還付することができる。

(1) 田原市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が公共の福祉のためにやむを得ない理由が生じたとして利用許可の取消し又は利用の中止を命じたとき。

(2) 社会教育施設等の利用の許可を受けた者が、教育委員会の承認を受けて利用許可の取消しをしたとき。

(3) 不可抗力により施設を利用することができなかったとき。

(4) その他特別の事情があると認めたとき。

2 市長は、前項の規定により使用料を還付するときは、社会教育施設等使用料還付通知書(様式第1号)により通知する。

(使用料の免除)

第3条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、社会教育施設等(博物館等及び江比間野外活動センターを除く。)の使用料を免除することができる。

(1) 田原市(以下「市」という。)又は教育委員会が主催し、又は共催する諸事業に利用するとき。

(2) 市内の公立学校がその教育目的を達成するために利用するとき。

(3) 市又は教育委員会以外の国、県その他の行政機関が市民の公益、福祉又は教育の事業のために利用するとき。

(4) 市内の社会教育関係団体が会議のために赤羽根文化会館、渥美文化会館、田原文化広場、赤羽根文化広場、渥美運動公園、総合体育館及び緑が浜運動公園の会議室、研修室等並びに池ノ原会館及び崋山会館を利用するとき。

(5) 市内の農業者が組織する団体及びその他の団体(市長が認めたものに限る。)が、当該団体の活動のために渥美文化会館渥美農村環境改善センターを利用するとき。

(6) 市立の小学校及び中学校に在籍する児童若しくは生徒又は市内に在住する就学前の者を主な構成員とする社会教育関係団体が利用するとき。

(7) 市内に在住する満60歳以上の者で組織する社会教育関係団体が利用するとき。

(8) その他前各号に準ずるとき。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、博物館等の観覧料を免除することができる。この場合において、第3号に該当するときは、招待券又は優待券(以下「招待券等」という。)を発行することができる。

(1) 児童、生徒及びこれらの引率者が、教育課程に基づく教育活動として観覧するとき。

(2) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者及びその介護者が観覧するとき。

(3) その他公益上特に必要があると認めるとき。

3 市長は、第1項第1号又は第3号に該当するときは、江比間野外活動センターの使用料を免除することができる。

(使用料の減額)

第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、社会教育施設等(博物館等を除く。)の使用料を100分の50以内において減額することができる。

(1) 市又は教育委員会が後援する諸事業に利用するとき。

(2) その他前号に準ずるとき。

2 市長は、公益上特に必要があると認めるときは、博物館等の観覧料を100分の50以内において減額することができる。

(使用料の免除又は減額の申請)

第5条 前2条の規定に基づく使用料(博物館等の観覧料を除く。)の免除又は減額を受けようとする者は、利用許可の申請に併せて、社会教育施設等使用料免除・減額申請書(様式第2号)を市長に提出し、承認を受けなければならない。

2 博物館等の観覧料の免除又は減額を受けようとする者は、博物館等観覧料減免申請書(様式第3号)を市長に提出し、承認を受けなければならない。ただし、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類の提示又は交付をした場合は、この限りでない。

(1) 第3条第2項第2号に該当する場合 身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の提示

(2) 招待券等が発行されている場合 招待券等の交付又は提示

(3) 前条第2項に該当する場合 市長が認める書類の提示

(施行期日)

1 この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(中央公民館の使用料に関する規則等の廃止)

2 中央公民館の使用料に関する規則(昭和42年田原町規則第6号)、田原町総合体育館の使用料に関する規則(昭和53年田原町規則第3号)、田原地域文化広場の使用料に関する規則(昭和58年田原町規則第15号)、田原町屋外スポーツ施設の使用料に関する規則(昭和58年田原町規則第14号)及び田原町立学校屋外運動場夜間照明施設の使用料に関する規則(昭和53年田原町規則第9号)は、廃止する。

(昭和63年3月25日規則第2号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年12月19日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年3月31日規則第14号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年7月27日規則第21号)

この規則は、平成12年9月1日から施行する。

(平成13年5月18日規則第13号)

この規則は、平成13年7月1日から施行する。

(平成15年8月20日規則第43号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年3月30日規則第8号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年9月22日規則第89号)

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年2月16日規則第4号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第15号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月3日規則第3号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年1月19日規則第2号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第15号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月31日規則第5号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日規則第14号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年8月29日規則第27号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年12月28日規則第53号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の各規則の規定に基づき作成されている様式の用紙は、この規則による改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、適宜補正して使用することができる。

(令和3年3月31日規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に田原市博物館の管理運営に関する規則の一部を改正する規則(令和3年田原市教育委員会規則第5号)による改正前の田原市博物館の管理運営に関する規則(平成4年田原町教育委員会規則第6号。以下「旧博物館規則」という。)による博物館の観覧料の免除若しくは減額についてされている申請又は発行されている招待券若しくは優待券は、それぞれこの規則による改正後の田原市社会教育施設等の使用料に関する規則(以下「新使用料規則」という。)による博物館の観覧料の免除若しくは減額についてされた申請又は発行された招待券若しくは優待券とみなす。

3 この規則の施行の際、現に田原市吉胡貝塚史跡公園の管理運営に関する規則の一部を改正する規則(令和3年田原市教育委員会規則第6号)による改正前の田原市吉胡貝塚史跡公園の管理運営に関する規則(平成19年田原市教育委員会規則第7号。以下「旧史跡公園規則」という。)による吉胡貝塚資料館の観覧料の免除若しくは減額についてされている申請又は発行されている招待券若しくは優待券は、それぞれ新使用料規則による吉胡貝塚資料館の観覧料の免除若しくは減額についてされた申請又は発行された招待券若しくは優待券とみなす。

4 この規則の施行の際、現に田原市緑が浜運動公園の管理運営に関する規則の一部を改正する規則(令和3年田原市教育委員会規則第4号)による改正前の田原市緑が浜運動公園の管理運営に関する規則(昭和60年田原町教育委員会規則第1号。以下「旧運動公園規則」という。)による緑が浜運動公園の使用料の免除又は減額についてされている申請は、新使用料規則による緑が浜運動公園の使用料の免除又は減額についてされた申請とみなす。

5 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の田原市社会教育施設の使用料に関する規則、旧博物館規則、旧史跡公園規則及び旧運動公園規則の規定に基づき作成されている様式の用紙は、新使用料規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

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田原市社会教育施設等の使用料に関する規則

昭和60年3月28日 規則第8号

(令和3年3月31日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和60年3月28日 規則第8号
昭和63年3月25日 規則第2号
平成元年12月19日 規則第26号
平成10年3月31日 規則第14号
平成12年7月27日 規則第21号
平成13年5月18日 規則第13号
平成15年8月20日 規則第43号
平成16年3月30日 規則第8号
平成17年9月22日 規則第89号
平成18年2月16日 規則第4号
平成19年3月30日 規則第15号
平成20年3月3日 規則第3号
平成22年1月19日 規則第2号
平成29年3月31日 規則第15号
平成30年3月31日 規則第5号
平成31年3月29日 規則第14号
令和元年8月29日 規則第27号
令和2年12月28日 規則第53号
令和3年3月31日 規則第21号