○田原市文化財保護条例施行規則

昭和52年10月1日

教委規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、田原市文化財保護条例(昭和52年田原町条例第19号。以下「条例」という。)第29条の規定に基づき、条例の施行に必要な事項を定めるものとする。

(指定等の申請)

第2条 条例第4条第1項の規定による指定又は同条第6項の規定による追加認定を受けようとする者は、田原市文化財指定(認定)申請書(様式第1号)を田原市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出するものとする。

(指定等の通知)

第3条 条例第4条第4項に規定する指定又は認定の通知は、田原市文化財指定(認定)通知書(様式第2号)によるものとする。

(指定書等)

第4条 条例第4条第4項に規定する指定書又は認定書は、田原市文化財指定書(様式第3号)又は田原市文化財認定書(様式第4号)によるものとする。

2 前項の指定書又は認定書の全部又は一部が滅失し、き損し、亡失し、又は盗み取られたときは、再交付の申請をすることができる。

3 前項の再交付を受けようとする者は、田原市文化財指定書等再交付申請書(様式第5号)を教育委員会に提出しなければならない。

(解除書等)

第5条 条例第5条第3項において準用する条例第4条第4項又は条例第5条第4項に規定する指定又は認定の解除の通知は、田原市文化財指定(認定)解除通知書(様式第6号)によるものとする。

(届出の様式)

第6条 次の各号に掲げる届出の様式は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 条例第6条第3項に規定する管理責任者の選任、解任等の届出 田原市指定文化財管理責任者選任等届(様式第7号)

(2) 条例第7条に規定する所有者等の変更の届出 田原市指定文化財所有者等変更届(様式第8号)

(3) 条例第8条に規定する滅失等の届出 田原市指定文化財滅失、き損等届(様式第9号)

(4) 条例第9条第1項に規定する所在場所の変更及び条例第9条第2項に規定する土地異動の届出 田原市指定文化財/所在場所変更/土地異動/届(様式第10号)

(5) 条例第13条第1項に規定する現状変更の届出 田原市指定文化財現状変更等届(様式第11号)

(6) 条例第14条第1項に規定する修理の届出 田原市指定文化財修理届(様式第12号)

(所在の変更等の事後届出の範囲)

第7条 条例第9条第1項ただし書の教育委員会規則で定める範囲は、火災、震災その他の災害が発生し、又は発生するおそれがある場合で、当該田原市指定有形文化財の所在の場所を変更することが緊急やむを得ないと認められる場合とする。

(補助金の交付申請)

第8条 条例第10条第1項の規定により市の補助金の交付を受けようとする者は、田原市文化財保存事業費補助金交付要綱(昭和63年4月1日)の規定に基づき、補助金交付申請書を教育委員会に提出しなければならない。

(現状変更等の許可申請等)

第9条 条例第13条第1項の規定により、有形の市指定文化財(市指定有形民俗文化財を除く。)の現状変更等の許可を受けようとする者は、田原市指定文化財現状変更等許可申請書(様式第13号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 条例第13条第1項ただし書の教育委員会規則で定める範囲は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 有形の市指定文化財がき損している場合において、その価値に影響を及ぼすことなく当該市指定有形文化財をその指定当時の原状(指定後において許可を受けて現状を変更したものについては、当該変更後の原状)に復するとき。

(2) 有形の市指定文化財がき損している場合において、当該き損の拡大を防止するための応急の措置をするとき。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年1月20日教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の各規則の規定に基づき作成されている様式の用紙は、この規則による改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、適宜補正して使用することができる。

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田原市文化財保護条例施行規則

昭和52年10月1日 教育委員会規則第1号

(令和3年1月20日施行)