○田原市文化財保護条例施行規則
昭和52年10月1日
教委規則第1号
田原市文化財保護条例施行規則(昭和39年田原町教育委員会規則第9号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、田原市文化財保護条例(昭和52年田原町条例第19号。以下「条例」という。)第29条の規定に基づき、条例の施行に必要な事項を定めるものとする。
2 前項の指定書又は認定書の全部又は一部が滅失し、き損し、亡失し、又は盗み取られたときは、再交付の申請をすることができる。
(所在の変更等の事後届出の範囲)
第7条 条例第9条第1項ただし書の教育委員会規則で定める範囲は、火災、震災その他の災害が発生し、又は発生するおそれがある場合で、当該田原市指定有形文化財の所在の場所を変更することが緊急やむを得ないと認められる場合とする。
(補助金の交付申請)
第8条 条例第10条第1項の規定により市の補助金の交付を受けようとする者は、田原市文化財保存事業費補助金交付要綱(昭和63年4月1日)の規定に基づき、補助金交付申請書を教育委員会に提出しなければならない。
2 条例第13条第1項ただし書の教育委員会規則で定める範囲は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
(1) 有形の市指定文化財がき損している場合において、その価値に影響を及ぼすことなく当該市指定有形文化財をその指定当時の原状(指定後において許可を受けて現状を変更したものについては、当該変更後の原状)に復するとき。
(2) 有形の市指定文化財がき損している場合において、当該き損の拡大を防止するための応急の措置をするとき。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年1月20日教委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の各規則の規定に基づき作成されている様式の用紙は、この規則による改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、適宜補正して使用することができる。