○田原市社会福祉法人の助成に関する条例

昭和50年3月28日

条例第11号

(趣旨)

第1条 この条例は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第58条第1項及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第237条第2項の規定により、社会福祉法人の助成に関し必要な事項を定めるものとする。

(助成)

第2条 市長は、社会福祉法人に対し必要と認める場合は、助成金等を支出し、又は財産を田原市財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(昭和39年田原町条例第7号)の規定にかかわらず、無償譲渡し、又は減額譲渡することができる。

(助成の申請)

第3条 社会福祉法人が前条に規定する助成の申請をしようとするときは、申請書に次の書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 理由書

(2) 助成を受けようとする事業の計画書及び収支予算書

(3) その他市長が必要と認める書類

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年12月20日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

田原市社会福祉法人の助成に関する条例

昭和50年3月28日 条例第11号

(平成12年12月20日施行)