○田原市市立保育所の設置及び管理に関する条例

昭和39年3月25日

条例第13号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、市立保育所(以下「保育所」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 市は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第35条第3項に定める児童福祉施設として保育所を設置する。

2 保育所の名称及び位置は、別表のとおりとする。

(職員)

第2条の2 保育所に、園長、主任保育士、保育士その他必要な職員を置く。

(定員)

第2条の3 保育所の定員は、市長が別に定める。

(入所の特例)

第2条の4 市長は、定員に余裕があるときは、法第24条及び子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「支援法」という。)第19条第1項の規定に該当しない児童であっても保育所に入所させることができる。

(認定こども園における保育)

第2条の5 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第3条第1項の認定を受けた保育所(以下「認定こども園」という。)においては、児童の保護者が子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第1条の5に掲げる事由に該当するか否かにかかわらず、同法第2条第10項に規定する保育を必要とする子どもに対する保育を行うほか、当該保育を必要とする子ども以外の満3歳以上の子ども(同条第1項に規定する子どもをいう。以下同じ。)を保育し、かつ、満3歳以上の子どもに対し学校教育法(昭和22年法律第26号)第23条各号に掲げる目標を達成するための保育を実施することができる。

(利用料)

第3条 市長は、法第24条及び支援法第19条第1項の規定に該当する児童を保育所に入所させたとき並びに第2条の4の規定により児童を保育所に入所させたときは、本人又はその扶養義務者(以下「扶養義務者等」という。)から利用料を徴収するものとする。

2 前項の規定により徴収する利用料の額は、月額5万3,000円を超えない範囲内で市長が規則で定める額とする。

(延長保育利用料)

第3条の2 市長は、支援法第59条第1項第2号に規定する時間外保育(以下「時間外保育」という。)のうち特定保育の利用時間帯以外の時間帯の保育(特定保育の利用日以外の日を除く。以下「延長保育」という。)を実施したときは、扶養義務者等から当該延長保育に係る費用(以下「延長保育利用料」という。)を徴収するものとする。

2 前項の規定により徴収する延長保育利用料の額は、月額2,000円を超えない範囲内で市長が規則で定める額とする。

(休日保育利用料)

第3条の3 市長は、時間外保育のうち特定保育の利用日以外の日の保育(以下「休日保育」という。)を実施したときは、扶養義務者等から当該休日保育に係る費用(以下「休日保育利用料」という。)を徴収するものとする。

2 前項の規定により徴収する休日保育利用料の額は、日額2,100円を超えない範囲内で市長が規則で定める額とする。

(一時預かり事業利用料)

第3条の4 市長は、法第6条の3第7項に規定する一時預かり事業(以下「一時預かり事業」という。)を実施したとき(認定こども園においては、当該認定こども園に在園する支援法第19条第1項第1号の規定に該当する児童に対して教育標準時間(当該児童に提供される教育に係る標準的な1日当たりの時間をいう。)以外の時間における一時預かり事業を実施したときを含む。)は、扶養義務者等から当該一時預かり事業に係る費用(以下「一時預かり事業利用料」という。)を徴収するものとする。

2 前項の規定により徴収する一時預かり事業利用料の額は、日額3,000円を超えない範囲内で市長が規則で定める額とする。

(納入義務)

第3条の5 扶養義務者等は、第3条から前条までに規定する利用料、延長保育利用料、休日保育利用料及び一時預かり事業利用料(以下「利用料等」という。)を市長が指定する納入期限までに納入しなければならない。

(利用料等の減免)

第3条の6 市長は、特に必要があると認めるときは、利用料等を減免することができる。

(災害時の措置)

第4条 園長は、常に災害時に対する計画を定め、災害が発生し、又はそのおそれがあるときは、その状況に応じて、人命の安全並びに保育所の施設及び設備(備品を含む。以下同じ。)の保全を図り適切な措置を講じなければならない。

(施設及び設備の整備)

第5条 園長は、施設及び設備の管理を総括し、常に現況を明らかにしておくとともに、その整備に努めなければならない。

(亡失及びき損の報告)

第6条 園長は、盗難、災害等の事故により、保育所の施設及び設備の全部又は一部が亡失し、又はき損した場合は、速やかに市長に報告し、その指示を受けなければならない。

(施設及び設備の使用)

第7条 園長は、保育所の施設及び設備を保育に支障のない限度において、公共のために一時使用させることができる。

2 前項の場合において、その使用が長期にわたり、又は異例に属するときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

(施設及び設備の変更)

第8条 園長は、保育所の施設又は設備に変更を加える必要があると認めるときは、あらかじめ市長に申し出て承認を受けなければならない。

(廃止)

第9条 保育所を廃止する場合は、議会において出席議員の3分の2以上の者の同意を得なければならない。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、管理について必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(赤羽根町の編入に伴う経過措置)

2 赤羽根町の編入の日前に赤羽根町保育所の設置及び管理に関する条例(昭和62年赤羽根町条例第4号)第6条の規定により入所した者は、第2条の4の規定により入所した者とみなす。

(渥美町の編入に伴う経過措置)

3 渥美町の編入の日前に渥美町保育所の設置及び管理に関する条例(昭和60年渥美町条例第3号)第6条第1項の規定により入所した者は、第2条の4の規定により入所した者とみなす。

(昭和46年3月29日条例第12号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和48年12月22日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年6月26日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年9月30日条例第25号)

この条例は、昭和49年10月20日から施行する。

(昭和50年3月28日条例第13号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和50年12月23日条例第26号)

この条例は、昭和51年3月1日から施行する。

(昭和51年12月20日条例第24号)

この条例は、昭和52年2月1日から施行する。

(昭和52年12月20日条例第27号)

この条例は、愛知県知事の認可のあった日から施行する。

(昭和53年12月25日条例第28号)

この条例は、愛知県知事の認可のあった日から施行する。

(昭和54年12月24日条例第14号)

この条例は、愛知県知事の認可のあった日から施行する。

(昭和56年9月30日条例第17号)

この条例は、愛知県知事の認可のあった日から施行する。

(昭和57年3月23日条例第12号)

この条例は、愛知県知事の認可のあった日から施行する。

(昭和58年3月25日条例第10号)

この条例は、愛知県知事の認可のあった日から施行する。

(昭和60年3月28日条例第9号)

この条例は、愛知県知事の認可のあった日から施行する。

(昭和61年3月28日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和60年12月3日から適用する。

(昭和62年3月26日条例第5号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成4年3月21日条例第4号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成7年1月24日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年3月30日条例第8号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年6月25日条例第13号)

この条例は、平成11年8月1日から施行する。

(平成15年8月20日条例第70号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年9月22日条例第84号)

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(平成19年3月30日条例第14号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年12月21日条例第34号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年6月29日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年12月27日条例第37号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年9月30日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)の施行の日から施行する。

(平成26年12月16日条例第31号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年12月28日条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年3月23日条例第21号)

この条例は、平成28年10月1日から施行する。

(平成29年12月22日条例第18号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年9月27日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第3条第1項及び第3条の4第1項の規定は、この条例の施行の日以後に保育所を利用する児童に係る利用料について適用する。

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和36年田原町条例第17号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和元年12月19日条例第51号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年12月22日条例第14号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

位置

第一保育園

田原市田原町汐見96番地

野田保育園

田原市野田町公文24番地

六連保育園

田原市六連町貝場16番地3

東部保育園

田原市豊島町仲田24番地1

中部保育園

田原市田原町北番場20番地

神戸保育園

田原市西神戸町岡52番地5

大草保育園

田原市大草町南左位神53番地

泉保育園

田原市江比間町新田368番地1

清田保育園

田原市折立町東原畑131番地

福江保育園

田原市福江町向田31番地

中山保育園

田原市中山町神明前7番地

小中山保育園

田原市小中山町八幡上284番地2

伊良湖岬保育園

田原市小塩津町西原35番地1

稲場保育園

田原市加治町稲場150番地1

田原市市立保育所の設置及び管理に関する条例

昭和39年3月25日 条例第13号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
昭和39年3月25日 条例第13号
昭和46年3月29日 条例第12号
昭和48年12月22日 条例第21号
昭和49年6月26日 条例第20号
昭和49年9月30日 条例第25号
昭和50年3月28日 条例第13号
昭和50年12月23日 条例第26号
昭和51年12月20日 条例第24号
昭和52年12月20日 条例第27号
昭和53年12月25日 条例第28号
昭和54年12月24日 条例第14号
昭和56年9月30日 条例第17号
昭和57年3月23日 条例第12号
昭和58年3月25日 条例第10号
昭和60年3月28日 条例第9号
昭和61年3月28日 条例第9号
昭和62年3月26日 条例第5号
平成4年3月21日 条例第4号
平成7年1月24日 条例第2号
平成10年3月30日 条例第8号
平成11年6月25日 条例第13号
平成15年8月20日 条例第70号
平成17年9月22日 条例第84号
平成19年3月30日 条例第14号
平成21年12月21日 条例第34号
平成23年6月29日 条例第16号
平成25年12月27日 条例第37号
平成26年9月30日 条例第21号
平成26年12月16日 条例第31号
平成27年12月28日 条例第39号
平成28年3月23日 条例第21号
平成29年12月22日 条例第18号
令和元年9月27日 条例第36号
令和元年12月19日 条例第51号
令和3年12月22日 条例第14号