○田原市市立保育所の運営に関する規則
昭和39年3月25日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、田原市市立保育所の設置及び管理に関する条例(昭和39年田原町条例第13号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、保育所の運営について必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 保育所に次の職員を置く。
(1) 園長
(2) 主任保育士
(3) 保育士
(4) 調理員
(5) 嘱託医
2 前項の規定にかかわらず、必要に応じて保育所に次の職員を置くことができる。
(1) 副主任保育士
(2) 用務員
(3) 看護師
(職務)
第3条 園長は、上司の命を受け、園務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 園長に事故があるとき、又は園長が欠けたときは、主任保育士がその職務を代理する。
3 主任保育士は、上司の命を受け、所管の業務を掌理し、副主任保育士その他の職員を指揮監督する。
4 副主任保育士は、主任保育士を補佐し、園務に従事する。
5 保育士は、上司の命を受け、園務に従事する。
6 調理員は、上司の命を受け、給食業務に従事する。
7 用務員は、上司の命を受け、給食の配膳及び雑務に従事する。
8 嘱託医は、園長の要請に基づき児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年厚生省令第63号。以下「設備運営基準」という。)第12条に規定する職務を行う。
9 看護師は、上司の命を受け、看護業務に従事する。
(定員)
第4条 保育所の定員は、別表第1に掲げるとおりとする。
(入所の特例)
第5条 市長は、条例第2条の4の規定により児童を保育所に入所させる場合は、田原市保育の利用に関する規則(平成27年田原市規則第6号。以下「利用規則」という。)様式第1号を当該児童の保護者又は扶養義務者(以下単に「保護者」という。)から提出させるものとする。
(利用料)
第6条 条例第3条第1項に規定する児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条及び子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「支援法」という。)第19条第1項の規定に該当する児童を保育所に入所させたときの利用料の額は、田原市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する規則(平成27年田原市規則第5号)第3条に定めるものとする。
3 条例第3条の2第1項に規定する延長保育利用料は、別表第3に定めるものとする。
4 条例第3条の3第1項に規定する休日保育利用料は、別表第4に定めるものとする。
5 条例第3条の4第1項に規定する一時預かり事業利用料(次項に該当する場合を除く。)の額は、別表第5に定めるものとする。
6 認定こども園(条例第2条の5に規定する認定こども園をいう。以下同じ。)に在園する支援法第19条第1項第1号の規定に該当する児童(以下「1号認定児童」という。)に対して条例第3条の4第1項に規定する教育標準時間以外の時間に実施された一時預かり事業に係る同項に規定する一時預かり事業利用料の額は、別表第6に定めるものとする。
(1) 保護者が疾病等により所得が激減し、生活が著しく困窮していると認められる場合
(2) 災害により財産に著しい損失を受け、生活が著しく困窮していると認められる場合
(3) 前2号に準ずる事由により市長が特に必要と認める場合
(食事の提供に要する費用の徴収)
第6条の3 市長は、午後5時30分以降において保育を必要とする児童に与えたおやつ代の実費相当額を保護者から徴収する。
2 市長は、条例第2条の4の規定により入所した児童(3歳以上児に限る。)の食事の提供に要する費用の実費相当額を保護者から徴収する。
(保育計画)
第7条 園長は、児童の性別、年齢、特性、興味等を勘案し、個別的集団的な保育計画を定め、保育しなければならない。
2 園長は、年案、月案及び週案を計画立案し、健全保育に努めなければならない。
(保護者との連絡)
第8条 園長、主任保育士、副主任保育士及び保育士は、常に児童の家庭を訪問し、保護者と緊密な連絡をとり、その内容を常に把握して健全保育に努めなければならない。
(保育時間)
第9条 保育所における保育時間は、1日につき8時間を原則とする。ただし、支援法第20条第3項の規定による保育必要量の認定において、1日当たり11時間までとされた者の保育時間は、1日につき11時間とする。
2 認定こども園(1号認定児童に係るものに限る。)の保育時間は、1日につき5時間30分とする。
3 条例第2条の4の規定により保育所を利用する児童の保育時間は、1日につき8時間とする。
(保育の内容)
第10条 園長は、児童の保育に当たり次に掲げる事業を行わなければならない。
(1) 設備運営基準第12条に規定する健康診断
(2) 保育所保育指針(平成20年厚生労働省告示第141号)第3章の規定に基づき実施する健康状態の観察、個別検査、自由遊び、午睡等
(3) 給食及び間食の支給
(4) その他必要な保育
2 認定こども園においては、前項各号に掲げるもののほか、幼保連携型認定こども園教育・保育要領(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第10条第1項の規定により主務大臣が定める事項をいう。)を踏まえるとともに、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第38条に規定する幼稚園教育要領に定める内容に準じた保育を実施するものとする。
(感染症発生の措置)
第11条 園長は、児童が感染症疾患その他心身に異状があり、他の児童の保育に支障があると認めたときは、直ちに市長に報告し、その指示を受けなければならない。
(保育所の休日)
第12条 保育所の休日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、これを変更することができる。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 1月2日及び3日並びに12月29日から31日まで
2 認定こども園(1号認定児童に係るものに限る。)の休日は、前項各号に掲げる日のほか、次のとおりとする。
(1) 土曜日
(2) 学年始め 4月1日から入園式の日の前日まで
(3) 夏季 7月21日から8月31日まで(前項第2号に該当する日を除く。)
(5) 学年末 卒園式の日の翌日から3月31日まで
(委任)
第13条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、昭和39年4月1日から施行する。
(赤羽根町の編入に伴う経過措置)
2 赤羽根町の編入の日(次項において「編入日」という。)前に赤羽根町保育所管理規則(昭和62年赤羽根町規則第1号。以下「赤羽根町規則」という。)の規定によりされた申込み、承諾、決定その他の行為は、この規則の相当規定によりされた申込み、承諾、決定その他の行為とみなす。
(渥美町の編入に伴う経過措置)
4 渥美町の編入の日(次項において「編入日」という。)前に渥美町保育所管理規則(昭和62年渥美町規則第4号。以下「渥美町規則」という。)の規定によりされた申込み、承諾、決定その他の行為は、この規則の相当規定によりされた申込み、承諾、決定その他の行為とみなす。
附則(昭和39年5月14日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和39年度分の措置費徴収金から適用する。
附則(昭和40年7月22日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和40年度分から適用する。
附則(昭和41年1月28日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和41年1月1日から適用する。
附則(昭和41年6月21日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和41年度分から適用する。
附則(昭和41年7月14日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和41年7月1日から適用する。
附則(昭和41年12月22日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年5月26日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。
附則(昭和43年5月8日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。
附則(昭和44年5月26日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和44年度分の措置費徴収金から適用する。
附則(昭和45年6月1日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和45年度分の措置費徴収金から適用する。
附則(昭和46年7月1日規則第5号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和46年7月分の措置費徴収金から適用する。
2 昭和46年6月分までの措置費徴収金については、なお従前の例による。
附則(昭和47年3月30日規則第7号)
この規則は、昭和47年7月1日から施行する。
附則(昭和47年7月4日規則第15号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和47年7月分の措置費徴収金から適用する。
2 昭和47年6月分までの措置費徴収金については、なお従前の例による。
附則(昭和48年4月19日規則第6号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
2 昭和47年度分までの措置費徴収金については、なお従前の例による。
附則(昭和48年7月6日規則第9号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和48年7月1日から適用する。
2 昭和48年6月分までの措置費徴収金については、なお従前の例による。
附則(昭和49年2月1日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年6月26日規則第14号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和49年7月1日から適用する。
2 昭和49年6月分までの措置費徴収金については、なお従前の例による。
附則(昭和50年6月30日規則第14号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和50年7月1日から適用する。
2 昭和50年6月分までの措置費徴収金については、なお従前の例による。
附則(昭和51年3月13日規則第4号)
1 この規則は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和51年3月31日規則第6号)
この規則は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和51年7月1日規則第15号)
1 この規則は、昭和51年7月1日から施行する。
2 昭和51年6月分までの措置費徴収金については、なお従前の例による。
附則(昭和51年9月30日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。ただし、第20条の改正規定は、昭和51年10月1日から施行する。
附則(昭和52年5月23日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附則(昭和53年3月31日規則第5号)
この規則は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和54年3月28日規則第2号)
この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和55年3月31日規則第10号)
この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和56年4月15日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
附則(昭和57年3月10日規則第5号)
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和58年3月31日規則第8号)
この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和58年11月1日規則第17号)
この規則は、昭和58年11月1日から施行する。
附則(昭和60年3月28日規則第10号)
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和61年4月1日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年4月1日規則第8号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和62年6月26日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。
附則(昭和63年3月25日規則第3号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月23日規則第2号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成2年3月23日規則第4号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成3年3月22日規則第3号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成3年12月25日規則第26号)
この規則は、平成4年1月1日から施行する。
附則(平成4年3月27日規則第6号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月29日規則第4号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月31日規則第6号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月31日規則第10号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月27日規則第4号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月31日規則第7号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月30日規則第7号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月29日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。
(平成11年度の保育料の特例)
2 平成11年度に限り、保育料徴収基準額表のうち、町民税が非課税で固定資産税が10,000円未満であるC2階層の場合又は町民税が均等割のみで固定資産税が10,000円未満であるC3階層の場合にあっては、3歳以上児の欄中「7,400(3,700)」とあるのは「6,600(3,300)」と、「13,800(6,900)」とあるのは「13,000(6,500)」とする。
附則(平成11年7月30日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行し、平成11年6月1日から適用する。
附則(平成13年3月29日規則第9号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成15年8月20日規則第46号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月30日規則第14号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年9月22日規則第78号)
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第17号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月28日規則第10号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第26号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第15号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月27日規則第44号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第16号)
この規則は、子ども・子育て支援法の施行の日から施行する。
附則(平成27年12月28日規則第41号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に改正前の田原市市立保育所の運営に関する規則の規定に基づき作成されている様式の用紙は、改正後の田原市市立保育所の運営に関する規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の事項を適宜補正して使用することができる。
附則(平成28年4月1日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の田原市情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の田原市個人情報保護条例施行規則、第3条の規定による改正前の田原市職員懲戒取扱規則、第4条の規定による改正前の田原市国民健康保険税条例施行規則、第5条の規定による改正前の田原市生活保護法施行細則、第6条の規定による改正前の田原市中国残留邦人等に対する支援給付規則、第7条の規定による改正前の田原市児童福祉法施行細則、第8条の規定による改正前の田原市保育の利用に関する規則、第9条の規定による改正前の田原市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則、第10条の規定による改正前の田原市市立保育所の運営に関する規則、第11条の規定による改正前の田原市子ども・子育て支援法施行細則、第12条の規定による改正前の田原市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例施行規則、第13条の規定による改正前の田原市特定教育・保育及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する規則、第14条の規定による改正前の田原市遺児手当支給条例施行規則、第15条の規定による改正前の田原市後期高齢者医療に関する条例施行規則、第16条の規定による改正前の田原市老人福祉法施行細則、第17条の規定による改正前の田原市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第18条の規定による改正前の田原市身体障害者福祉法施行細則、第19条の規定による改正前の田原市知的障害者福祉法施行細則、第20条の規定による改正前の田原市障害者医療費支給条例施行規則、第21条の規定による改正前の田原市国民健康保険条例施行規則、第22条の規定による改正前の田原市介護保険条例施行規則、第23条の規定による改正前の田原市未熟児養育医療の給付等に関する規則、第24条の規定による改正前の田原市火入れに関する条例施行規則、第25条の規定による改正前の田原市下水道事業受益者負担に関する条例施行規則、第26条の規定による改正前の田原市農業集落排水処理施設の管理に関する規則、第27条の規定による改正前の田原市農業集落排水処理施設設置事業分担金徴収条例施行規則、第28条の規定による改正前の田原市特別用途地区建築条例施行規則、第29条の規定による改正前の田原市火災予防条例施行規則及び第30条の規定による改正前の田原市火薬類取締法施行細則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成28年4月1日規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。ただし、第6条第3項から第6項まで、別表第3から別表第5まで及び様式第1号から様式第3号までの改正規定は、平成28年10月1日から施行する。
(準備行為)
2 改正後の第6条第4項及び第6項の規定に基づき行う行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。
附則(平成29年3月31日規則第16号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月8日規則第1号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日規則第20号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に改正前の田原市市立保育所の運営に関する規則の規定に基づき作成されている様式の用紙は、改正後の田原市市立保育所の運営に関する規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の事項を適宜補正して使用することができる。
附則(令和元年9月27日規則第30号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第6条の規定は、この規則の施行の日以後に保育所を利用する児童に係る利用料について適用する。
附則(令和2年3月27日規則第24号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年7月31日規則第42号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年12月28日規則第53号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の各規則の規定に基づき作成されている様式の用紙は、この規則による改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、適宜補正して使用することができる。
附則(令和4年3月23日規則第7号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
名称 | 定員 |
第一保育園 | 160人 |
野田保育園 | 100人 |
六連保育園 | 60人 |
東部保育園 | 120人 |
中部保育園 | 90人 |
神戸保育園 | 100人 |
大草保育園 | 60人 |
泉保育園 | 100人 |
清田保育園 | 80人 |
福江保育園 | 180人 |
中山保育園 | 80人 |
小中山保育園 | 90人 |
伊良湖岬保育園 | 120人 |
稲場保育園 | 200人 |
別表第2(第6条関係)
区分 | 利用料 |
3歳以上児 | 20,900円 |
3歳未満児 | 53,000円 |
備考
1 月の中途における入所又は退所の場合、日割計算(10円未満の端数は切り捨てる。)とする。
2 この表における子どもの年齢計算については、当該事業を利用する年度の初日(4月1日)の前日を基準日として行うものとし、その年齢は、当該年度中に限り変更しないものとする。
別表第3(第6条関係)
延長保育利用料基準額表
区分 | 利用時間 | 延長保育利用料(月額) |
保育短時間を利用する子どもに係る延長保育 | 午前7時30分~午前8時30分 | 500円 |
午前8時~午前8時30分 | 250円 | |
午後4時30分~午後5時 | 250円 | |
午後4時30分~午後5時30分 | 500円 | |
午後4時30分~午後6時 | 750円 | |
午後4時30分~午後6時30分 | 1,000円 | |
保育短時間及び保育標準時間を利用する子どもに係る延長保育 | 午後6時30分~午後7時 | 500円 |
備考
1 月の中途における入所又は退所の場合は、月額とし日割計算は行わないものとする。
2 保育短時間とは、保育所での保育時間が午前8時30分から午後4時30分までの場合をいい、保育標準時間とは、保育所での保育時間が午前7時30分から午後6時30分までの場合をいう。
別表第4(第6条関係)
休日保育利用料基準額表
区分 | 休日保育利用料(日額) |
3歳未満児 | 2,100円 |
3歳以上児 | 1,000円 |
備考
この表における子どもの年齢計算については、当該保育を利用する年度の初日(4月1日)の前日を基準日として行うものとし、その年齢は、当該年度中に限り変更しないものとする。
別表第5(第6条関係)
一時預かり事業利用料基準額表
単位 | 一時預かり事業利用料 | |
3歳未満児 | 3歳以上児 | |
午前8時30分から午後0時30分まで | 750円 | 500円 |
午後0時30分から午後4時30分まで | 750円 | 500円 |
午前8時30分から午後4時30分まで | 1,500円 | 1,000円 |
備考
(1) この表における子どもの年齢計算については、当該事業を利用する年度の初日(4月1日)の前日を基準日として行うものとし、その年齢は、当該年度中に限り変更しないものとする。
(2) 市民以外の者が利用する場合は、当該一時預かり事業利用料の100分の100に相当する額を加算する。
別表第6(第6条関係)
一時預かり事業利用料基準額表(1号認定児童)
区分 | 単位 | 一時預かり事業利用料 | |
(1) | 次号及び第3号に規定する日を除く日(第12条第1項に掲げる休日にあっては、同条第3項の規定により保育を実施する日に限る。) | 午前7時30分から午前8時30分まで | 100円 |
午後3時30分から午後5時30分までの1時間ごとに | 100円 | ||
(2) | 午前7時30分から午前8時30分まで | 100円 | |
午前8時30分から午後3時30分まで | 500円 | ||
午後3時30分から午後5時30分までの1時間ごとに | 100円 | ||
(3) | 第12条第2項第3号に掲げる休日のうち、市長が夏季保育として一時預かり事業を実施する日 | 午前7時30分から午前8時30分まで | 100円 |
午前8時30分から午後3時30分まで | 230円 | ||
午後3時30分から午後5時30分までの1時間ごとに | 100円 |
備考
一時預かり事業利用料を1時間ごとに計算する単位について、利用時間が1時間に満たないとき又は1時間に満たない端数があるときは、これらを1時間として計算する。