○田原市遺児手当支給条例
昭和47年3月30日
条例第14号
(目的)
第1条 この条例は、遺児を養育している父母等に遺児手当(以下「手当」という。)を支給することにより、遺児の健全な育成と福祉の増進を図ることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この条例において「遺児」とは、18歳以下の者(18歳の者にあっては、18歳に達した日の属する年度の末日までの者とする。)で、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
(1) 父母又はそのいずれかが死亡した者
(2) 父母又はそのいずれかが規則で定める程度の障害の状態にある者
(3) 父母が婚姻を解消した者
(4) 父母又はそのいずれかが引き続き1年以上行方不明である者
(5) 父母又はそのいずれかが引き続き1年以上遺棄している者
(6) 父又は母が配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(平成13年法律第31号)第10条第1項の規定による命令(母又は父の申立てにより発せられたものに限る。)を受けている者(当該命令を受けている父又は母に監護される者を除く。)
(7) 父母又はそのいずれかが法令により引き続き1年以上拘禁されている者
(8) 母が婚姻によらないで懐胎した者
(9) その他前各号に準ずる状態にある者で市長が認めたもの
2 この条例にいう「婚姻」には、婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含み、「父」には、母が遺児を懐胎した当時婚姻の届出をしていないが、その母と事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含むものとする。
3 この条例において「父母等」とは、その遺児を監護する父若しくは母又は父若しくは母が遺児を監護しない場合において、父若しくは母以外で当該遺児を養育する者(その遺児と同居してこれを監護し、かつ、その生計を維持する者。以下「養育者」という。)をいう。
(受給資格)
第3条 この条例により手当の支給を受けることのできる父母等(以下「受給資格者」という。)は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定による本市の住民基本台帳に遺児とともに記録され、かつ、本市に居住している者とする。
(受給資格の認定)
第4条 手当の支給を受けようとするときは、受給資格者が受給資格について申請し、市長の認定を受けなければならない。
(受給資格の消滅)
第5条 受給資格者が、次の各号のいずれかに該当するときは、受給資格を失なう。
(1) 保護者でなくなったとき。
(2) 本市に住所を有しなくなったとき。
(3) 養育する遺児が、遺児でなくなったとき。
(4) 養育する遺児が、養子縁組等により両親のそろったとき。
2 前項各号のいずれかに該当するに至ったときは、受給資格者は速やかに市長に届け出なければならない。
(手当の額及び支給方法)
第6条 手当の額は、遺児1人につき月額2,500円とする。ただし、遺児が2人以上であるときは、2,500円に当該遺児のうち1人を除いた遺児1人につき1,500円を加算した額とする。
2 手当は、受給資格の認定を受けた日の属する月の翌月から、受給資格の消滅した日の属する月まで支給する。
3 手当は、毎年1月、3月、5月、7月、9月及び11月の6期に、それぞれ前月分まで支給する。ただし、支給すべき事由が消滅したときは、支給期月にかかわらず、その月までの分を支給することができる。
(1) 受給資格者の前年の所得(1月から10月までの手当については、前々年の所得とする。以下同じ。)が児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号。以下「令」という。)第2条の4第2項に規定する額以上であるとき。
(2) 遺児の父若しくは母である受給資格者の配偶者の前年の所得又はその父若しくは母の民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者でその父若しくは母と生計を同じくするものの前年の所得が令第2条の4第8項に規定する額以上であるとき。
(3) 遺児の養育者である受給資格者の配偶者の前年の所得又はその養育者の民法第877条第1項に定める扶養義務者でその養育者の生計を維持するものの前年の所得が令第2条の4第8項に規定する額以上であるとき。
2 前項に規定する所得の範囲及びその額の計算方法は、児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)に規定する児童扶養手当の支給の制限に係る所得の範囲及びその計算方法の例による。
第8条 手当は、受給資格者が次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を支給しないことができる。
(1) 遺児の監護又は養育を著しく怠っているとき。
(2) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
(届出)
第9条 受給資格者は、規則で定めるところにより、市長に対し、養育の状況、所得の状況その他規則で定める事項を届け出なければならない。
(手当の返還等)
第11条 市長は、偽りその他不正の手段によりこの手当の支給を受けた者があるときは、既に支給した手当の全部又は一部を返還させることができる。
2 受給資格者は、手当を支給する権利を譲渡し、又は担保に供してはならない。
(未支給の手当)
第12条 受給資格者が死亡した場合、その者に未支給の手当があるときは、その者に代り遺児を養育する者にその手当を支給する。
(委任)
第13条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
(赤羽根町の編入に伴う経過措置)
3 赤羽根町の編入の日(次項において「編入日」という。)前に赤羽根町遺児等の育成を図る手当条例(昭和47年赤羽根町条例第14号。以下「赤羽根町条例」という。)の規定によりされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。
(渥美町の編入に伴う経過措置)
5 渥美町の編入の日(次項において「編入日」という。)前に渥美町遺児等の育成手当支給条例(昭和47年渥美町条例第2号。以下「渥美町条例」という。)の規定によりされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。
附 則(昭和51年3月27日条例第1号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附 則(昭和56年3月24日条例第6号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附 則(昭和57年3月23日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和57年1月1日から適用する。
附 則(昭和59年3月30日条例第13号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附 則(平成元年3月23日条例第7号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成3年3月22日条例第8号)
1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の日から平成3年4月30日までの間に第4条の申請をした場合には、第6条第2項中「認定を受けた日の属する月の翌月」とあるのは、「申請した日の属する月」とする。
附 則(平成5年3月29日条例第5号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成6年3月28日条例第5号)
1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の際現に改正前の田原町遺児等の育成手当支給条例第3条の規定による手当の受給資格に該当していない者であって、改正後の田原町遺児手当支給条例第3条の規定による手当の受給資格に該当するものが、この条例の施行の日から平成6年4月30日までの間に田原町遺児手当支給条例第4条の申請をしたときは、その者に対する手当の支給は、同年4月分から始める。
附 則(平成10年9月24日条例第26号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行の際現に改正前の田原町遺児手当支給条例第3条の規定による手当の受給資格に該当していない者であって、改正後の田原町遺児手当支給条例第3条の規定による手当の受給資格に該当するものが、この条例の施行の日から平成10年10月31日までの間に田原町遺児手当支給条例第4条の申請をしたときは、その者に対する手当の支給は、同年8月分から始める。
附 則(平成15年3月26日条例第3号)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の際現に改正前の第3条の規定による手当の受給資格に該当していない者であって、改正後の第3条の規定による手当の受給資格に該当するものが、この条例の施行の日から平成15年4月30日までの間に田原町遺児手当支給条例第4条の申請をしたときは、その者に対する手当の支給は、同年4月分から始める。
附 則(平成15年8月20日条例第71号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年9月22日条例第86号)
この条例は、平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第6条の次に1条を加える改正規定は、平成19年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成20年6月末日までに認定を受けた受給資格者であって、改正後の田原市遺児手当支給条例(以下「改正後の条例」という。)第6条の2の規定により手当が支給されないこととなるものには、平成20年7月分までの手当に限り、改正後の条例第6条第1項に規定する手当の額の2分の1の額を支給する。
附 則(平成24年3月27日条例第5号)
この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附 則(平成25年3月26日条例第14号)
この条例は、平成25年8月1日から施行する。
附 則(平成28年3月23日条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の田原市遺児手当支給条例第6条第1項の規定は、平成28年4月以後の月分の手当について適用し、同月前の月分の手当については、なお従前の例による。
附 則(平成28年12月19日条例第47号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成31年3月25日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第6条第3項の改正規定(「年3回規則で定める期日(以下「支給期月」という。)に」を「毎年1月、3月、5月、7月、9月及び11月の6期に、」に改める部分に限る。)並びに次項及び附則第3項の規定は、平成31年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の第6条第3項の規定に基づいて支払われた平成31年7月分の遺児手当は、改正後の田原市遺児手当支給条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による同月分の遺児手当とみなす。
3 平成31年8月分の遺児手当については、改正後の条例第6条第3項(ただし書を除く。)の規定にかかわらず、同年11月に支払うものとする。