○田原市母子家庭等医療費支給条例
昭和53年9月27日
条例第24号
(目的)
第1条 この条例は、母子家庭の母及び父子家庭の父並びにこれらの家庭の児童の健康の保持増進を図るため、医療費の一部を支給し、もって福祉の向上に寄与することを目的とする。
(受給資格者)
第2条 この条例により、母子家庭等医療費の支給を受けることができる者(以下「受給資格者」という。)は、本市の区域内に住所を有する者であって、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)による被保険者又は規則で定める法令(以下「社会保険各法」という。)による被保険者、組合員、加入者若しくは被扶養者のうち次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号。以下「法」という。)第6条第1項に規定する配偶者のない女子で18歳以下の者(18歳の者にあっては、18歳に達した日の属する年度の末日までを18歳以下の者とし、同日以後引き続いて小学校(義務教育学校の前期課程及び特別支援学校の小学部を含む。)又は中学校(義務教育学校の後期課程、中等教育学校の前期課程及び特別支援学校の中学部を含む。)に在学する者を含む。以下「児童」という。)を現に扶養しているもの(以下「母子家庭の母」という。)
(2) 法第6条第2項に規定する配偶者のない男子で児童を現に扶養しているもの(以下「父子家庭の父」という。)
(3) 前2号に掲げる者に現に扶養されている児童
(4) 法附則第3条第1項に規定する父母のない児童
2 前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する者は、受給資格者としない。
(1) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による医療を受けることができる者及び高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号)別表に定める程度の障害の状態にある65歳以上の者(その者が高齢者の医療の確保に関する法律第50条第2号又は第55条の2第1項第2号に該当する者として認定を受けるための申請を行う場合は、当該認定を受けるまでの間は除く。)
(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)の規定による支援給付を受けている者
(3) 田原市子ども医療費支給条例(昭和48年田原町条例第10号)に規定する子どものうち、6歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるもの及び田原市障害者医療費支給条例(昭和48年田原町条例第17号)により医療費の支給を受けることができる者
(4) 母子家庭の母及び父子家庭の父で、前年の所得(1月から10月までの間にあっては、前々年の所得)が規則で定める額以上である者及びその者に扶養されている児童
(5) 法令の規定によりこの条例と同等な医療に関する給付を受けることができる者
2 受給資格者が、病院等に入院等したことにより、本市の区域内に住所を変更したと認められる場合については、前条第1項の規定にかかわらず、受給資格者としない。
(受給者証)
第3条 市長は、この条例による母子家庭等医療費の支給を受けようとする者の申請により、受給資格者と認定したときは、母子家庭等医療費受給者証(以下「受給者証」という。)を当該申請者に交付する。
2 受給者証の交付を受けている者(以下「受給者」という。)は、病院、診療所若しくは薬局又はその他の者(以下「医療機関等」という。)において医療を受けようとするときは、当該医療機関等に受給者証を提出しなければならない。
(母子家庭等医療費の支給)
第4条 市長は、受給者の疾病又は負傷について国民健康保険法又は社会保険各法の規定による医療に関する給付が行われた場合において、当該医療に関する給付の額(その者が国民健康保険法による療養の給付を受けたときは、当該療養の給付の額から当該療養の給付に関する同法の規定による一部負担金に相当する額を控除した額とする。)が当該医療に要する費用の額に満たないときは、規則に定める手続に従い、その者に対し、その満たない額に相当する額を母子家庭等医療費として支給する。ただし、当該疾病又は負傷について法令の規定により国又は地方公共団体の負担による医療に関する給付が行われたときは、この限りでない。
2 前項の医療に要する費用の額は、健康保険法(大正11年法律第70号)の規定による療養に要する費用の額の算定方法の例により算定した額とする。ただし、現に要した費用の額を超えることができない。
3 市長は、受給者が医療機関等で医療を受けた場合には、第1項の規定により、受給者に支給すべき額の限度において、受給者が当該医療機関等に支払うべき費用を、その者に代わり、当該医療機関等に支払うことができる。
4 前項の規定による支払があったときは、受給者に対し、母子家庭等医療費の支給があったものとみなす。
(届出の義務)
第5条 受給者は、規則で定める事項について変更があったとき、受給資格を失ったとき、又は母子家庭等医療費の支給事由が第三者の行為によって生じたものであるときは、市長に届け出なければならない。
(損害賠償との調整)
第6条 市長は、受給者が疾病又は負傷に関し損害賠償を受けたときは、その価額の限度において、母子家庭等医療費の全部若しくは一部を支給せず、又は既に支給した母子家庭等医療費の額に相当する金額を返還させることができる。
(不正利得の返還)
第7条 市長は、偽りその他不正の手段により母子家庭等医療費の支給を受けた者があるときは、その者から、その支給を受けた額に相当する金額の全部又は一部を返還させることができる。
(受給権の保護)
第8条 母子家庭等医療費の支給を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供することはできない。
(報告)
第9条 市長は、母子家庭等医療費の支給に関し必要があると認めるときは、受給資格の認定又は母子家庭等医療費の支給を受け、若しくは受けようとする者に対し、必要な事項の報告を求めることができる。
(雑則)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和53年11月1日から施行する。
(赤羽根町の編入に伴う経過措置)
2 赤羽根町の編入の日(次項において「編入日」という。)前に赤羽根町母子家庭等医療費支給条例(昭和53年赤羽根町条例第18号。以下「赤羽根町条例」という。)の規定によりされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。
3 編入日前に赤羽根町条例の規定により交付された母子家庭等医療費受給者証は、第3条第1項の規定により交付された母子家庭等医療費受給者証とみなす。
(渥美町の編入に伴う経過措置)
4 渥美町の編入の日(次項において「編入日」という。)前に渥美町母子家庭等医療費支給条例(昭和53年渥美町条例第18号。以下「渥美町条例」という。)の規定によりされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。
5 編入日前に渥美町条例の規定により交付された母子家庭等医療費受給者証は、第3条第1項の規定により交付された母子家庭等医療費受給者証とみなす。
附則(昭和57年12月25日条例第23号)
この条例は、昭和58年2月1日から施行する。
附則(昭和61年3月28日条例第11号)
この条例は、昭和61年8月1日から施行する。
附則(平成3年7月1日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、平成3年8月1日から施行する。
(田原町老人医療費の助成に関する条例の一部改正)
2 田原町老人医療費の助成に関する条例(昭和57年田原町条例第22号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(田原町戦傷病者医療費支給条例の一部改正)
3 田原町戦傷病者医療費支給条例(昭和57年田原町条例第19号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成11年3月29日条例第6号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月26日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年8月20日条例第73号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年3月30日条例第17号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年9月22日条例第71号)
この条例は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日条例第10号)
この条例は、平成18年8月1日から施行する。
附則(平成18年6月23日条例第27号)
この条例は、平成18年8月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日条例第12号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月21日条例第42号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月25日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年9月30日条例第23号)
この条例は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成28年3月23日条例第10号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月26日条例第6号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月25日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。