○田原市母子家庭等医療費支給条例施行規則

昭和53年10月28日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、田原市母子家庭等医療費支給条例(昭和53年田原町条例第24号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(社会保険各法)

第2条 条例第2条第1項に規定する規則で定める社会保険各法は、次のとおりとする。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

(5) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(所得制限額)

第2条の2 条例第2条第2項第4号に規定する規則で定める額は、母子家庭の母及び父子家庭の父(以下「母子家庭の母等」という。)の前年の所得(1月から10月までの間にあっては、前々年の所得)が所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する同一生計配偶者及び扶養親族(以下「扶養親族等」という。)並びに母子家庭の母等が前年(1月から10月までの間にあっては、前々年)の12月31日において生計を維持していた扶養親族等でない18歳未満の者(母子家庭の母等が同日において生計を維持していた20歳未満の者で児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号。以下「政令」という。)別表第1に定める程度の障害の状態にあるものを含む。)の有無及び数に応じて政令第2条の4第2項に定める額とする。

2 前項に規定する所得の範囲及びその額の計算方法については、児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)による児童扶養手当に係る所得の範囲及びその額の計算の例による。

(受給者証の交付申請)

第3条 条例第3条第1項に規定する母子家庭等医療費受給者証(様式第1号。以下「受給者証」という。)の交付申請は、母子家庭等医療費受給者証交付申請書(様式第2号)によるものとする。

2 前項の申請には、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)による被保険者又は第2条に規定する社会保険各法による被保険者、組合員、加入者若しくはその被扶養者であることを証する被保険者証、組合員証又は加入者証その他条例第2条に規定する受給資格者であることを明らかにする書類を提示し、又は添えなければならない。

3 受給者証の有効期間は、条例第3条第1項に規定する認定のあった日の属する月の初日(その者がその日において受給資格者でない場合は、受給資格者となった日。以下「開始日」という。)から開始日以後最初に到来する10月31日(その者がその日までに受給資格者でなくなる場合は、受給資格者でなくなる日)までとする。

(受給者証の更新申請等)

第4条 受給者証の交付を受けている者(以下「受給者」という。)は、毎年8月1日から同月31日までの間に、母子家庭等医療費受給者証更新申請書(様式第3号)を市長に提出して受給者証の更新を申請することができる。

2 前条第2項及び第3項の規定は、前項に規定する申請について準用する。この場合において、同条第3項中「条例第3条第1項に規定する認定のあった日の属する月の初日(その者がその日において受給資格がない場合は、受給資格者となった日。」とあるのは「前回の有効期間の末日の翌日(」と、「開始日」とあるのは「更新日」と読み替えるものとする。

3 受給者は、受給者証の有効期間が満了したときは、当該受給者証を、速やかに、市長に返還しなければならない。

(受給者証の再交付申請)

第5条 受給者は、受給者証を破り、汚し、又は失ったときは、母子家庭等医療費受給者証再交付申請書(様式第4号)を市長に提出して、その再交付を申請することができる。

2 受給者証を破り、又は汚した場合の前項の申請には、同項の申請書に、その受給者証を添えなければならない。

3 受給者は、受給者証の再交付を受けた後、失った受給者証を発見したときは、速やかに、これを市長に返還しなければならない。

(母子家庭等医療費支給申請)

第6条 条例第4条第1項に規定する母子家庭等医療費の支給を受けようとする者は、母子家庭等医療費支給申請書(様式第5号)により、市長に申請しなければならない。

2 前項の申請書には、当該医療について国民健康保険法又は社会保険各法の規定による当該医療に関する給付が行われたことを証明する書類、医療に要した費用に関する証拠書類その他市長が必要と認めた書類を添えなければならない。

(医療費の支払等)

第7条 条例第4条第3項に規定する医療機関等に支払うべき額の審査及び支払いに関する事務については、愛知県国民健康保険団体連合会又は社会保険診療報酬支払基金に委託することができる。

(氏名変更等の届出)

第8条 条例第5条に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 氏名の変更

(2) 市の区域内における住所の変更

(3) 条例第4条第1項に規定する医療に関する給付を行う保険者若しくは共済組合の変更又は当該医療の給付内容の変更

(4) 被保険者証、組合員証又は加入者証の記号番号の変更

2 受給者は、前項各号のいずれかに該当するに至ったときは、14日以内に母子家庭等医療費受給資格等変更・喪失届(様式第6号)に受給者証及び変更事項を証する書類を添えて、市長に届け出なければならない。

(受給資格喪失の届出)

第9条 受給者は、本人若しくは扶養している児童(条例第2条第1項第1号に規定する児童をいう。)の死亡、転出若しくはその他の理由により、条例第2条第1項の規定に該当しなくなったとき、又は同条第2項第1号第2号若しくは第3号の規定に該当するに至ったときは、速やかに、母子家庭等医療受給資格等変更・喪失届(様式第6号)に受給者証を添えて、市長に届け出なければならない。

(第三者の行為による被害の届出)

第10条 母子家庭等医療費の支給事由が第三者の行為によって生じたものであるときは、母子家庭等医療費の支給を受け、又は受けようとするものは、速やかに、第三者行為による被害届(様式第7号)により市長に届け出なければならない。

(添付書類等の省略)

第11条 市長は、この規則の規定により申請書又は届書に添えて提出する書類等により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。

(母子家庭等医療に関する処分の通知)

第12条 市長は、医療費の支給に関する処分をしたときは、文書をもってその内容を申請者に通知しなければならない。この場合において、医療費の全部又は一部につき不支給の処分をしたときは、その理由を付記しなければならない。

(雑則)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、昭和53年11月1日から施行する。

(赤羽根町の編入に伴う経過措置)

2 赤羽根町の編入の日前に赤羽根町母子家庭等医療費支給条例施行規則(昭和53年赤羽根町規則第10号)の規定によりされた申請、登録その他の行為は、この規則の相当規定によりされた申請、登録その他の行為とみなす。

(渥美町の編入に伴う経過措置)

3 渥美町の編入の日前に渥美町母子家庭等医療費支給条例施行規則(昭和53年渥美町規則第12号)の規定によりされた申請、登録その他の行為は、この規則の相当規定によりされた申請、登録その他の行為とみなす。

(昭和56年4月30日規則第12号)

この規則は、昭和56年8月1日から施行する。

(昭和59年3月30日規則第12号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年9月17日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年4月1日規則第5号)

この規則は、昭和61年8月1日から施行する。

(平成3年3月22日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年7月29日規則第19号)

この規則は、平成3年8月1日から施行する。

(平成9年6月16日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。

(平成15年8月20日規則第48号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年9月22日規則第61号)

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年4月7日規則第33号)

この規則は、平成18年8月1日から施行する。ただし、様式第2号の改正規定は、平成18年6月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に改正前の田原市母子家庭等医療費支給条例施行規則の規定に基づき作成されている様式の用紙は、改正後の田原市母子家庭等医療費支給条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成20年9月25日規則第55号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に改正前の田原市母子家庭等医療費支給条例施行規則の規定に基づき作成されている様式の用紙は、改正後の田原市母子家庭等医療費支給条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成21年3月31日規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に改正前の田原市母子家庭等医療費支給条例施行規則の規定に基づき作成されている様式の用紙は、改正後の田原市母子家庭等医療費支給条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成24年1月31日規則第2号)

この規則は、平成24年2月1日から施行する。

(平成26年9月30日規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(田原市母子家庭等医療費支給条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

6 この規則の施行の際、現に改正前の田原市母子家庭等医療費支給条例施行規則の規定に基づき作成されている様式の用紙は、改正後の田原市母子家庭等医療費支給条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成29年12月22日規則第41号)

この規則は、平成30年1月1日から施行する。

(平成31年3月29日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第3条第3項及び第4条第1項の規定にかかわらず、平成31年7月31日以前に田原市母子家庭等医療費支給条例(昭和53年田原町規則第24号)第3条第1項の受給者証を交付された者に係る当該受給者証の有効期限及び更新申請については、なお従前の例による。

(令和2年12月28日規則第53号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の各規則の規定に基づき作成されている様式の用紙は、この規則による改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、適宜補正して使用することができる。

(令和4年10月31日規則第38号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に改正前の田原市母子家庭等医療費支給条例施行規則の規定に基づき作成されている様式の用紙は、改正後の田原市母子家庭等医療費支給条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(令和6年3月30日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に改正前の田原市母子家庭等医療費支給条例施行規則の規定に基づき作成されている様式の用紙は、改正後の田原市母子家庭等医療費支給条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

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田原市母子家庭等医療費支給条例施行規則

昭和53年10月28日 規則第16号

(令和6年3月30日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
昭和53年10月28日 規則第16号
昭和56年4月30日 規則第12号
昭和59年3月30日 規則第12号
昭和60年9月17日 規則第13号
昭和61年4月1日 規則第5号
平成3年3月22日 規則第7号
平成3年7月29日 規則第19号
平成9年6月16日 規則第14号
平成15年8月20日 規則第48号
平成17年9月22日 規則第61号
平成18年4月7日 規則第33号
平成20年3月31日 規則第33号
平成20年9月25日 規則第55号
平成21年3月31日 規則第27号
平成24年1月31日 規則第2号
平成26年9月30日 規則第21号
平成29年12月22日 規則第41号
平成31年3月29日 規則第16号
令和2年12月28日 規則第53号
令和4年10月31日 規則第38号
令和6年3月30日 規則第16号