○田原市老人福祉法施行細則

平成5年3月29日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号)及び老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)の実施に関する事項を定めるものとする。

(備付書類)

第2条 田原市福祉事務所長(以下「事務所長」という。)は、法第10条の4第1項の規定による措置(以下「居宅措置」という。)を採った者(以下「居宅被措置者」という。については、次に掲げる書類を作成し、常にその状況を明らかにしておかなければならない。

(1) 措置台帳(様式第1号)

(2) ケース番号登載簿(様式第2号)

(3) 措置費支給台帳(様式第3号)

2 前項の規定は、法第11条の規定による措置(以下「入所等の措置」という。)を採った場合に準用する。

3 事務所長は、法第11条第1項第3号に規定する養護受託者について、次の書類を作成し、常にその状況を明らかにしておかなければならない。

(1) 養護受託者申出書受理簿(様式第4号)

(2) 養護受託者登録簿(様式第5号)

(3) 養護受託者台帳(様式第6号)

4 事務所長は、老人の福祉に関する相談に応じたときは、相談の概要を面接記録票(様式第7号)により明らかにしておかなければならない。

(居宅措置に係る依頼等)

第2条の2 事務所長は、次の各号に掲げる場合には、居宅措置を委託する事業者に対し、当該各号に定める依頼書又は通知書を送付するものとする。

(1) 居宅措置を開始する場合 居宅措置開始依頼書(様式第7号の2)

(2) 居宅措置を変更する場合 居宅措置変更依頼書(様式第7号の3)

(3) 居宅措置を解除する場合 居宅措置委託解除通知書(様式第7号の4)

2 前項第1号又は第2号の依頼書の送付を受けた事業者は、便宜の供与又は養護について、受託する場合はその旨を、受託できない場合はその旨及び理由を、速やかに事務所長に通知しなければならない。

3 事務所長は、次の各号に掲げる場合には、居宅被措置者に対し、当該各号に定める通知書を送付するものとする。

(1) 居宅措置を開始する場合 居宅措置開始通知書(様式第7号の5)

(2) 居宅措置を変更する場合 居宅措置変更通知書(様式第7号の6)

(3) 居宅措置を解除する場合 居宅措置解除通知書(様式第7号の7)

(養護受託者の申出等)

第3条 省令第1条の7の規定による申出は、老人養護受託申出書(様式第8号)によらなければならない。

2 事務所長は、老人養護受託申出書を受理したときは、養護受託者とすることの適否を審査し、適当と認めた者に対しては養護受託者決定通知書(様式第9号)を、不適当と認めた者に対しては養護受託申出却下通知書(様式第10号)を送付しなければならない。

3 養護受託者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかにその旨を事務所長に申し出なければならない。

(1) 住所又は職業を変更したとき。

(2) 養護受託者を辞退しようとするとき。

4 養護受託者が死亡したときは、その者の戸籍法(昭和22年法律第224号)による死亡又は失踪の届出義務者は、その旨を直ちに事務所長に通知しなければならない。

(入所の依頼又は養護の委託等)

第4条 事務所長は、入所等の措置を採ろうとするときは、入所させ、若しくは入所を委託し、又は養護を委託しようとする養護老人ホーム若しくは特別養護老人ホーム(以下「老人ホーム」という。)の長又は養護受託者に対し、入所依頼書(様式第11号)又は養護委託書(様式第12号)を送付するものとする。

2 前項の依頼書又は委託書の送付を受けた老人ホームの長又は養護受託者は、入所又は養護について受諾するときはその旨を、受諾できないときはその旨及びその理由を、速やかに事務所長に通知しなければならない。

3 事務所長は、第1項による依頼書又は委託書を取り下げるときは、老人ホームの長又は養護受託者に対し、入所依頼取下書(様式第13号)又は養護委託取下書(様式第14号)を送付しなければならない。

4 事務所長は、入所等の措置を解除するときは、老人ホームの長又は養護受託者に対し、入所依頼解除通知書(様式第15号)又は養護委託解除通知書(様式第16号)を送付しなければならない。

5 前各項の規定は、入所等の措置を採っている者(以下「被措置者」をいう。)について、入所させ、若しくは入所を委託すべき老人ホーム又は養護を委託すべき養護受託者を変更する場合に準用する。

(被措置者に対する通知)

第5条 事務所長は、次の各号のいずれかに該当するときは、被措置者に対し、当該各号に定める通知書を送付しなければならない。

(1) 入所等の措置を採るとき 措置開始通知書(様式第17号)

(2) 入所等の措置を変更するとき 措置変更通知書(様式第18号)

(3) 入所等の措置を解除するとき 措置解除通知書(様式第19号)

(被措置者の死亡)

第6条 老人ホームの長又は養護受託者は、入所させ、又は養護している被措置者が死亡したときは、直ちにその旨を事務所長に通知しなければならない。

2 事務所長は、法第11条第2項の規定により老人ホームの長又は養護受託者に葬祭を委託しようとするときは、葬祭依頼書(様式第20号)を送付しなければならない。

(措置費)

第7条 老人ホームの長又は養護受託者は、入所させ、又は養護している被措置者に係る措置費(法第21条第2号の規定による費用をいう。)については、毎月7日までに措置費請求(精算)(様式第21号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による請求を受けたときは、これを審査し、当該請求をした者に対し、速やかに措置費を交付しなければならない。

(被措置者状況変更届)

第8条 省令第6条の規定による届出は、被措置者変更・停止・廃止届(様式第22号)によらなければならない。

(費用の徴収等)

第9条 法第11条第1項第1号及び第3号並びに第2項(養護老人ホーム及び養護委託に限る。)に規定する措置につき、法第28条第1項の規定により徴収する費用の額(以下「徴収額」という。)は、被措置者については別表第1、その扶養義務者については別表第2に定める額とする。

2 法第11条第1項第2号及び第2項(特別養護老人ホームに限る。)に規定する措置に係る徴収額は、法第21条の2の規定に基づき、支弁することを要しないとされた額(介護保険給付を受けることができる者でない場合には、これに相当する額)を除いた額(ただし、その額を適用すれば生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)の規定による支援給付を必要とする状態になる者については、0円)とする。

3 事務所長は、前2項の徴収額を老人福祉法に基づく費用徴収額決定(変更)通知書(様式第23号)により被措置者又はその扶養義務者に通知しなければならない。

(災害等による徴収額の変更)

第10条 市長は、災害その他やむを得ない理由により被措置者又はその扶養義務者の負担能力に変動が生じたときは、その変動の程度に応じて、前条の規定による徴収額を変更することができる。この場合においては、被措置者又はその扶養義務者は、老人福祉法に基づく費用徴収額変更申請書(様式第24号)により市長に申請しなければならない。

2 前条第3項の規定は、前項の規定により徴収額を変更したときに準用する。

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 別表第1の規定にかかわらず、当分の間、同表の徴収額欄に掲げる額は、養護老人ホーム又は養護委託者の家庭における被措置者については13万円、特別養護老人ホームにおける被措置者については22万円を上限額とする。

(赤羽根町の編入に伴う経過措置)

3 赤羽根町の編入の日前に赤羽根町老人福祉法施行規則(平成5年赤羽根町規則第9号)の規定によりされた申請、決定その他の行為は、この規則の相当規定によりされた申請、決定その他の行為とみなす。

(渥美町の編入に伴う経過措置)

4 渥美町の編入の日前に渥美町老人福祉法施行規則(平成5年渥美町規則第5号)の規定によりされた申請、決定その他の行為は、この規則の相当規定によりされた申請、決定その他の行為とみなす。

(平成5年6月29日規則第13号)

1 この規則は、平成5年7月1日から施行する。

2 改正後の別表第1の規定にかかわらず、当分の間、同表の徴収額欄に掲げる額は、養護老人ホーム又は養護委託者の家庭における被措置者については14万円、特別養護老人ホームにおける被措置者については24万円を上限額とする。

(平成6年5月26日規則第13号)

この規則は、平成6年7月1日から施行する。

(平成7年6月30日規則第18号)

この規則は、平成7年7月1日から施行する。

(平成10年7月21日規則第37号)

この規則は、平成10年8月1日から施行する。

(平成13年3月26日規則第5号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の田原町老人福祉法施行細則(以下「改正後の規則」という。)第9条第2項及び別表第1(注)第5号の規定は、平成12年4月1日から適用する。

2 改正後の規則別表第1の規定にかかわらず、当分の間、同表の徴収額欄に掲げる額は、14万円を上限額とする。

(平成15年8月20日規則第49号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年3月30日規則第15号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年9月22日規則第72号)

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年12月6日規則第48号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第2注第2項の改正規定は、平成19年1月1日から施行する。

(平成20年9月25日規則第57号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年9月30日規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年12月28日規則第46号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に改正前の田原市老人福祉法施行細則の規定に基づき作成されている様式の用紙は、改正後の田原市老人福祉法施行細則の規定にかかわらず、当分の間、所要の事項を適宜補正して使用することができる。

(平成28年4月1日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の田原市情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の田原市個人情報保護条例施行規則、第3条の規定による改正前の田原市職員懲戒取扱規則、第4条の規定による改正前の田原市国民健康保険税条例施行規則、第5条の規定による改正前の田原市生活保護法施行細則、第6条の規定による改正前の田原市中国残留邦人等に対する支援給付規則、第7条の規定による改正前の田原市児童福祉法施行細則、第8条の規定による改正前の田原市保育の利用に関する規則、第9条の規定による改正前の田原市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則、第10条の規定による改正前の田原市市立保育所の運営に関する規則、第11条の規定による改正前の田原市子ども・子育て支援法施行細則、第12条の規定による改正前の田原市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例施行規則、第13条の規定による改正前の田原市特定教育・保育及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する規則、第14条の規定による改正前の田原市遺児手当支給条例施行規則、第15条の規定による改正前の田原市後期高齢者医療に関する条例施行規則、第16条の規定による改正前の田原市老人福祉法施行細則、第17条の規定による改正前の田原市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第18条の規定による改正前の田原市身体障害者福祉法施行細則、第19条の規定による改正前の田原市知的障害者福祉法施行細則、第20条の規定による改正前の田原市障害者医療費支給条例施行規則、第21条の規定による改正前の田原市国民健康保険条例施行規則、第22条の規定による改正前の田原市介護保険条例施行規則、第23条の規定による改正前の田原市未熟児養育医療の給付等に関する規則、第24条の規定による改正前の田原市火入れに関する条例施行規則、第25条の規定による改正前の田原市下水道事業受益者負担に関する条例施行規則、第26条の規定による改正前の田原市農業集落排水処理施設の管理に関する規則、第27条の規定による改正前の田原市農業集落排水処理施設設置事業分担金徴収条例施行規則、第28条の規定による改正前の田原市特別用途地区建築条例施行規則、第29条の規定による改正前の田原市火災予防条例施行規則及び第30条の規定による改正前の田原市火薬類取締法施行細則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和2年12月28日規則第56号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に改正前の田原市老人福祉法施行細則の規定に基づき作成されている様式の用紙は、改正後の田原市老人福祉法施行細則の規定にかかわらず、当分の間、適宜補正して使用することができる。

別表第1(第9条関係)

被措置者費用徴収基準

対象収入による階層区分

費用徴収基準月額

1

0円~270,000円

0円

2

270,001~280,000

1,000

3

280,001~300,000

1,800

4

300,001~320,000

3,400

5

320,001~340,000

4,700

6

340,001~360,000

5,800

7

360,001~380,000

7,500

8

380,001~400,000

9,100

9

400,001~420,000

10,800

10

420,001~440,000

12,500

11

440,001~460,000

14,100

12

460,001~480,000

15,800

13

480,001~500,000

17,500

14

500,001~520,000

19,100

15

520,001~540,000

20,800

16

540,001~560,000

22,500

17

560,001~580,000

24,100

18

580,001~600,000

25,800

19

600,001~640,000

27,500

20

640,001~680,000

30,800

21

680,001~720,000

34,100

22

720,001~760,000

37,500

23

760,001~800,000

39,800

24

800,001~840,000

41,800

25

840,001~880,000

43,800

26

880,001~920,000

45,800

27

920,001~960,000

47,800

28

960,001~1,000,000

49,800

29

1,000,001~1,040,000

51,800

30

1,040,001~1,080,000

54,400

31

1,080,001~1,120,000

57,100

32

1,120,001~1,160,000

59,800

33

1,160,001~1,200,000

62,400

34

1,200,001~1,260,000

65,100

35

1,260,001~1,320,000

69,100

36

1,320,001~1,380,000

73,100

37

1,380,001~1,440,000

77,100

38

1,440,001~1,500,000

81,100

39

1,500,001円以上

(150万円超過額×0.9÷12月)+81,100円

(100円未満切捨て)

(注)

1 この表における「対象収入」とは、前年の収入(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。)から、租税(固定資産税を除く。)、社会保険料、医療費等の必要経費を控除した後の収入をいう。

2 養護老人ホームの3人部屋入居者については、費用徴収基準月額から10%、4人部屋入居者については20%、5人部屋及び6人部屋入居者については30%、7人部屋以上の入居者については40%をそれぞれ減額した額(100円未満の端数金額は、切り捨てる。)を費用徴収基準月額とする。ただし、第5号の上限額を適用した者については、この規定の対象としない。

3 費用徴収基準月額が、その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額(一般事務費及び一般生活費(地区別冬期加算及び入院患者日用品費を除く。)の合算額をいう。別表第2において同じ。)を超える場合には、この表にかかわらず、当該支弁額とする。

4 月の中途で施設に入所し、若しくは退所し、又は養護受託者の家庭に転入し、若しくは転出した被措置者に係るその入退所し、又は転入出した日の属する月の費用徴収基準月額は、次の算式により算定した額(1円未満は切り捨てた額)とする。

費用徴収基準月額×(当該月の実措置日数/当該月の実日数)

5 養護老人ホーム被措置者で介護保険法(平成9年法律第123号)における要介護認定により、要介護の認定を受け、特別養護老人ホームへ入所申込みを行った者の徴収額については、この表の規定にかかわらず、49,460円を上限とし、その適用期間はこの規定の適用を行った月から1年間とする。

別表第2(第9条関係)

扶養義務者費用徴収基準

税額等による階層区分

費用徴収基準月額

A

生活保護法の規定による保護又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律の規定による支援給付を受けている者

0

B

A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税の者

0

C1

A階層及びB階層を除き前年分の所得税非課税の者

当該年度分の市町村民税所得割非課税(均等割のみ課税)

2,300

C2

当該年度分の市町村民税所得割課税

3,300

D1

A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税の者であって、その税額の年額区分が次の額である者

30,000円以下

9,000

D2

30,001~80,000

13,500

D3

80,001~140,000

18,700

D4

140,001~280,000

29,000

D5

280,001~500,000

41,200

D6

500,001~800,000

54,200

D7

800,001~1,160,000

68,700

D8

1,160,001~1,650,000

85,000

D9

1,650,001~2,260,000

102,900

D10

2,260,001~3,000,000

122,500

D11

3,000,001~3,960,000

143,800

D12

3,960,001~5,030,000

166,600

D13

5,030,001~6,270,000

191,200

D14

6,270,001円以上

その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額

(注)

1 この表のC1階層における「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、C2階層における「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7及び同法附則第5条第2項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。

なお、同法第323条に規定する市民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。

2 D1からD14階層における「所得税の額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算された所得税の額をいう。ただし、所得税額を計算する場合には、次の規定は適用しないものとする。

(1) 所得税法第92条第1項及び第95条第1項から第3項まで

(2) 租税特別措置法第41条第1項から第3項まで

(3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条

3 同一の者が2人以上の被措置者の主たる扶養義務者となる場合においても、この表に示す費用徴収基準月額のみで算定するものとする。

4 費用徴収基準月額が、その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額(その被措置者が別表第1により徴収を受ける場合には、当該被措置者に係る費用徴収基準月額を控除した残額とし、この場合の当該費措置者に係る費用徴収基準月額は、別表第1(注)第5号の特例措置を行わず算定した額とする。)を超える場合には、この表にかかわらず、当該支弁額とする。

5 主たる扶養義務者が、他の社会福祉施設の被措置者の扶養義務者として費用徴収される場合には、この表による徴収額の一部又は全部を免除することができる。

6 月の中途で施設に入所し、若しくは退所し、又は養護受託者の家庭に転入し、若しくは転出した被措置者に係るその入退所し、又は転入出した日の属する月の費用徴収基準月額は、次の算式により算定した額(1円未満は切り捨てた額)とする。

費用徴収基準月額×(当該月の実措置日数/当該月の実日数)

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田原市老人福祉法施行細則

平成5年3月29日 規則第9号

(令和3年1月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成5年3月29日 規則第9号
平成5年6月29日 規則第13号
平成6年5月26日 規則第13号
平成7年6月30日 規則第18号
平成10年7月21日 規則第37号
平成13年3月26日 規則第5号
平成15年8月20日 規則第49号
平成17年3月30日 規則第15号
平成17年9月22日 規則第72号
平成18年12月6日 規則第48号
平成20年9月25日 規則第57号
平成26年9月30日 規則第21号
平成27年12月28日 規則第46号
平成28年4月1日 規則第8号
令和2年12月28日 規則第56号