○田原市障害者手当支給条例

昭和47年3月30日

条例第13号

(目的)

第1条 この条例は、障害者に田原市障害者手当(以下「手当」という。)を支給することにより、その福祉の増進を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において「障害者」とは、身体障害者、知的障害者及び精神障害者をいい、次に定めるところによる。

(1) 身体障害者 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳の交付を受け、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める障害程度の等級が1級から6級に該当する者

(2) 知的障害者 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条に規定する知的障害者更生相談所又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条第1項に規定する児童相談所において、知能指数がAからCと判定された者

(3) 精神障害者 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受け、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に定める障害等級が1級から3級までに該当する者

(受給資格)

第3条 この条例により手当の支給を受けることのできる者(以下「受給資格者」という。)は、障害者のうち他の市区町村から類似の手当その他の扶助料を支給されていないものであって、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定による本市の住民基本台帳に記録されている者とする。

2 前項の規定にかかわらず、故意に障害の程度を高めた者には、手当を支給しない。

(受給資格の認定)

第4条 手当の支給を受けようとするときは、受給資格者又はその扶養義務者が受給資格について申請し、市長の認定を受けなければならない。

2 市長は、前項の申請があった場合において、受給資格者が第6条に規定する手当のうち2以上の手当を受給する資格があるときは、当該申請をした者の選択により受給する資格がある手当のうち1つの手当について認定するものとする。

(受給資格の消滅)

第5条 受給資格者が、次の各号のいずれかに該当するときは、受給資格を失う。

(1) 死亡したとき。

(2) 本市に住所を有しなくなったとき。

(3) 障害者でなくなったとき。

(4) 法令により拘禁されたとき。

2 前項各号のいずれかに該当するに至ったときは、受給資格者又はその扶養義務者は速やかに市長に届け出なければならない。

(手当の種類及び額)

第6条 手当の種類及び額は、次のとおりとする。

(1) 身体障害者手当

身体障害者手帳等級区分

月額

1級

4,500円

2級

3,500円

3級

2,500円

4級

1,500円

5級

1,000円

6級

1,000円

(2) 知的障害者手当

療育手帳判定区分

月額

A判定

4,500円

B判定

2,500円

C判定

1,000円

(3) 精神障害者手当

精神障害者保健福祉手帳等級区分

月額

1級

4,500円

2級

2,500円

3級

1,000円

2 前項の規定にかかわらず、受給資格者の属する世帯のすべての世帯員(受給資格者が18歳以上である場合又は当該年度中に18歳になる場合は、受給資格者)の前年(1月から6月までの間にあっては前々年)の所得について、その所得が生じた年の翌年の4月1日の属する年度分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税が課されない場合において、次の各号のいずれかに該当する者は、前項各号に掲げる月額に、それぞれ500円を加算した額を月額とする。

(1) 身体障害者手帳等級区分 1級、2級及び3級

(2) 療育手帳判定区分 A判定及びB判定

(3) 精神障害者保健福祉手帳等級区分 1級及び2級

(手当の支給方法)

第7条 手当は、受給資格の認定を受けた日の属する月の翌月から、受給資格の消滅した日の属する月まで支給する。

2 手当は、年3回規則で定める期月(以下「支給期月」という。)にそれぞれの当月分までを支給する。ただし、支給すべき理由が消滅したときは、支給期月にかかわらず、その月までの分を支給することができる。

第8条 削除

(手当の返還等)

第9条 市長は、偽りその他不正の手段により手当の支給を受けた者があるときは、既に支給した手当の全部又は一部を返還させることができる。

2 受給資格者は、手当を受給する権利を譲渡し、又は担保に供してはならない。

(未支給の手当)

第10条 受給資格者が死亡した場合、その者に未支給の手当があるときは、生計を一にする扶養義務者にその手当を支給する。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日から昭和47年4月30日までの間に第4条第1項の申請をした場合には、第7条第1項中「認定を受けた日の属する月の翌月」とあるのは、「申請した日の属する月」とする。

(赤羽根町の編入に伴う経過措置)

3 赤羽根町の編入の日(次項において「編入日」という。)前に赤羽根町障害者手当支給条例(昭和47年赤羽根町条例第15号。以下「赤羽根町条例」という。)の規定によりされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。

4 編入日の前日において赤羽根町条例第3条の規定による手当の受給資格に該当していない者であって、この条例第3条の規定による手当の受給資格に該当するものが、編入日から平成15年9月30日までの間に第4条の申請をしたときは、その者に対する手当の支給は、同年9月分から始める。

(渥美町の編入に伴う経過措置)

5 渥美町の編入の日(次項において「編入日」という。)前に渥美町障害者手当支給条例(昭和47年渥美町条例第1号。以下「渥美町条例」という。)の規定によりされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。

6 編入日の前日において渥美町条例第3条の規定による手当の受給資格に該当していない者であって、この条例第3条の規定による手当の受給資格に該当するものが、編入日から平成17年10月31日までの間に第4条の申請をしたときは、その者に対する手当の支給は、同年10月分から始める。

(昭和50年3月28日条例第9号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和51年3月27日条例第2号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和56年3月24日条例第7号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年3月23日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和57年1月1日から適用する。

(昭和58年3月25日条例第11号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和59年3月30日条例第14号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和61年3月28日条例第10号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成元年3月23日条例第8号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成3年3月22日条例第9号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成8年3月25日条例第6号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成11年3月29日条例第8号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成13年3月26日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際改正後の田原町障害者手当支給条例(以下「改正後の条例」という。)第2条第3号及び第3条の規定に該当する者が、平成13年4月1日から同年6月30日までの間に改正後の条例第4条の規定による認定の申請をし、改正後の条例第6条第3号に規定する手当の受給資格について認定を受けたときは、改正後の条例第7条第1項の規定にかかわらず、同年4月分から当該手当を支給する。

(田原町福祉センターの設置及び管理に関する条例の一部改正)

3 田原町福祉センターの設置及び管理に関する条例(平成2年田原町条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成15年3月26日条例第5号)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に改正前の第3条の規定による手当の受給資格に該当していない者であって、改正後の第3条の規定による手当の受給資格に該当するものが、この条例の施行の日から平成15年4月30日までの間に田原町障害者手当支給条例第4条の申請をしたときは、その者に対する手当の支給は、同年4月分から始める。

(平成15年8月20日条例第76号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年3月29日条例第12号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年9月22日条例第82号)

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(平成19年3月30日条例第13号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月26日条例第6号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年3月27日条例第5号)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(平成25年3月26日条例第16号)

この条例は、平成25年8月1日から施行する。

(平成28年3月23日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の田原市障害者手当支給条例の規定は、平成28年8月以降の月分の手当について適用し、同月前の月分の手当については、なお従前の例による。

田原市障害者手当支給条例

昭和47年3月30日 条例第13号

(平成28年7月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
昭和47年3月30日 条例第13号
昭和50年3月28日 条例第9号
昭和51年3月27日 条例第2号
昭和56年3月24日 条例第7号
昭和57年3月23日 条例第4号
昭和58年3月25日 条例第11号
昭和59年3月30日 条例第14号
昭和61年3月28日 条例第10号
平成元年3月23日 条例第8号
平成3年3月22日 条例第9号
平成8年3月25日 条例第6号
平成11年3月29日 条例第8号
平成13年3月26日 条例第5号
平成15年3月26日 条例第5号
平成15年8月20日 条例第76号
平成17年3月29日 条例第12号
平成17年9月22日 条例第82号
平成19年3月30日 条例第13号
平成20年3月26日 条例第6号
平成24年3月27日 条例第5号
平成25年3月26日 条例第16号
平成28年3月23日 条例第23号