○田原市ふれあいの館設置及び管理に関する条例
平成元年12月19日
条例第18号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、田原市ふれあいの館(以下「館」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 田原市と設楽町の交流の促進と住民福祉の向上に寄与するため、館を北設楽郡設楽町津具字東山2番地156に設置する。
(利用の許可)
第3条 館を利用しようとする者は、市長の許可を得なければならない。
2 市長は、館の管理上必要があるときは、前項の許可に条件を付すことができる。
(利用の不許可)
第4条 市長は、館を利用しようとする者が、公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき、又は管理上支障があると認めるときは、利用を許可しない。
(特別の設備)
第5条 第3条第1項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、館に特別の設備をし、又は設備を変更してはならない。ただし、市長の許可を受けたときは、この限りでない。
(1) 前条の規定に違反したとき。
(2) 利用目的以外に利用したとき。
(3) その他不正の方法により利用したとき。
(使用料)
第8条 利用者は、田原市使用料及び手数料条例(昭和39年田原町条例第8号)の定めるところにより、使用料を納付しなければならない。
(損害賠償)
第9条 利用者が故意又は過失によって館又はその附属設備等をき損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が損害を賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、利用条件その他管理について必要な事項は、市長が規則で定める。
附則
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成17年10月1日条例第114号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年12月19日条例第121号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。