○田原市ふれあいの館設置及び管理に関する条例

平成元年12月19日

条例第18号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、田原市ふれあいの館(以下「館」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 田原市と設楽町の交流の促進と住民福祉の向上に寄与するため、館を北設楽郡設楽町津具字東山2番地156に設置する。

(利用の許可)

第3条 館を利用しようとする者は、市長の許可を得なければならない。

2 市長は、館の管理上必要があるときは、前項の許可に条件を付すことができる。

(利用の不許可)

第4条 市長は、館を利用しようとする者が、公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき、又は管理上支障があると認めるときは、利用を許可しない。

(特別の設備)

第5条 第3条第1項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、館に特別の設備をし、又は設備を変更してはならない。ただし、市長の許可を受けたときは、この限りでない。

(利用者の義務)

第6条 利用者は、館の利用に際しては、この条例及びこれに基づく規則の規定並びに第3条第2項の規定により許可に付された条件及び市長の指示に従わなければならない。

(許可の取消し及び中止命令)

第7条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は公共の福祉のためやむを得ない理由が生じたときは、第3条第1項の許可の取消し又は利用者に対して利用の中止を命ずることができる。

(1) 前条の規定に違反したとき。

(2) 利用目的以外に利用したとき。

(3) その他不正の方法により利用したとき。

(使用料)

第8条 利用者は、田原市使用料及び手数料条例(昭和39年田原町条例第8号)の定めるところにより、使用料を納付しなければならない。

(損害賠償)

第9条 利用者が故意又は過失によって館又はその附属設備等をき損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が損害を賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、利用条件その他管理について必要な事項は、市長が規則で定める。

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成17年10月1日条例第114号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年12月19日条例第121号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

田原市ふれあいの館設置及び管理に関する条例

平成元年12月19日 条例第18号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成元年12月19日 条例第18号
平成17年10月1日 条例第114号
平成17年12月19日 条例第121号