○田原市ふれあいの館管理運営に関する規則

平成元年12月27日

規則第34号

(趣旨)

第1条 この規則は、田原市ふれあいの館設置及び管理に関する条例(平成元年田原町条例第18号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、田原市ふれあいの館(以下「館」という。)の管理運営について必要な事項を定めるものとする。

(愛称)

第2条 条例第2条に規定する館の愛称は、グリーンメッセージと称する。

(利用時間)

第3条 館の利用時間は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、利用時間を変更することができる。

(1) 宿泊する者は、午後3時から翌日の午前10時までとする。ただし、連続して宿泊する場合は、午後3時から宿泊を終えた日の午前10時までとする。

(2) 宿泊しない者は、午前8時から午後8時までとする。

(休日)

第4条 館は、年中無休とする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、臨時に休日を設けることができる。

(利用許可の申込手続)

第5条 条例第3条の規定により館の利用許可を受けようとする者は、直接又は電話で申し込まなければならない。ただし、喫茶又は食事のため一時的にふれあいホール又は和室を利用しようとする場合は、この限りでない。

(身分証明書の提示)

第6条 利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、係員の要求があったときは、速やかに身分を証する物を提示しなければならない。

(利用許可の取消し)

第7条 利用者が、利用許可の取消しをしようとするときは、利用日の3日前までに、直接又は電話で承認を受けなければならない。

(特別の設備の不許可)

第8条 次の場合には、特別の設備の許可をすることができない。

(1) 施設又は附属施設をき損するおそれのある場合

(2) 特別の設備により、他に著しく迷惑を及ぼすおそれのある場合

(3) その他管理者が適当でないと認める場合

(遵守事項)

第9条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 所定の場所以外において喫煙し、若しくは飲食し、又は火気を使用しないこと。

(2) 許可を受けないで物品を販売しないこと。

(3) 他人の迷惑となるような行為をしないこと。

(4) その他管理上必要な指示に反する行為をしないこと。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、管理運営について必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成9年6月27日規則第19号)

この規則は、平成9年7月1日から施行する。

(平成17年12月19日規則第102号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

田原市ふれあいの館管理運営に関する規則

平成元年12月27日 規則第34号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成元年12月27日 規則第34号
平成9年6月27日 規則第19号
平成17年12月19日 規則第102号