○田原市ふれあいの館管理運営に関する規則
平成元年12月27日
規則第34号
(趣旨)
第1条 この規則は、田原市ふれあいの館設置及び管理に関する条例(平成元年田原町条例第18号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、田原市ふれあいの館(以下「館」という。)の管理運営について必要な事項を定めるものとする。
(愛称)
第2条 条例第2条に規定する館の愛称は、グリーンメッセージと称する。
(利用時間)
第3条 館の利用時間は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、利用時間を変更することができる。
(1) 宿泊する者は、午後3時から翌日の午前10時までとする。ただし、連続して宿泊する場合は、午後3時から宿泊を終えた日の午前10時までとする。
(2) 宿泊しない者は、午前8時から午後8時までとする。
(休日)
第4条 館は、年中無休とする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、臨時に休日を設けることができる。
(利用許可の申込手続)
第5条 条例第3条の規定により館の利用許可を受けようとする者は、直接又は電話で申し込まなければならない。ただし、喫茶又は食事のため一時的にふれあいホール又は和室を利用しようとする場合は、この限りでない。
(身分証明書の提示)
第6条 利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、係員の要求があったときは、速やかに身分を証する物を提示しなければならない。
(利用許可の取消し)
第7条 利用者が、利用許可の取消しをしようとするときは、利用日の3日前までに、直接又は電話で承認を受けなければならない。
(特別の設備の不許可)
第8条 次の場合には、特別の設備の許可をすることができない。
(1) 施設又は附属施設をき損するおそれのある場合
(2) 特別の設備により、他に著しく迷惑を及ぼすおそれのある場合
(3) その他管理者が適当でないと認める場合
(遵守事項)
第9条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 所定の場所以外において喫煙し、若しくは飲食し、又は火気を使用しないこと。
(2) 許可を受けないで物品を販売しないこと。
(3) 他人の迷惑となるような行為をしないこと。
(4) その他管理上必要な指示に反する行為をしないこと。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、管理運営について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成9年6月27日規則第19号)
この規則は、平成9年7月1日から施行する。
附則(平成17年12月19日規則第102号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。