○田原市環境基本条例

平成8年12月25日

条例第18号

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、環境の保全について、基本理念を定めるとともに、市、市民及び事業者の責務を明らかにし、環境の保全に関する施策の基本となる事項を定めることにより、環境の保全に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、現在及び将来の市民の健康で文化的な生活の確保に寄与することを目的とする。

(基本理念)

第2条 環境の保全は、市民が健康で文化的な生活を営む上で欠くことのできない環境の恵沢を享受するとともに、これが将来の世代に継承されるよう適切に行われなければならない。

2 環境の保全は、すべての者の公平な役割分担の下に人の活動による環境への負荷をできる限り低減することによって、持続的な発展が可能な社会が構築されることを旨として行われなければならない。

(市の責務)

第3条 市は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、環境の保全に関し、地域の特性を生かした基本的かつ総合的な施策を策定し、実施する責務を有する。

2 市は、前項の施策の策定及び実施に当たり、広域的な取組みが必要とされる場合には、国、県、近隣市町村その他関係機関と協力して行うよう努めるものとする。

(市民の責務)

第4条 市民は、基本理念にのっとり、環境の保全上の支障を防止するため、その日常生活に伴う環境への負荷の低減に努めなければならない。

2 前項に定めるもののほか、市民は、基本理念にのっとり、環境の保全に自ら努めるとともに、市が実施する環境の保全に関する施策に協力する責務を有する。

(事業者の責務)

第5条 事業者は、基本理念にのっとり、事業活動を行うに当たっては、これに伴って生ずるばい煙、汚水、廃棄物等の処理その他の公害を防止し、自然環境を適正に保全するために必要な措置を講ずる責務を有する。

2 前項に定めるもののほか、事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動に関し、環境の保全に自ら努めるとともに、市が実施する環境の保全に関する施策に協力する責務を有する。

(公表)

第6条 市長は、毎年、環境の状況に関する報告書を作成し、公表しなければならない。

第2章 環境の保全に関する施策の策定等に係る指針

第7条 環境の保全に関する施策の策定及び実施は、基本理念にのっとり、次に掲げる事項の確保を旨として、各種の施策相互の連携を図りつつ総合的かつ計画的に行われなければならない。

(1) 大気、水、土壌等を良好な状態に保つことにより、人の健康を保護し、及び快適な生活環境が確保されること。

(2) 森林、農地、水辺等における多様な自然環境が体系的に保全されること。

(3) 地域の歴史的、文化的特性を生かした快適な環境が創造されること。

第3章 環境保全計画

第8条 市長は、環境の保全に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、環境の保全に関する計画(以下「環境保全計画」という。)を定めなければならない。

2 前項に規定する環境保全計画には、次に掲げる事項について定めるものとする。

(1) 環境の保全に関する長期的な目標及び施策の方向

(2) 前号に掲げるもののほか、環境の保全に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項

3 市長は、環境保全計画を定めるに当たっては、あらかじめ田原市環境審議会の意見を聴かなければならない。

4 市長は、環境保全計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

5 前2項の規定は、環境保全計画の変更について準用する。

第4章 環境の保全のための施策

(規制等の措置)

第9条 市は、快適な生活環境を確保し、及び自然環境を適正に保全するため、環境の保全に支障を及ぼすおそれのある行為に関し、必要な規制又は指導の措置を講ずるように努めなければならない。

(助成措置)

第10条 市は、市民又は事業者が自らの活動に係る環境への負荷の低減のための適切な措置を行うことを助長するため、適正な助成を行うための必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

(施設の整備等の推進)

第11条 市は、環境の保全のための公共的施設の整備その他の事業を推進するため、必要な措置を講ずるものとする。

(教育及び学習の振興等)

第12条 市は、環境の保全に関する教育及び学習の振興並びに広報活動の充実により、市民及び事業者が、環境の保全について理解を深めるとともに環境の保全に関する活動を行う意欲が増進されるようにするため、必要な措置を講ずるものとする。

(自発的な活動の促進)

第13条 市は、市民、事業者又はこれらの者の組織する民間の団体(以下「民間団体等」という。)が自発的に行う環境の保全に関する活動が促進されるよう必要な措置を講ずるものとする。

(情報の提供)

第14条 市は、環境の保全についての教育及び学習の振興並びに民間団体等が自発的に行う環境の保全に関する活動の促進に資するため、環境の状況その他の環境の保全に関する必要な情報を適切に提供するよう努めるものとする。

(調査、監視等)

第15条 市は、環境の状況を把握し、及び環境の保全に関する施策を推進するために必要な調査を実施し、並びに監視等の体制の整備を図るように努めるものとする。

第5章 環境審議会

(設置)

第16条 環境基本法(平成5年法律第91号)第44条の規定に基づき、市における環境の保全に関する基本的事項を調査審議するため田原市環境審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(組織)

第17条 審議会は、委員12人以内で組織し、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験のある者

(2) 市議会の議員

(3) 関係行政機関の職員

2 学識経験のある者のうちから委嘱される委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 前項の委員は、再任されることができる。

(会長)

第18条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第19条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会においては、会長が議長となる。

3 審議会は、会長(会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する者。次項において同じ。)及び半数以上の委員が出席しなければ、会議を開くことができない。

4 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(専門委員)

第20条 審議会に専門の事項を調査審議させるため、そのつど専門委員若干人を置くことができる。

2 専門委員は、学識経験のある者及び関係行政機関の職員のうちから、市長が委嘱する。

3 専門委員は、審議会に出席して意見を述べることができる。

(庶務)

第21条 審議会の庶務は、所管担当課において処理する。

第6章 委任

(委任)

第22条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(田原町公害対策審議会条例の廃止)

2 田原町公害対策審議会条例(昭和46年田原町条例第5号)は、廃止する。

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和36年田原町条例第17号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(田原町公害防止条例の一部改正)

4 田原町公害防止条例(昭和49年田原町条例第26号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成17年9月22日条例第79号)

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

田原市環境基本条例

平成8年12月25日 条例第18号

(平成17年10月1日施行)