○田原市市営住宅の管理運営に関する規則

平成10年3月30日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、田原市市営住宅の設置及び管理に関する条例(平成9年田原町条例第15号。以下「条例」という。)第66条の規定に基づき、市営住宅の管理運営について必要な事項を定めるものとする。

(入居者の資格)

第1条の2 条例第6条第1項に規定する特に居住の安定を図る必要がある者として規則で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、身体上若しくは精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることができず、又は受けることが困難であると認められる者を除く。

(1) 60歳以上の者

(2) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者で、その障害の程度が次に掲げる障害の種類に応じそれぞれ次に定める程度であるもの

 身体障害 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度

 精神障害(知的障害を除く。以下同じ。) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級から3級までのいずれかに該当する程度

 知的障害 に規定する精神障害の程度に相当する程度

(3) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者で、その障害の程度が恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表ノ3の第1款症に該当する程度であるもの

(4) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者

(5) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号)附則第2条第1項又は第2項の規定によりなお従前の例によることとされた同法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第14条第1項に規定する支援給付を含む。)を受けている者

(6) 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していないもの

(7) ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等

(8) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号。以下「配偶者暴力防止等法」という。)第1条第2項に規定する被害者で又はのいずれかに該当するもの

 配偶者暴力防止等法第3条第3項第3号の規定による一時保護又は配偶者暴力防止等法第5条の規定による保護が終了した日から起算して5年を経過していない者

 配偶者暴力防止等法第10条第1項又は第10条の2(配偶者暴力防止等法第28条の2においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していないもの

2 条例第6条第1項第1号に規定する規則で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 市長が定めるところにより、入居者と、お互いを人生のパートナーとし、生活共同体を構築することを約束した関係にある旨の宣誓その他の表明をしたことを証された者(以下「パートナーシップ関係の相手方」という。)

(2) 市長が定めるところにより、入居者及びパートナーシップ関係の相手方と、家族であると約束した関係にある旨の宣誓その他の表明をしたことを証された者

3 市長は、入居の申込みをした者が前項ただし書に規定する者に該当するかどうかを判断しようとする場合において必要があると認めるときは、当該職員に、当該入居の申込みをした者に面接させ、その心身の状況、受けることができる介護の内容その他必要な事項について調査させることができる。

(入居の申込み)

第2条 条例第9条(条例第53条において準用する場合を含む。)の規定による申込みは、市営住宅入居申込書(様式第1号)により行わなければならない。

2 前項の市営住宅入居申込書には、入居申込者及び同居する親族等(条例第6条第1項第1号に規定する親族等(以下「親族等」という。)に限る。以下「同居親族等」という。)に係る次に掲げる書類を添えなければならない。

(1) 住民票の写し

(2) 収入を証する書類

(3) その他市長が必要と認める書類

3 市営住宅の入居申込は、公募の都度1世帯1住宅とする。

(入居決定通知書)

第3条 市長は、条例第9条第2項及び第3項(条例第53条において準用する場合を含む。)に規定する入居決定者に対し、市営住宅入居決定通知書(様式第2号)を交付するものとする。

(選考により入居を決定することができる者の要件)

第4条 条例第10条第5項(条例第53条において準用する場合を含む。)の規定による要件は、別表の左欄に掲げる者について、同表の右欄に掲げるものとする。

(相互交換の承認)

第5条 市営住宅の入居者が相互に入れ替わろうとするときは、相互交換承認申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があった場合において、入居者双方が条例第28条第2項に規定する高額所得者でなく、かつ、相互に入れ替わることが入居者双方の利益となると認められるときは、相互交換を承認する。

3 市長は、前項の規定により相互交換を承認したときは、相互交換承認通知書(様式第3号の2)によりその旨を通知するものとする。

(賃貸借契約書)

第6条 条例第12条第1項第1号(条例第53条において準用する場合を含む。次条において同じ。)の規定により提出する田原市市営住宅賃貸借契約書(以下「契約書」という。)は、様式第4号によらなければならない。

(連帯保証人の資格)

第7条 条例第12条第1項第1号の連帯保証人は、次に掲げる要件を備えている者でなければならない。

(1) 独立の生計を営む者であること。

(2) 確実な保証能力を有する者であること。

2 連帯保証人は、入居決定者の親族でなければならない。ただし、市長がやむを得ないと認めた場合は、この限りでない。

(連帯保証人の変更等)

第8条 入居者は、連帯保証人に次の各号のいずれかに定める事実が発生したとき、又は連帯保証人を変更しようとするときは、遅滞なく、新たに連帯保証人を定め、連帯保証人変更届(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(1) 死亡したとき。

(2) 住所が不明になったとき。

(3) 失業その他により保証能力を有しなくなったとき。

2 入居者は、連帯保証人が氏名又は住所を変更したときは、遅滞なく、連帯保証人氏名・住所変更届(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

3 条例第12条第3項に規定する特別の事情があると市長が認める者は、入居資格を有し、その資産状況等から家賃等の支払が確実に行えると判断される者で、親族や知人等が無く連帯保証人となりえる者がないものその他市長が別に定める者とする。

(入居可能日の通知)

第9条 条例第12条第5項(条例第53条において準用する場合を含む。)の通知は、契約書により行うものとする。

(同居の承認)

第10条 入居者は、条例第13条第1項(条例第53条において準用する場合を含む。)の規定により同居の承認を得ようとするときは、あらかじめ、同居承認申請書(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 入居者と同居させようとする者との続柄を証する書類

(2) 同居させようとする者の収入を証する書類

(3) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の申請書の提出があった場合において、同居させようとする者が次の各号のいずれかに該当し、かつ、同居させることが正常な生活を営む上で必要であると認められるときは、同居を承認する。ただし、その者が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)である場合にあっては、この限りでない。

(1) 単身で生活している親族等

(2) 入居者に扶養されている親族等

(3) その他特別の事情がある者

3 市長は、前項本文の規定により同居を承認したときは、同居承認通知書(様式第7号の2)によりその旨を通知するものとする。

(同居親族等の異動等の届出)

第11条 入居者は、同居者に出生、転出又は死亡による異動があったときは、異動後20日以内に同居親族等異動届(様式第8号)に異動後の住民票の写しを添えて、市長に提出しなければならない。

2 入居者は、氏名を変更したときは、変更後20日以内に、入居者氏名変更届(様式第9号)に氏名変更後の住民票の写しを添えて、市長に提出しなければならない。

(承継の承認)

第12条 条例第14条第1項(条例第53条において準用する場合を含む。)の規定により引き続き市営住宅に居住しようとする者は、入居者が死亡し、又は退去した後1月以内に、承継承認申請書(様式第10号)に承継の原因を証する書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があった場合において、引き続き居住しようとする者が次の各号のいずれかに該当する者で、かつ、住宅管理上支障がないと認められるときは、承継を承認する。ただし、その者又は引き続きその者と同居しようとする者が暴力団員である場合にあっては、この限りでない。

(1) 入居者の配偶者又はパートナーシップ関係の相手方

(2) 入居のとき、又は出生、婚姻若しくは養子縁組の事実発生のときから同居している者

(3) 第10条第2項の規定により同居の承認を得た者で、当該同居の承認を得た住宅を生活の本拠としているもの

3 市長は、前項本文の規定により承継を承認したときは、承継承認通知書(様式第10号の2)によりその旨を通知するものとする。

(利便性係数)

第13条 条例第15条第2項の市長が定める数値は、市営住宅の存する土地の地方税法(昭和25年法律第226号)第341条第10号に規定する土地課税台帳に現に登録されている価格と市内における同法第388条第1項に規定する固定資産評価基準によって算定した住宅地区の路線価のうち最高のものとの格差、市営住宅における設備(各住戸に設置されている第3項各号に規定する設備とする。)の設置の有無に基づいて、次項で定める方法により、算定したものとする。

2 前項で定める方法は、次の算式のとおりとする。

算式 logA/logB

算式の符号

A 市営住宅の存する土地の近傍類似の土地の地方税法第341条第10号に規定する土地課税台帳に現に登録されている価格

B 市内における地方税法第388条第1項に規定する固定資産評価基準によって算定した住宅地区の路線価のうち最高のもの

3 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる市営住宅に係る条例第15条第2項の数値は、前項の規定により算出した値から、当該各号に掲げる値をそれぞれ控除した値とする。

(1) 風呂釡又はこれに代わる浴槽への給湯のための設備を市が設置していない市営住宅 0.1

(2) 汚水処理のための設備を市が設置していない市営住宅 0.1

4 前2項の規定により算出した値が、0.7に満たない場合は0.7とし、1を超える場合は1とする。

5 市長は、条例第15条第2項の数値を定めたときは、これを告示するものとする。

(収入の申告)

第14条 条例第16条第2項の規定による収入の申告は、毎年7月末日までに収入申告書(様式第11号)に公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号)第7条第2項に規定する書類を添えて、行わなければならない。

2 条例第16条第3項の認定の通知は、様式第12号から様式第14号までによる認定通知書により行うものとする。

3 条例第16条第4項の規定により市長に意見を述べようとする者は、意見申出書(様式第15号)にその理由を証する書類を添えて、条例第16条第3項の規定による通知を受けた日の翌日から起算して30日以内に、市長に提出しなければならない。

4 市長は、前項の意見申出書を受理したときは、意見の内容を審査し、10日以内に収入認定等更正通知書(様式第16号)又は意見申出却下通知書(様式第17号)を交付するものとする。

(家賃免除等の申請)

第15条 条例第17条(条例第19条第2項(条例第45条及び第53条において準用する場合を含む。)第30条第3項第32条第3項及び第53条において準用する場合を含む。)の規定により家賃(条例第19条第2項において準用する場合にあっては敷金、条例第32条第3項において準用する場合にあっては家賃又は金銭)の全部若しくは一部の免除又は徴収猶予を受けようとする者は、市営住宅家賃減額・減免・徴収猶予申請書(様式第18号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、市長が必要と認める書類を添えなければならない。

3 市長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、減額、減免又は徴収猶予の可否を決定するものとする。

(家賃の納期限の特例)

第16条 条例第18条第2項(条例第53条において準用する場合を含む。)の規定による家賃の納期限は、毎月末日が民法(明治29年法律第89号)第142条に規定する休日、土曜日及び12月31日に該当する場合にあっては、これらの日の翌日とする。ただし、入居可能日が月の初日以外のとき、又は市営住宅を明け渡す日が月の末日以外のときは、市長が指定する日までに納付しなければならない。

(敷金の額)

第17条 条例第19条第1項(条例第53条において準用する場合を含む。)の敷金の額は、次に定めるとおりとする。

(1) 条例第38条及び第39条に規定する入居者が、建替住宅等に入居する場合 条例第38条及び第39条に規定する従前の市営住宅への入居の際納付した敷金の額に相当する金額(その額が建替住宅等への入居の際の家賃の1月分に満たないときは、当該建替住宅等への入居の際の家賃の1月分に相当する金額)

(2) 既設の市営住宅を改善するために実施する住戸改善(以下「住戸改善」という。)の事業の施行に伴い当該事業の対象である市営住宅の明渡しをした者が、住戸改善の事業の施行された市営住宅(以下「住戸改善住宅」という。)に入居する場合 明渡しをした市営住宅への入居の際納付した敷金の額に相当する金額(その額が住戸改善住宅への入居の際の家賃の1月分に満たないときは、当該住戸改善住宅への入居の際の家賃の1月分に相当する金額)

(3) 前2号以外の場合 3月分の家賃に相当する金額

(入居者が負担する修繕費用)

第17条の2 条例第20条第1項の規定により入居者が負担する修繕に要する費用は、次のとおりとする。

(1) 障子及びふすまの張り替えに要する費用

(2) ガラスの取替えに要する費用

(3) 畳の表替えに要する費用

(4) 建具の修繕及び建具に附属する鍵等金物類の修繕及び取替えに要する費用

(5) 床、壁、天井、配管等の破損箇所及び汚損箇所の修繕に要する費用

(6) 床、壁、天井、配管等の部分的な塗替えに要する費用

(7) 流し台、調理台、コンロ台、戸棚、郵便箱等の部分的な修繕並びに附属金物類の修繕及び取替えに要する費用

(8) 電球、グローブ、スイッチ、コンセント、ソケット等の修繕及び取替え並びに換気扇及び換気口の修繕に要する費用

(9) ガス栓の修繕及び取替えに要する費用

(10) 給水栓の修繕及び取替えに要する費用

(11) 便器、タンク、手洗器及び洗面器に附属する金物類等の修繕及び取替えに要する費用

(12) 市が設置した風呂釜及び浴槽の修繕に要する費用

(13) その他前各号に類する修繕等に要する費用

(不在届)

第18条 入居者は、条例第24条(条例第53条において準用する場合を含む。)の規定により、入居者及び同居親族等の全員が市営住宅を引き続き15日以上使用しないときは、あらかじめ、不在届(様式第19号)を市長に提出しなければならない。

(一部用途変更の承認)

第19条 入居者は、条例第26条ただし書(条例第53条において準用する場合を含む。)の規定により、市営住宅の一部を住宅以外の用途に併用しようとするときは、あらかじめ、一部用途変更承認申請書(様式第20号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請が次の各号のいずれにも該当し、かつ、住宅管理上支障がないと認められる場合には、一部用途変更を承認する。

(1) 入居者又は同居親族等が身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第4条に規定する身体障害者であって、あん摩、マッサージ指圧師免許、はり師免許又はきゅう師免許を受けた者であること。

(2) 前号に掲げる者が施術者となるあん摩業、マッサージ業、指圧業、はり業又はきゅう業の施術所の用途に使用すること。

3 市長は、前項の承認に次に掲げる条件を付けることができる。

(1) 承認した用途以外の用途に使用しないこと。

(2) 市長がこの承認を取り消した場合は、直ちに用途の変更を停止すること。

(3) 前号の措置の結果発生した損害の補償請求をしないこと。

4 市長は、第2項の規定により一部用途変更を承認したときは、一部用途変更承認通知書(様式第20号の2)によりその旨を通知するものとする。

(工事の承認)

第20条 入居者は、条例第27条第1項ただし書(条例第53条において準用する場合を含む。)の規定による市営住宅の模様替若しくは増築又は敷地内における工作物の設置その他の工事(以下「工事」という。)を行おうとするときは、あらかじめ、工事承認申請書(様式第21号)に関係図面その他市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があった場合において、その工事が次の各号のいずれにも該当し、かつ、住宅管理上支障がないと認められるときは、工事を承認する。

(1) 市営住宅及びその諸設備の効用を害するおそれがないこと。

(2) 原形復元が容易であること。

(3) 建築基準法(昭和25年法律第201号)、消防法(昭和23年法律第186号)、電気事業法(昭和39年法律第170号)その他の建築物の設備又は敷地に関する法令に違反しないこと。

(4) 近隣の住宅に迷惑を及ぼさないこと。

(5) 電気、ガス、給排水施設等の点検修理業務に支障を来すおそれのないこと。

(6) 市長が別に定める工事の基準に適合すること。

(7) 市営住宅の環境及び美観を害しないこと。

3 市長は、前項の承認に、条例第27条第2項に規定する条件のほか、次に掲げる条件を付けることができる。

(1) 市長が撤去を命じた場合は、直ちに、入居者の費用をもって原形に復元すること。

(2) 当該工事の施工が法令上一定の資格を有する者によらなければならない場合にあっては、その資格を有する者に施行させること。

4 市長は、第2項の規定により工事を承認したときは、工事承認通知書(様式第21号の2)によりその旨を通知するものとする。

(収入超過者認定通知等)

第21条 条例第28条第1項の通知は様式第13号による認定通知により、同条第2項の通知は様式第14号による認定通知によりそれぞれ行うものとする。

2 条例第28条第3項の規定による意見の申出については、第14条第3項の規定を準用する。この場合において、同項中「第16条第4項」とあるのは「第28条第3項」と、「第16条第3項」とあるのは「第28条第1項又は第2項」と読み替えるものとする。

3 市長は、条例第28条第3項の規定により収入超過者の認定又は高額所得者の認定を更正したときは、様式第16号により通知するものとする。

(高額所得者に対する明渡しの請求)

第22条 条例第31条第1項の規定による高額所得者(条例第28条第2項に規定する高額所得者をいう。以下同じ。)に対する市営住宅の明渡しの請求は、市営住宅明渡し請求通知書(様式第21号の3)により行うものとする。

2 前項の規定による市営住宅の明渡し請求を受けた者で、条例第31条第4項各号に掲げる特別の事情があるため明渡し期限の延長を求めるものは、明渡し期限延長申請書(様式第22号)に理由を証する書類を添えて、市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項に規定する申請書を受理したときは、その内容を審査し、市営住宅の明渡し期限の延長の可否を決定し、市営住宅明渡し期限延長承認・非承認通知書(様式第22号の2)によりその旨を通知するものとする。

4 市長は、前項の規定により市営住宅の明渡し期限の延長の承認を受けた者の収入が著しく減少したために高額所得者でなくなったときは、市営住宅の明渡しの請求を取り消し、市営住宅明渡し請求取消通知書(様式第22号の3)によりその旨を通知するものとする。

(条例第32条第2項の市長が定める額)

第23条 条例第32条第2項の市長が定める額は、近傍同種の住宅の家賃の2倍に相当する額とする。

(住宅のあっせん)

第24条 条例第33条の規定により公共賃貸住宅等公的資金による住宅(公営住宅を除く。)等のあっせんを希望する者は、移転先等あっせん申出書(様式第23号)に収入を証する書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(建替事業による明渡し期限後の金銭)

第25条 条例第36条第3項(条例第53条において準用する場合を含む。)の規定により、条例第32条第2項の規定が準用される場合においては、この規定に基づく第23条の規定を準用する。

(建替事業の施行に伴う家賃の免除)

第26条 条例第38条又は条例第39条(条例第53条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により家賃を減額する場合において、当該建替住宅等の入居可能日が月の初日以外の日であるときは、これらの規定にかかわらず、当該入居可能日及び当該入居可能日の属する年度の翌年度以後の各年度の4月1日における家賃の額から条例第38条又は条例第39条に規定する従前の市営住宅の最終の家賃の額を差し引いた額に次の表の左欄に掲げる期間の区分に応じ同表の右欄に定める率を乗じて得た額を免除する。

建替住宅等の入居可能日から翌年度の当該入居可能日に対応する日の属する月(以下「基準月」という。)の末日まで

6分の5

基準月の翌月の初日から1年以内

3分の2

基準月の翌月の初日から1年を超え2年以内

2分の1

基準月の翌月の初日から2年を超え3年以内

3分の1

基準月の翌月の初日から3年を超え4年目の当該入居可能日に対応する日の前日まで

6分の1

2 市営住宅の建替事業の施行に伴い当該市営住宅を明け渡した者で、当該事業により新たに建設される市営住宅の設置の日の前日までの間、当該市営住宅に代わるものとして市長が指定する他の市営住宅(以下「仮移転住宅」という。)に入居した者に対しては、当該仮移転住宅の入居可能日から新たに建設される市営住宅の設置の日の前日までの期間(その期間が5年を超える場合にあっては、5年間)、家賃のうち、当該入居に係る仮移転住宅の家賃の額から当該入居者の従前の市営住宅の最終の家賃の額を差し引いた額を免除する。

(退去届)

第27条 条例第40条第1項(条例第45条及び第53条において準用する場合を含む。)に規定する届出は、市営住宅退去届(様式第24号)によらなければならない。

(条例第41条第3項及び第4項の市長が定める額)

第28条 条例第41条第3項及び第4項の近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下の金銭は、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額とする。

(社会福祉事業等への使用許可の手続)

第29条 市長は、次の各号に掲げる事項について確認の上、市営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障がないと認めたときは、条例第42条第1項の許可をするものとする。

(1) 当該市営住宅を使用させることにより、入居を希望する者を公募する市営住宅の戸数が著しく減少しないこと。

(2) 当該市営住宅を使用して行おうとする条例第42条第1項に規定する社会福祉事業等が、別に市長が定める要件を満たすものであること。

(3) その他市長が定めるもの

(社会福祉事業等の使用料)

第30条 条例第44条第1項の使用料の額は、近傍同種の住宅の家賃とする。

(社会福祉法人等が市営住宅を使用する場合における関係規定の準用)

第31条 条例第45条の規定により条例第18条から第27条まで、第36条及び第40条の規定が準用される場合においては、それらの規定に基づく規則の規定を準用する。

(みなし特定公共賃貸住宅への入居者の収入規定の準用)

第32条 条例第52条第2項の規定により条例第16条の規定が準用される場合においては、この規定に基づく第14条の規定を準用する。

(みなし特定公共賃貸住宅として市営住宅を使用する場合における関係規定の準用)

第33条 条例第53条の規定により条例第4条第5条第9条から第14条まで、第17条から第27条まで、第35条から第41条まで及び第63条の規定が準用される場合においては、これらの規定に基づく規則の規定を準用する。

(駐車場の使用許可の申請)

第33条の2 条例第54条の2の規定により駐車場の使用の許可を得ようとする者は、駐車場使用申請書(様式第25号)を市長に提出しなければならない。

(駐車場の使用許可)

第33条の3 市長は、前条の申請を受けた場合は、内容を審査し、適当と認めたときは、駐車場使用許可書(様式第26号)を交付する。

(共同施設の利用許可)

第33条の4 条例第55条の規定により共同施設(集会所及び高齢者生活相談所に限る。以下同じ。)の利用の許可を受けようとする者は、共同施設利用申請書兼利用簿(様式第26号の2)に必要事項を記入しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、共同施設の利用を許可する。

3 市長は、前項の規定により共同施設の利用を許可したときは、共同施設利用許可証(様式第26号の3)を交付するものとする。

(共同施設の特別の施設等)

第33条の5 条例第57条ただし書の規定により共同施設に特別の施設をし、又は設備の変更の許可を受けようとする者は、共同施設工事許可申請書(様式第26号の4)に理由を証する書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、共同施設への特別の施設等を許可する。

3 市長は、前項の規定により共同施設への特別の施設等を許可したときは、共同施設工事許可通知書(様式第26号の5)によりその旨を通知するものとする。

(却下の通知)

第33条の6 市長は、第5条第1項第10条第1項第12条第1項第19条第1項及び第20条第1項の規定による申請の承認並びに第33条の2第1項第33条の4第1項及び前条第1項の規定による申請の許可をしないときは、却下通知書(様式第26号の6)により、申請をした者にその旨を通知するものとする。

(田原市市営住宅入居者選考委員会の委員の委嘱)

第34条 田原市市営住宅入居者選考委員会(以下「委員会」という。)の委員は、市長が委嘱する。

(委員の定数)

第35条 委員の定数は、8人以内とする。

(委員の任期)

第36条 委員の任期は、2年とし、再任されることを妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、非常勤とする。

(委員長及び職務代理者)

第37条 委員会に委員長を置き、委員の互選によって定める。

2 委員長は、委員会を総理する。

3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ、委員長の指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第38条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(市営住宅監理員証)

第39条 条例第62条第1項(条例第53条において準用する場合を含む。)に規定する市営住宅監理員の身分を示す証票は、様式第27号によるものとする。

(市営住宅管理人の委嘱)

第40条 条例第62条第3項に規定する市営住宅管理人(以下「管理人」という。)は、市営住宅の団地ごとに、当該市営住宅の入居者の内から、市長が適当と認める者に委嘱する。

(管理人の任期)

第41条 管理人の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。

(管理人の解任)

第42条 市長は、管理人が次の各号のいずれかに該当するときは、解任することができる。

(1) 管理人が当該市営住宅を退去したとき。

(2) 管理人から辞任の申し出があったとき。

(3) 管理人が疾病その他の理由により、業務の遂行に支障があると認められるとき。

(4) その他市長が管理人として不適当と認めたとき。

(委任)

第43条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成10年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(田原町町営住宅の設置および管理に関する条例施行規則の廃止)

2 田原町町営住宅の設置および管理に関する条例施行規則(昭和37年田原町規則第17号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際現に管理している町営住宅については、平成10年3月31日までの間は、この規則の規定は適用せず、旧規則の規定は、なおその効力を有する。

4 施行日以後に前項の町営住宅へ入居させるために必要な手続その他の行為は、施行日前においても行うことができる。

5 家賃の決定に関し必要な手続その他の行為は、附則第3項の町営住宅については、同項の規定にかかわらず、施行前においても第13条第14条第2項から第4項まで、第15条第21条及び第26条の規定の例により行うことができる。

6 この規則の施行の際現に提出されている旧規則第11条第1項の収入報告書は、第14条第1項(第33条において準用する場合を含む。)による収入申告書とみなす。

7 施行日前において現に交付されている契約書は、第6条の契約書とみなす。

8 施行日において現に旧規則の規定に基づいて提出されている申込書、申請書、願、届等は、それぞれこの規則に相当する規定に基づいて提出されたものとみなす。

9 施行日において現に旧規則の規定に基づいて交付されている承認書、通知書等は、それぞれこの規則に相当する規定に基づいて交付されたものとみなす。

(平成11年3月29日規則第7号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年7月5日規則第21号)

この規則は、平成11年8月1日から施行する。

(平成12年12月20日規則第32号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正規定は、平成13年1月6日から施行する。

2 この規則による改正後の田原町町営住宅の管理運営に関する規則第8条の規定は、平成12年10月1日から適用する。

(平成15年6月20日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年8月20日規則第71号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年1月23日規則第1号)

この規則は、平成16年3月1日から施行する。

(平成17年2月24日規則第2号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年9月22日規則第86号)

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年2月16日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年3月28日規則第13号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年9月25日規則第64号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年3月10日規則第1号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年3月31日規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に昭和31年4月1日以前に生まれた者の市営住宅の入居者資格については、改正後の田原市市営住宅の管理運営に関する規則第1条の2第1項第1号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成24年6月19日規則第38号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成26年9月30日規則第24号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年12月28日規則第53号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に改正前の田原市市営住宅の管理運営に関する規則の規定に基づき作成されている様式の用紙は、改正後の田原市市営住宅の管理運営に関する規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の事項を適宜補正して使用することができる。

(平成29年3月31日規則第25号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年9月27日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月27日規則第32号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年12月28日規則第53号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の各規則の規定に基づき作成されている様式の用紙は、この規則による改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、適宜補正して使用することができる。

(令和3年10月21日規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に改正前の田原市市営住宅の管理運営に関する規則の規定に基づき作成されている様式の用紙は、改正後の田原市市営住宅の管理運営に関する規則の規定にかかわらず、当分の間、適宜補正して使用することができる。

(令和4年3月1日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年12月21日規則第43号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年6月27日規則第22号)

この規則は、令和6年7月1日から施行する。

別表(第4条関係)

選考により入居を決定することができる者

要件

20歳未満の子を扶養している寡婦(夫)

母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に規定する配偶者のない女子又は同法第6条第2項に規定する配偶者のない男子で、20歳未満の子を扶養しているもの(同居親族等のうち20歳以上で、かつ、経常的収入を得る職業に就いている者がいるものを除く。)であること。

引揚者

引揚者給付金等支給法(昭和32年法律第109号)第2条第1項に規定する引揚者であること。

未帰還者留守家族等援護法(昭和28年法律第161号)第2条第1項に規定する未帰還者で、帰還したものであること。

炭鉱離職者

炭鉱労働者等の雇用の安定等に関する臨時措置法(昭和34年法律第199号)第8条第1項の規定により発給を受けた炭鉱離職者求職手帳を所持する者で、次の各号のいずれかに該当するものであること。

(1) 独立行政法人雇用・能力開発機構が貸与する移転就職者用宿舎に現に入居している者

(2) 公共職業安定所の紹介により就職し、かつ、当該就職後2年を経過していない者

老人

60歳以上の者で同居しようとする親族等のすべてが次の各号のいずれかに該当するものであること。

(1) 配偶者又はパートナーシップ関係の相手方

(2) 18歳未満又は56歳以上の者

心身障害者

厚生労働大臣が定めてるところにより交付を受けた療育手帳を所持している者で、児童相談所の長又は知的障害者更生相談所の長により重度又は中度の知的障害者と判定されたものであること。

精神保健福祉センターの長又は精神科の診療に経験を有する医師により重度又は中度の知的障害者と同程度の精神的障害を有していると判定された者であること。

戦傷病者特別援護法第4条の規定により交付を受けた戦傷病者手帳を所持している者で、恩給法別表第1号表ノ3第1款症以上の障害を有するものであること。

身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により交付を受けた身体障害者手帳を所持している者で、身体障害者福祉法施行規則別表第5号の4級以上の障害を有するものであること。

生活環境の改善を図るべき地域に居住する者

歴史的社会的理由により生活環境等の安定向上が阻害されている地域に居住する者であること。

その他特別の事情がある者

原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第2条第2項の規定により交付を受けた被爆者健康手帳を所持している者で、次の各号のいずれかに該当するものであること。

(1) 同法第11条第1項の認定を受けた者

(2) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則(平成7年厚生省令第33号)第51条各号に掲げる障害を伴う疾病にかかっている者

道路法(昭和27年法律第180号)第3条の道路(同条第1号の道路を除く。)又は河川法(昭和39年法律第167号)が適用される河川(河川法が準用される河川を含む。)に関する事業の用に供するため、立退きを必要とし、適当な立退き先がないものであること。

独立行政法人都市再生機構又は地方住宅供給公社(以下「公団等」という。)が賃借する住宅(以下「賃貸住宅」という。)に居住する者で、次の各号のいずれにも該当するものであること。

(1) 公団等が施行する賃貸住宅を建て替える事業のため、公団等から当該賃貸住宅の明渡しの請求を受けている者

(2) 建替え後の賃貸住宅の家賃の月額が現に居住する賃貸住宅の家賃の月額と比して著しく高いため、その家賃の支払が困難となると市長が認める者

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田原市市営住宅の管理運営に関する規則

平成10年3月30日 規則第8号

(令和6年7月1日施行)

体系情報
第10編 設/第5章
沿革情報
平成10年3月30日 規則第8号
平成11年3月29日 規則第7号
平成11年7月5日 規則第21号
平成12年12月20日 規則第32号
平成15年6月20日 規則第14号
平成15年8月20日 規則第71号
平成16年1月23日 規則第1号
平成17年2月24日 規則第2号
平成17年9月22日 規則第86号
平成18年2月16日 規則第3号
平成20年3月28日 規則第13号
平成20年9月25日 規則第64号
平成21年3月10日 規則第1号
平成24年3月31日 規則第29号
平成24年6月19日 規則第38号
平成26年9月30日 規則第24号
平成27年12月28日 規則第53号
平成29年3月31日 規則第25号
平成29年9月27日 規則第37号
令和2年3月27日 規則第32号
令和2年12月28日 規則第53号
令和3年10月21日 規則第36号
令和4年3月1日 規則第3号
令和5年12月21日 規則第43号
令和6年6月27日 規則第22号