○田原市農業委員会規程

昭和37年10月1日

農委規程第1号

(目的)

第1条 この規程は、田原市農業委員会(以下「委員会」という。)の円滑な運営を図るため、その組織及び所掌事務を定めることを目的とする。

(会長)

第2条 会長が委員を辞任し、又は会長の職を辞したときその他会長が欠けるに至ったときの会長の選挙は、その欠けるに至った日から10日以内にこれを行わなければならない。

(会長の職務代理者)

第3条 会長の職務代理者は、委員が選挙して定める。

2 会長の職務代理者は、会長が欠けたとき、又は事故があるときその職務を代理する。

3 会長の職務代理者の選挙は、その欠けるに至った日から10日以内にこれを行わなければならない。

(選挙)

第4条 委員会で行う選挙の方法及び手続は、別に定める。

(所掌事務)

第5条 委員会は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第6条第1項から第3項までに規定する事項及びこれらに附帯する事項を所掌する。

(事務局)

第6条 委員会の事務を処理するため、別に定めるところにより事務局を置く。

(身分を示す証明書)

第7条 委員、農地利用最適化推進委員及び職員が、その所掌事務を行うため、立入調査をするときの身分を示す証明書の様式は、別記様式のとおりとする。

(公印)

第8条 委員会、会長、会長職務代理者及び事務局長の公印を別表のように定める。

(公示等方法)

第9条 委員会の告示その他公表を要するものについては、田原市公告式条例(昭和36年田原町条例第40号)による。

(委任)

第10条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和40年4月15日農委規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和57年6月19日条例第15号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成13年12月28日農委規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成15年8月20日農委規程第1号)

この規程は、平成15年8月20日から施行する。

(平成17年4月26日農委規程第1号)

この規程は、次の一般選挙による田原市農業委員会委員の任期を起算する日から施行する。

(平成30年7月3日農委規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

別表(第8条関係)

公印名

ひな形

寸法(ミリメートル)

委員会印

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24×24

会長印

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18×18

会長職務代理者印

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18×18

事務局長印

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18×18

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田原市農業委員会規程

昭和37年10月1日 農業委員会規程第1号

(平成30年7月3日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
昭和37年10月1日 農業委員会規程第1号
昭和40年4月15日 農業委員会規程第1号
昭和57年10月5日 農業委員会規程第1号
平成13年12月28日 農業委員会規程第1号
平成15年8月20日 農業委員会規程第1号
平成17年4月26日 農業委員会規程第1号
平成30年7月3日 農業委員会規程第1号