○田原市農業委員会事務局規程
昭和57年10月5日
農委規程第2号
(事務局の設置)
第1条 田原市農業委員会規程(昭和37年田原町農業委員会規程第1号)第6条の規定により田原市農業委員会事務局(以下「事務局」という。)を置く。
(組織)
第2条 事務局に庶務係(以下「係」という。)を置く。
(職員)
第3条 事務局に事務局長(以下「局長」という。)を置き、係に係長その他の職員を置く。ただし、必要に応じ、事務局長補佐(以下「局長補佐」という。)、専門官又は主査を置くことができる。
(職務)
第4条 局長は、会長の命を受けて委員会の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 係長は、上司の命を受けて係の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
3 局長補佐は、上司の命を受けて局長を補佐する。
4 主査は、上司の命を受けて係長を補佐する。
5 前各項に規定する職員以外の職員は、各々上司の命を受けて、所管の事務を処理する。
6 局長補佐又は係長は、局長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(所掌事務)
第5条 事務局は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 農地等の利用調整に関すること。
(2) 農業振興に関すること。
(3) 委員会の会議に関すること。
(4) 委員会の庶務に関すること。
(5) 自作農の創設維持に関すること。
(6) 農業者年金に関すること。
(7) 嘱託登記事務に関すること。
(文書の取扱い)
第6条 文書は、局長の承認を得なければ、これを他に示し、又はその謄本を与えることができない。
(決裁及び専決)
第7条 会長は、次に掲げる事項を決裁する。
(1) 重要な文書の進達、申請、申告、届出、調査、照会、回答、報告及び通知に関すること。
(2) 委員会議決事項の告示、公示、公表に関すること。
2 次の事項については、局長が専決することができる。
(1) 職員(局長を除く。以下この項において同じ。)の旅行命令に関すること。
(2) 職員の時間外勤務命令に関すること。
(3) 職員の休暇及び職務に専念する義務の免除承認に関すること。
(4) 通達等により局長が専決処理することができることとされた事項の処理に関すること。
(5) 定例又は軽易な文書の進達、申請、申告、届出、調査、照会、回答、報告及び通知に関すること。
(6) 公簿に基づく諸証明及び公簿の閲覧に関すること。
(7) その他定例的かつ軽易な事項の処理に関すること。
(その他)
第8条 この規程に定めるもののほか、事務処理、文書の取扱い、職員の服務、給与、勤務条件等については、田原市の例による。
(委任)
第9条 この規程に定めるもののほか、事務局の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
附則
この規程は、昭和57年10月5日から施行する。
附則(平成12年3月31日農委規程第1号)
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年12月28日農委規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成15年8月20日農委規程第3号)
この規程は、平成15年8月20日から施行する。
附則(平成17年4月26日農委規程第2号)
この規程は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。ただし、第3条第3号及び第4号中「及び部会」を削り、同条を第4条とする改正規定は、次の一般選挙による田原市農業委員会委員の任期を起算する日から施行する。
附則(平成21年5月22日農委規程第1号)
この規程は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成28年3月31日農委規程第1号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日農委規程第1号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。