○田原市農地災害復旧事業分担金徴収条例

昭和41年11月7日

条例第25号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定により、田原市が施行する農地災害復旧事業(以下「災害復旧事業」という。)の分担金の徴収に関する事項について定めるものとする。

(分担金の徴収)

第2条 災害復旧事業に要する費用に充てるため、分担金を徴収する。

2 分担金は、災害復旧事業によって利益を受ける土地の所有者及び利用者から徴収する。

3 前項の規定により徴収する分担金の総額は、災害復旧事業の施行に要する費用のうち、国及び県から交付を受けるべき補助金(以下「補助金」という。)の額を除いたものに100分の50を乗じて得た額の範囲内において規則で定める。

4 第2項の規定により分担金の徴収を受けるべき者の分担金の額は、市長がその者の受益の程度を考慮して定める率に応じて、前項の規定により定められた分担金の総額を割りふった額とする。

(徴収の方法及び時期)

第3条 分担金を徴収するときは、納入義務者に対し納入通知書を発行しなければならない。

2 分担金の徴収の時期は、事業完了の日までとする。

(分担金の還付又は追徴)

第4条 前条による分担金徴収後において、設計及び補助金の額等に変更を生じた場合は、分担金の一部を還付又は追徴することができる。

(分担金の減免)

第5条 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)の規定による支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号)による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の規定による支援給付を含む。)を受けている者その他特別の事情があると認める者に対しては、分担金を減免することができる。

(委任)

第6条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

(過料)

第7条 詐欺その他不正の行為により分担金の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

2 前項に定めるものを除くほか、分担金の収入を減損するおそれのある行為その他分担金の徴収の秩序を乱す行為をした者に対しては、5万円以下の過料を科する。

この条例は、公布の日から施行し、昭和41年11月15日以降に事業を開始する災害復旧事業について適用する。

(昭和52年10月1日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年10月1日以降に事業を開始する災害復旧事業について適用する。

(平成6年12月19日条例第26号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成12年3月28日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成20年9月25日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年9月30日条例第22号)

この条例は、平成26年10月1日から施行する。

田原市農地災害復旧事業分担金徴収条例

昭和41年11月7日 条例第25号

(平成26年10月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・水産
沿革情報
昭和41年11月7日 条例第25号
昭和52年10月1日 条例第25号
平成6年12月19日 条例第26号
平成12年3月28日 条例第7号
平成20年9月25日 条例第24号
平成26年9月30日 条例第22号