○田原市農業集落排水処理施設の管理に関する条例
昭和52年10月1日
条例第17号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、田原市農業集落排水処理施設(田原市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例(昭和43年田原町条例第11号。以下「設置等条例」という。)第2条第4項第1号に規定する農業集落排水処理施設をいう。以下「排水施設」という。)の管理について必要な事項を定めるものとする。
第2条及び第3条 削除
(区域)
第4条 設置等条例第1条第2項の規定により設置される排水施設の区域は、水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が別に定める区域(以下「処理区域」という。)とする。
2 前項の処理区域を定めたときは、これを公告しなければならない。
(1) 排水設備 排水を排水施設に排出するために必要な排水管その他の設備をいう。
(2) 除害施設 排水による排水施設への障害を除去するために必要な施設をいう。
(3) 使用者 排水を排水施設に排出する者をいう。
(4) 事業所 会社、工場、商店、飲食店、学校、保育園等の施設をいう。
(排水)
第6条 設置等条例第1条第2項の規定により設置される排水施設は、家庭等の雑排水及びし尿並びに畜産汚水に限り処理することができるものとする。
(供用開始の公告)
第7条 管理者は、排水施設の使用を開始しようとするときは、あらかじめ、供用を開始すべき年月日及びその区域並びにその他供用開始に必要な事項を公告しなければならない。公告した事項を変更しようとするときも、同様とする。
(使用者の義務)
第8条 使用者は、排水施設の供用開始の日から1年以内に排水施設に排出するために必要な排水設備又はこれらに接続する除害施設(以下「排水設備等」という。)を設置しなければならない。ただし、管理者が特別の事情があると認めた場合には、その期間を延長することができる。
(水洗便所への改善義務)
第9条 使用者は、排水施設の供用開始の日から3年以内にくみ取便所を水洗便所に改造しなければならない。ただし、管理者が特別の事情があると認めた場合は、この限りでない。
(水洗便所への改造資金の補助)
第9条の2 管理者は、生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項第1号に規定する生活扶助又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第2項第1号に規定する生活支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号)による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第14条第2項第1号に規定する生活支援給付を含む。)を受けている世帯に対してくみ取便所を水洗便所に改造するために要する資金の補助を行うものとする。
2 前項に規定する改造に伴う資金の補助に関する事項は、管理者が上下水道事業管理規程で定める。
(排水設備等の新設等)
第10条 排水設備等の新設、増設及び改造(以下「新設等」という。)をしようとする者は、あらかじめ管理者に計画の申請をし、その確認を受けなければならない。
2 排水設備等の新設等の工事は、管理者が排水設備等の工事について技能を有する者として認めたものでなければ、行ってはならない。
3 排水設備等の新設等を行った者は、その工事が完了した日から5日以内にその旨を管理者に届け出て検査を受けなければならない。
(除害施設)
第11条 使用者は、排水施設の処理に障害のある排水を継続して排除するときは、除害施設を設けてこれをしなければならない。
(使用開始等の届出)
第12条 排水施設の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止している排水施設の使用を再開しようとする者は、あらかじめその旨を管理者に届け出なければならない。
(使用者の変更)
第13条 使用者に変更があったときは、速やかにその旨を管理者に届け出なければならない。
(区域外使用許可)
第14条 処理区域外の者が排水施設を使用しようとするときは、あらかじめ管理者に申請し、その許可を受けなければならない。
(使用料)
第15条 農業集落排水処理施設の使用料の徴収及び算出の方法については、田原市下水道条例(平成2年田原町条例第3号)第16条及び第17条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「公共下水道」とあるのは、「農業集落排水処理施設」と読み替えるものとする。
(使用料の減免)
第16条 管理者は、公益上その他特別の理由があると認めた場合には、使用料を減免することができる。
(委任)
第17条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(赤羽根町の編入に伴う経過措置)
2 赤羽根町の編入の日前に赤羽根町農業集落排水施設の設置及び管理に関する条例(平成9年赤羽根町条例第11号)の規定によりされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。
(渥美町の編入に伴う経過措置)
3 渥美町の編入の日前に渥美町農業集落家庭排水処理施設設置及び管理に関する条例(昭和57年渥美町条例第14号)の規定によりされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(昭和53年9月27日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年3月27日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年3月30日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年8月20日条例第90号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(使用料に関する経過措置)
2 赤羽根町の編入前の田原町の区域内に存する排水施設に係る使用料については、平成17年3月31日までの間は、改正後の第15条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成16年9月27日条例第32号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年6月20日条例第26号)
この条例は、平成17年7月1日から施行する。
附則(平成17年9月22日条例第96号)
この条例は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成17年12月19日条例第135号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日条例第15号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日条例第19号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年9月28日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第5条第4号の改正規定は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成20年3月26日条例第12号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月25日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年12月27日条例第41号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(田原市農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例の改正に伴う経過措置)
3 第2条の規定による改正後の田原市農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例第15条第2項及び別表第2の規定にかかわらず、施行日前から継続して農業集落排水を使用している者にあっては、平成26年6月分として徴収する使用料から適用し、同年5月分までとして徴収する使用料については、なお従前の例による。
附則(平成26年9月30日条例第22号)
この条例は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成28年3月23日条例第25号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月28日条例第10号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月26日条例第13号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月25日条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。ただし、第15条第2項及び別表第2の改正規定は、平成31年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第15条第2項及び別表第2の規定は、平成31年10月1日前から継続して農業集落排水を使用している者にあっては、平成31年12月分として徴収する使用料から適用し、同年11月分までとして徴収する使用料については、なお従前の例による。
附則(令和元年12月19日条例第53号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月21日条例第42号)抄
(施行期日)
1 この条例中第1条の規定は令和6年4月1日から、第2条の規定は令和8年4月1日から施行する。
(田原市農業集落排水処理施設の管理に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
2 第1条の規定による改正後の田原市農業集落排水処理施設の管理に関する条例第15条の規定は、第1条の規定の施行の日(以下この項において「施行日」という。)前から継続して農業集落排水処理施設を使用している者にあっては、令和6年6月分として徴収する使用料から適用し、同年5月分までとして徴収する使用料については、なお従前の例による。ただし、施行日前から継続して農業集落排水処理施設を使用している事業所にあっては、同年5月分までとして徴収する使用料の月額については、令和5年度に決定した使用料の月額とする。