○田原市農業集落排水処理施設設置事業分担金徴収条例
昭和52年10月1日
条例第18号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定により、田原市が施行する農業集落排水処理施設設置事業(以下「事業」という。)の分担金の徴収に関する事項について定めるものとする。
(受益者)
第2条 この条例において「受益者」とは、田原市農業集落排水処理施設の管理に関する条例(昭和52年田原町条例第17号)第4条に規定する区域内にある土地又は建築物の所有者及び同条例第14条に規定する区域外使用の許可を受けた者で、農業集落排水処理施設により利益を受けるもの及びそれらの組織する団体をいう。
(分担金の徴収)
第3条 事業に要する費用に充てるため、受益者から分担金を徴収する。
2 前項の規定により徴収する分担金の額は、1戸当たり40万円とする。
(賦課対象受益者の公告)
第4条 水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)は、事業を開始した場合には、分担金を賦課しようとする受益者を定め、これを公告しなければならない。
第5条 削除
(分担金の賦課徴収)
第6条 管理者は、受益者ごとに分担金の額を定め、これを徴収するものとする。
2 管理者は、前項の規定により分担金の額を定めたときは、遅滞なく、当該分担金の額及び納期限等を受益者に通知しなければならない。
3 分担金は、5年に分割して徴収するものとする。ただし、受益者から分担金の全額を一括納付する旨の申出があったときは、この限りでない。
(分担金の徴収猶予)
第7条 管理者は、受益者が災害その他の事故により当該分担金を納付することが困難であると認められる場合には、1年以内の期間を限り、その徴収を猶予することができる。
(分担金の減免)
第8条 国又は地方公共団体が公共の用に供している土地については、分担金を徴収しないものとする。
2 管理者は、次の各号のいずれかに該当する受益者の分担金を減免することができる。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項第1号の規定による生活扶助又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第2項第1号の規定による生活支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号)による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第14条第2項第1号に規定する生活支援給付を含む。)を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者
(2) 前号に掲げる受益者のほか、その状況により特に分担金を減免する必要があると認められる土地に係る受益者
(延滞金)
第9条 管理者は、第6条第2項に規定する納付期日までに分担金を納付しない者があるときは、当該分担金額にその納付期日の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(納付期日の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して徴収するものとする。ただし、受益者が納付期日までに分担金を納付しなかったことについて、やむを得ない事由があると認めた場合においては、これを減免することができる。
2 延滞金の計算の基礎となる分担金の額に1,000円未満の端数があるとき、又はその分担金の額の全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
3 延滞金の確定金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(渥美町の編入に伴う経過措置)
2 渥美町の編入の日(以下「編入日」という。)前に渥美町農業集落家庭排水処理施設設置及び管理に関する条例(昭和57年渥美町条例第14号)の規定に基づき設置された排水施設の排水区域における分担金の額、徴収方法その他の行為は、この条例の規定にかかわらず、渥美町農業集落家庭排水処理施設設置事業分担金徴収条例(平成7年渥美町条例第9号。以下「渥美町条例」という。)に定める分担金の例による。ただし、編入日以後新たに排水施設等計画確認を受けたときは、この条例の例による。
3 編入日前の渥美町の区域において、編入日までに愛知県知事から農業集落排水事業の採択を受けた排水施設の区域における分担金の額、徴収方法その他の行為は、この条例の規定にかかわらず、渥美町条例に定める分担金の例による。ただし、渥美町条例第3条第3項の規定による分担金の額の決定の基となっていないものが、編入日以後新たに排水施設等計画確認を受けたときは、この条例の例による。
(延滞金の割合の特例)
4 当分の間、第9条第1項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。
附則(昭和53年9月27日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年3月27日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年8月20日条例第91号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年9月27日条例第33号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年9月22日条例第97号)
この条例は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成20年9月25日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年6月21日条例第26号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。
(農業集落排水処理施設設置事業分担金に係る延滞金に関する経過措置)
6 第5条の規定による改正後の田原市農業集落排水処理施設設置事業分担金徴収条例附則第4項の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
附則(平成26年9月30日条例第22号)
この条例は、平成26年10月1日から施行する。
附則(令和元年12月19日条例第53号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年6月24日条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。
(延滞金等に関する経過措置)
2 第1条の規定による改正後の田原市後期高齢者医療に関する条例附則第3条の規定、第2条の規定による改正後の田原市医師確保修学資金貸与条例附則第2項及び第3項の規定、第3条の規定による改正後の田原市土地改良事業特別徴収金徴収条例附則第2項の規定、第4条の規定による改正後の田原市下水道事業受益者負担に関する条例附則第7項及び第8項の規定、第5条の規定による改正後の田原市夕陽が浜汚水処理施設設置事業分担金徴収条例附則第3項の規定並びに同条の規定による改正後の田原市農業集落排水処理施設設置事業分担金徴収条例附則第4項の規定は、この条例の施行の日以後の期間に対応する延滞金、利息、延滞利息及び還付加算金(以下「延滞金等」という。)について適用し、同日前の期間に対応する延滞金等については、なお従前の例による。