○田原市芦ヶ池農業公園の管理運営に関する規則

平成6年12月26日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、田原市芦ヶ池農業公園の設置及び管理に関する条例(平成6年田原町条例第23号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、田原市芦ヶ池農業公園(以下「農業公園」という。)の管理運営について必要な事項を定めるものとする。

(愛称)

第2条 条例第2条に規定する農業公園の愛称は、サンテパルク田原と称する。

(事業)

第3条 農業公園は、次に掲げる事業を行う。

(1) 農林漁業体験実習館、マーケット、レストラン、喫茶室、多目的広場及び関連施設の管理運営に関すること。

(2) 農林漁業に関する技術及び情報の収集並びに提供に関すること。

(3) 地域産業の研究、開発、展示、販売、紹介及び普及に関すること。

(4) 農林漁業に関する研修及び体験に関すること。

(5) 観光農園、体験農園等の農林漁業体験施設の紹介及び宣伝に関すること。

(6) 都市と農村の交流の場の提供に関すること。

(7) その他農林漁業の連携及び振興に関すること。

(利用時間)

第4条 農業公園内の施設の利用時間は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めたときは、これを変更することができる。

施設の名称

利用時間

農林漁業体験実習館

午前9時30分から午後5時まで

マーケット

午前9時30分から午後5時まで

レストラン

午前11時から午後3時まで。ただし、土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日については、午前10時30分から午後3時までとする。

喫茶室

午前9時から午後5時まで

多目的広場

午前9時から午後10時まで

(休日)

第5条 農業公園の休日は、毎週木曜日(国民の祝日に関する法律に規定する休日が木曜日に当たるときは、その翌日)とする。ただし、市長が必要と認めたときは、これを変更し、又は臨時に休日を設けることができる。

(遵守事項)

第6条 農業公園を利用しようとするものは、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 所定の場所以外において喫煙し、若しくは飲食し、又は火気を使用しないこと。

(2) 許可を受けないで物品を販売しないこと。

(3) 他人の迷惑となるような行為をしないこと。

(4) その他管理上必要な指示に反する行為をしないこと。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、管理運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成10年10月12日規則第42号)

この規則は、平成10年11月1日から施行する。

(平成19年9月28日規則第40号)

この規則は、平成19年9月29日から施行する。

(平成22年3月31日規則第16号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第9号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日規則第28号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

田原市芦ヶ池農業公園の管理運営に関する規則

平成6年12月26日 規則第17号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・水産
沿革情報
平成6年12月26日 規則第17号
平成10年10月12日 規則第42号
平成19年9月28日 規則第40号
平成22年3月31日 規則第16号
平成23年3月31日 規則第9号
平成28年4月1日 規則第28号