○田原市芦ヶ池農業公園の管理運営に関する規則
平成6年12月26日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、田原市芦ヶ池農業公園の設置及び管理に関する条例(平成6年田原町条例第23号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、田原市芦ヶ池農業公園(以下「農業公園」という。)の管理運営について必要な事項を定めるものとする。
(愛称)
第2条 条例第2条に規定する農業公園の愛称は、サンテパルク田原と称する。
(事業)
第3条 農業公園は、次に掲げる事業を行う。
(1) 農林漁業体験実習館、マーケット、レストラン、喫茶室、多目的広場及び関連施設の管理運営に関すること。
(2) 農林漁業に関する技術及び情報の収集並びに提供に関すること。
(3) 地域産業の研究、開発、展示、販売、紹介及び普及に関すること。
(4) 農林漁業に関する研修及び体験に関すること。
(5) 観光農園、体験農園等の農林漁業体験施設の紹介及び宣伝に関すること。
(6) 都市と農村の交流の場の提供に関すること。
(7) その他農林漁業の連携及び振興に関すること。
(利用時間)
第4条 農業公園内の施設の利用時間は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めたときは、これを変更することができる。
施設の名称 | 利用時間 |
農林漁業体験実習館 | 午前9時30分から午後5時まで |
マーケット | 午前9時30分から午後5時まで |
レストラン | 午前11時から午後3時まで。ただし、土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日については、午前10時30分から午後3時までとする。 |
喫茶室 | 午前9時から午後5時まで |
多目的広場 | 午前9時から午後10時まで |
(休日)
第5条 農業公園の休日は、毎週木曜日(国民の祝日に関する法律に規定する休日が木曜日に当たるときは、その翌日)とする。ただし、市長が必要と認めたときは、これを変更し、又は臨時に休日を設けることができる。
(遵守事項)
第6条 農業公園を利用しようとするものは、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 所定の場所以外において喫煙し、若しくは飲食し、又は火気を使用しないこと。
(2) 許可を受けないで物品を販売しないこと。
(3) 他人の迷惑となるような行為をしないこと。
(4) その他管理上必要な指示に反する行為をしないこと。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、管理運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成10年10月12日規則第42号)
この規則は、平成10年11月1日から施行する。
附則(平成19年9月28日規則第40号)
この規則は、平成19年9月29日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第16号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第9号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日規則第28号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。