○田原市観光情報サービスセンターの設置及び管理に関する条例

平成3年12月25日

条例第24号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、田原市観光情報サービスセンター(以下「センター」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 本市の産業の振興及び観光サービスの向上を図るため、センターを設置する。

2 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

田原観光情報サービスセンター

田原市東赤石五丁目74番地

赤羽根観光情報サービスセンター

田原市赤羽根町大西32番地4

伊良湖観光情報サービスセンター

田原市伊良湖町宮下3000番地65

(使用料)

第2条の2 センター内の有料の施設(以下「有料施設」という。)を利用する者は、田原市使用料及び手数料条例(昭和39年田原町条例第8号)の定めるところにより、使用料を納付しなければならない。

(指定管理者の指定等)

第3条 次に掲げるセンターの管理に関する業務は、地方自治法第244条の2第3項の規定により、指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせることができる。

(1) センターの施設及び設備の維持管理に関すること。

(2) その他市長が定めること。

2 指定管理者の指定を受けようとする者は、事業計画書その他市長が規則で定める書類を、市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の規定により提出された書類を審査し、かつ、実績等を考慮して、次の各号のいずれにも該当するもののうちから指定管理者の候補者を選定し、議会の議決を経て指定管理者を指定しなければならない。

(1) センターの平等利用が確保されること。

(2) 施設の効用を最大限に発揮するとともに管理経費の縮減が図られるものであること。

(3) 事業計画に沿った管理を安定して行う能力を有していること。

(指定管理者の指定等の公告)

第4条 市長は、指定管理者の指定をしたとき、及びその指定を取り消したときは、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。

(事業報告書の作成及び提出)

第5条 指定管理者は、毎年度終了後30日以内に、次の事項を記載した事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において第7条第1項の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日の翌日から起算して30日以内に当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。

(1) センターの管理業務の実施状況

(2) センターの利用状況

(3) センターの管理に係る経費の収支状況

(4) 前3号に掲げるもののほか、指定管理者によるセンターの管理の実態を把握するために必要なものとして市長が規則で定める事項

(業務報告の聴取等)

第6条 市長は、センターの管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況に関し定期に又は必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。

(指定の取消し等)

第7条 市長は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、その他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

2 前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において指定管理者に損害が生じても、市長はその責めを負わない。

(利用料金制)

第7条の2 第3条第1項の規定により業務を指定管理者に行わせる場合にあっては、第2条の2の規定にかかわらず、当該指定管理者に有料施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を収受させることができる。

2 利用料金は、田原市使用料及び手数料条例に掲げる額の範囲内において、指定管理者が市長の承認を得て定めるものとする。

3 指定管理者は、利用料金の額、納入方法、減免若しくは還付について定め、又はこれらを変更しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

4 市長は、前項の承認をしたときは、その旨及び当該利用料金の額その他必要な事項を公告しなければならない。

(秘密を守る義務)

第8条 指定管理者の役員及び職員は、業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(利用者の義務)

第9条 センターを利用しようとするもの(以下「利用者」という。)は、その利用に際しては、この条例及びこれに基づく規則の規定を遵守し、公の秩序又は善良な風俗を乱す行為をしてはならない。

(利用の制限)

第10条 市長は、利用者が前条の規定に違反したとき、又は公共の福祉のためやむを得ない理由があるときは、利用者に対して利用を制限することができる。

(損害賠償)

第11条 利用者が故意又は過失によってセンター又はその附帯設備をき損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、利用条件その他管理について、必要な事項は、市長が規則で定める。

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成7年1月24日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年8月20日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年6月24日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の第3条の規定は、平成16年4月1日から適用する。

(平成17年12月19日条例第126号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第3条の改正規定(第2項及び第3項に係る部分に限る。)は、公布の日から施行する。

(平成20年9月25日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から7月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成21年規則第3号で平成21年4月1日から施行)

(この条例の施行の日前に行われた指定の手続の特例)

2 この条例の施行の日前に行われた改正後の田原市観光情報サービスセンターの設置及び管理に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第2条第2項の表に規定する赤羽根観光情報サービスセンターに係る指定管理者の指定の手続は、改正後の条例の規定により行われた手続とみなす。

(平成25年12月27日条例第39号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和4年9月27日条例第27号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(令和4年規則第34号で令和4年10月1日から施行)

田原市観光情報サービスセンターの設置及び管理に関する条例

平成3年12月25日 条例第24号

(令和4年10月1日施行)