○田原市観光情報サービスセンターの管理運営に関する規則

平成3年12月25日

規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、田原市観光情報サービスセンターの設置及び管理に関する条例(平成3年田原町条例第24号)第12条の規定に基づき、田原市観光情報サービスセンター(以下「センター」という。)の管理運営について必要な事項を定めるものとする。

(事業)

第2条 センターは、次に掲げる事業を行う。

(1) 観光施設の宣伝及び案内に関すること。

(2) 物産品の展示及びあっせんに関すること。

(3) 物産品の開発及び普及に関すること。

(4) 休憩所及び駐車場の利用に関すること。

(5) その他物産観光事業に関すること。

(利用時間)

第3条 センターの利用時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、市長が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(休日)

第4条 センターの休日は、設けないものとする。ただし、市長が必要と認めたときは、臨時に休日を設けることができる。

(遵守事項)

第5条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 所定の場所以外において喫煙し、若しくは飲食し、又は火気を使用しないこと。

(2) 許可を受けないで物品を販売しないこと。

(3) 他人の迷惑となるような行為をしないこと。

(4) その他管理上必要な指示に反する行為をしないこと。

(指定管理者の指定の申請)

第6条 指定管理者の指定を受けようとする者は、指定管理者指定申請書(別記様式)により、市長に申請しなければならない。

2 条例第3条第2項に規定する規則で定める書類は、次に掲げるものとする。

(1) 定款、規約その他これらに類する書類

(2) 法人にあっては、法人の登記事項証明書

(3) 役員名簿

(4) 前項の申請書を提出する日の属する事業年度の収支予算書及び事業計画書並びに前事業年度の収支計算書及び事業報告書

(5) 当該施設の管理運営に関する収支予算書

(6) 納税を証する書類

(7) その他市長が必要と認める書類

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、管理運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成17年12月19日規則第105号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第6条を第7条とし、第5条の次に次の1条を加える改正規定は、公布の日から施行する。

(平成20年9月25日規則第63号)

(施行期日)

1 この規則は、田原市観光情報サービスセンターの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例(平成20年田原市条例第25号。以下「平成20年改正条例」という。)の施行の日から施行する。ただし、第6条第2項第1号中「、寄附行為」を削る改正規定及び別記様式中「、寄附行為」を削る改正規定は、平成20年12月1日から施行する。

(この規則の施行日前に行われた指定の手続の特例)

2 この規則の施行日前に行われた平成20年改正条例による改正後の田原市観光情報サービスセンターの設置及び管理に関する条例第2条第2項の表に規定する赤羽根観光情報サービスセンターに係る指定管理者の指定の手続は、改正後の田原市観光情報サービスセンターの管理運営に関する規則の規定により行われた手続とみなす。

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田原市観光情報サービスセンターの管理運営に関する規則

平成3年12月25日 規則第22号

(平成21年4月1日施行)