○田原市蔵王山展望台の設置及び管理に関する条例
平成6年3月28日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、田原市蔵王山展望台(以下「展望台」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 自然景観の有効活用及び観光の振興を図るため、展望台を田原市浦町蔵王1番地46に設置する。
(利用者の義務)
第3条 展望台を利用しようとするもの(以下「利用者」という。)は、その利用に際しては、この条例及びこれに基づく規則の規定を遵守し、公の秩序又は善良な風俗を乱す行為をしてはならない。
(利用の制限)
第4条 市長は、利用者が前条の規定に違反したとき、又は公共の福祉のためやむを得ない理由があるときは、利用者に対して利用を制限することができる。
(損害賠償)
第5条 利用者が故意又は過失によって、展望台又はその附帯施設をき損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(指定管理者の指定等)
第6条 次に掲げる展望台の管理に関する業務は、地方自治法第244条の2第3項の規定により、指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせる。
(1) 展望台の施設及び設備の維持管理に関すること。
(2) その他市長が定めること。
2 指定管理者の指定を受けようとする者は、事業計画書その他市長が規則で定める書類を、市長に提出しなければならない。
(1) 展望台の平等利用が確保されること。
(2) 施設の効用を最大限に発揮するとともに管理経費の縮減が図られるものであること。
(3) 事業計画に沿った管理を安定して行う能力を有していること。
(指定管理者の指定等の公告)
第7条 市長は、指定管理者の指定をしたとき、及びその指定を取り消したときは、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。
(事業報告書の作成及び提出)
第8条 指定管理者は、毎年度終了後30日以内に、次の事項を記載した事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において第10条第1項の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日の翌日から起算して30日以内に当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。
(1) 展望台の管理業務の実施状況
(2) 展望台の利用状況
(3) 展望台の管理に係る経費の収支状況
(4) 前3号に掲げるもののほか、指定管理者による展望台の管理の実態を把握するために必要なものとして市長が規則で定める事項
(業務報告の聴取等)
第9条 市長は、展望台の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況に関し定期に又は必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。
(指定の取消し等)
第10条 市長は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、その他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
2 前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において指定管理者に損害が生じても、市長はその責めを負わない。
(秘密を守る義務)
第11条 指定管理者の役員及び職員は、業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、利用条件その他管理について必要な事項は、市長が規則で定める。
附則
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月30日条例第9号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成15年8月20日条例第36号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年12月19日条例第127号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第6条を第12条とし、第5条の次に次の6条を加える改正規定(第6条第2項及び第3項に係る部分に限る。)は、公布の日から施行する。