○田原市蔵王山展望台の管理運営に関する規則

平成6年3月31日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、田原市蔵王山展望台の設置及び管理に関する条例(平成6年田原町条例第2号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、田原市蔵王山展望台(以下「展望台」という。)の管理運営について必要な事項を定めるものとする。

(利用時間)

第2条 展望台の利用時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、市長が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(休日)

第3条 展望台の休日は、毎週火曜日とする。ただし、市長が必要と認めたときは、これを変更し、又は臨時に休日を設けることができる。

(遵守事項)

第4条 展望台を利用するものは、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 所定の場所以外において喫煙し、若しくは飲食し、又は火気を使用しないこと。

(2) 許可を受けないで物品を販売しないこと。

(3) 他人の迷惑となるような行為をしないこと。

(4) その他管理上必要な指示に反する行為をしないこと。

(指定管理者の指定の申請)

第5条 指定管理者の指定を受けようとする者は、指定管理者指定申請書(別記様式)により、市長に申請しなければならない。

2 条例第6条第2項に規定する規則で定める書類は、次に掲げるものとする。

(1) 定款、規約その他これらに類する書類

(2) 法人にあっては、法人の登記事項証明書

(3) 役員名簿

(4) 前項の申請書を提出する日の属する事業年度の収支予算書及び事業計画書並びに前事業年度の収支計算書及び事業報告書

(5) 当該施設の管理運営に関する収支予算書

(6) 納税を証する書類

(7) その他市長が必要と認める書類

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、管理運営について必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成10年3月30日規則第9号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成17年9月22日規則第79号)

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成17年12月19日規則第106号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第5条を第6条とし、第4条の次に次の1条を加える改正規定は、公布の日から施行する。

(平成20年9月25日規則第42号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

画像

田原市蔵王山展望台の管理運営に関する規則

平成6年3月31日 規則第3号

(平成20年12月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
平成6年3月31日 規則第3号
平成10年3月30日 規則第9号
平成17年9月22日 規則第79号
平成17年12月19日 規則第106号
平成20年9月25日 規則第42号