○田原まつり会館の設置及び管理に関する条例

平成6年12月19日

条例第22号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、田原まつり会館(以下「まつり会館」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 田原城下町文化の保存、継承及び観光の振興を図るため、まつり会館を田原市田原町稗田17番地に設置する。

(入館の制限)

第3条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、入館を拒否し、又は退館させることができる。

(1) 他人に迷惑をかけ、又はまつり会館の施設、設備、資料等を汚損し、き損し、若しくは滅失し、又はそのおそれがあると認めるとき。

(2) その他管理上支障があると認めるとき。

(損害賠償)

第4条 故意又は過失によって、まつり会館の施設、設備、資料等を汚損し、き損し、若しくは滅失した者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が損害を賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、利用条件その他管理について必要な事項は、市長が規則で定める。

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成10年3月30日条例第10号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成15年8月20日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

田原まつり会館の設置及び管理に関する条例

平成6年12月19日 条例第22号

(平成15年8月20日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
平成6年12月19日 条例第22号
平成10年3月30日 条例第10号
平成15年8月20日 条例第36号