○田原まつり会館の管理運営に関する規則

平成6年12月26日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、田原まつり会館の設置及び管理に関する条例(平成6年田原町条例第22号)第5条の規定に基づき、田原まつり会館(以下「まつり会館」という。)の管理運営について必要な事項を定めるものとする。

(休館日)

第2条 まつり会館の休館日は、次に掲げるとおりとする。ただし、市長が必要と認める場合は、これを変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。

(1) 月曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日が月曜日に当たるときは、その翌日)

(2) 12月28日から翌年1月4日まで

(開館時間)

第3条 まつり会館の開館時間は、午前10時から午後4時までとする。ただし、入館時間は、午後3時30分までとする。

2 市長が必要と認めるときは、臨時に前項の開館時間又は入館時間を変更することができる。

(入館者の遵守事項)

第4条 入館者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 展示した資料等(市長が特に指定した展示品等を除く。)に触れないこと。

(2) 市長の許可を受けないで、展示した資料等を撮影しないこと。

(3) 所定の場所以外において喫煙し、飲食し、又は火気を使用しないこと。

(4) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれのある行為をしないこと。

(5) 係員の指示に従うこと。

(損傷の届出等)

第5条 入館者は、まつり会館の施設、設備、資料等を汚損し、毀損し、又は滅失したときは、その旨を係員に届け出て、その指示に従わなければならない。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、管理運営について必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成10年3月30日規則第10号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(令和2年3月27日規則第30号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

田原まつり会館の管理運営に関する規則

平成6年12月26日 規則第16号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
平成6年12月26日 規則第16号
平成10年3月30日 規則第10号
令和2年3月27日 規則第30号