○地価公示台帳閲覧規程
昭和49年6月30日
訓令第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、地価公示法(昭和44年法律第49号)及び地価公示法施行令(昭和44年政令第180号)の定めるところにより、地価の公示に係る事項を記載した書面等(以下「台帳」という。)の閲覧に関し必要な事項を定めるものとする。
(閲覧場所)
第2条 台帳の閲覧場所は、田原市役所建設部建設企画課とする。
(閲覧日及び閲覧時間等)
第3条 台帳の閲覧日及び閲覧時間は、次のとおりとする。
(1) 閲覧日 1月4日から12月28日までとする。ただし、週休日及び祝日(祝日が日曜日に当たるときは、その翌日)を除く。
(2) 閲覧時間 午前8時30分から午後5時15分までとする。
2 台帳の閲覧期間は、当該台帳を一般の閲覧に供した日から3年とする。
(台帳の閲覧承認申請)
第4条 台帳の閲覧をしようとする者(以下「閲覧者」という。)は、担当職員に閲覧申請をしその承認を受けて行わなければならない。
(閲覧承認の不許可)
第5条 次の各号のいずれかに該当する場合、申請に応じないものとする。
(1) 執務に支障があると認められるとき。
(2) 天災等により図書が亡失し、又はき損したとき。
(3) 多数の者が一時に図書の閲覧等を申請し、その使用が競合したとき。
(4) その他図書の閲覧等の申請に応じない正当な理由があると認められるとき。
(厳守事項等)
第6条 閲覧者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 閲覧場所において喫煙及び火気の使用をしないこと。
(2) 騒音又は人声を発する等他人に迷惑をかけないこと。
(3) 台帳等を抜き取り、傷つけ、汚し、書き加えたり等しないこと。
(4) その他担当職員の指示に従うこと。
2 前項に掲げる事項を守らない者に対しては、閲覧の承認をせず、又は取り消すことができるものとする。
(損傷等の届出)
第7条 閲覧者は、誤って台帳を損傷等した場合には、速やかに担当職員に届け出てその指示を受けなければならない。
(使用後の点検)
第8条 閲覧者は、台帳の閲覧が終わったときは、担当職員に届け出てその点検を受けなければならない。
(施行の細目)
第9条 この規程の施行について必要な事項は、市長が定める。
附則
この訓令は、昭和49年6月30日から施行する。
附則(平成8年5月29日訓令第5号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成9年6月30日訓令第2号)
この訓令は、平成9年7月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日訓令第9号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月31日訓令第3号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日訓令第7号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。