○田原市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例

平成6年9月26日

条例第13号

(目的)

第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第68条の2第1項及び畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行規則(令和3年農林水産省・国土交通省令第6号。以下「畜舎等特例省令」という。)第58条第1項の規定に基づき、地区計画の区域内における建築物(畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律(令和3年法律第34号。以下「畜舎等特例法」という。)第2条第1項の畜舎等を含む。以下同じ。)に関する制限を定めることにより、適正かつ合理的な土地利用を図り、もって適正な都市機能と健全な都市環境を確保することを目的とする。

(適用区域)

第2条 この条例は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第20条第1項(同法第21条第2項において準用する場合を含む。)の規定により告示された地区計画において地区整備計画が定められている区域のうち、別表第1に掲げる区域(以下「対象区域」という。)に適用する。

(建築物の用途の制限)

第3条 対象区域内においては、別表第2の計画地区(地区整備計画において区分された地区をいう。以下同じ。)の区分に応じ、それぞれ同表第1号に掲げる建築物は、建築してはならない。

(建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合の最高限度)

第4条 建築物の延べ面積(同一敷地内に2以上の建築物がある場合においては、その延べ面積の合計)の敷地面積に対する割合は、別表第2の計画地区に応じ、それぞれ同表第2号に掲げる数値以下でなければならない。

2 前項に規定する延べ面積には、自動車車庫その他の専ら自動車の停留又は駐車のための施設(誘導車路、操車場所及び乗降場を含む。)の用途に供する部分の床面積は、当該敷地内の建築物の各階の床面積の合計(同一敷地内に2以上の建築物がある場合においては、それらの建築物の各階の床面積の合計の和)の5分の1を限度として算入しない。

(建築物の敷地面積の最低限度)

第5条 建築物の敷地面積は、別表第2の計画地区の区分に応じ、それぞれ同表第3号に掲げる数値以上でなければならない。ただし、公衆便所、巡査派出所その他これらに類する建築物で公益上必要なものの敷地については、この限りでない。

2 前項の規定の施行又は適用の際、現に建築物の敷地として使用されている土地で同項の規定に適合しないもの又は現に存する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同項の規定に適合しないこととなる土地及び土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第98条の仮換地の指定による所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同項の規定に適合しないこととなる土地について、その全部を一の敷地として使用する場合においては、同項の規定は適用しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 前項の規定を改正する条例による改正後の同項の規定の施行又は適用の際、改正前の同項の規定に違反している建築物の敷地又は所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば改正前の同項の規定に違反することになった土地

(2) 前項の規定に適合するに至った建築物の敷地又は所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同項の規定に適合するに至った土地

(建築物の高さの最高限度)

第6条 建築物の高さは、別表第2の計画地区の区分に応じ、それぞれ同表第4号アに掲げる数値を超えてはならない。

2 建築物の軒の高さは、別表第2の計画地区の区分に応じ、それぞれ同表第4号イに掲げる数値を超えてはならない。

3 第1項に規定する建築物の高さには、階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上部分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の8分の1以内の場合においては、その部分の高さが5メートルまでは、当該建築物の高さに算入しない。

(建築物の壁面の位置の制限)

第7条 建築物の外壁又はこれに代わる柱(以下「外壁等」という。)の面から道路境界線又は隣地境界線(以下「敷地境界線」という。)までの距離は、別表第2の計画地区の区分に応じ、それぞれ同表第5号に掲げる制限に適合するものでなければならない。

(垣又は柵の構造の制限)

第8条 垣又は柵の構造は、別表第2の計画地区の区分に応じ、それぞれ同表第6号に掲げる制限に適合するものでなければならない。

(総合的設計による一団地の建築物の取扱い)

第9条 一団地内に2以上の構えを成す建築物を総合的設計によって建築する場合において、法第86条第1項の規定により特定行政庁がその各建築物の位置及び構造が安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めたものについては、第7条の規定を適用する場合においては、これらの建築物は、同一敷地内にあるものとみなす。

(既存の建築物に対する制限の緩和)

第10条 法第3条第2項(法第86条の9第1項において準用する場合を含む。)又は畜舎等特例法第8条第1項若しくは畜舎等特例省令第61条第1項の規定(以下「適用除外規定」という。)により第3条又は第4条第1項の規定の適用を受けない建築物について、次に掲げる範囲内において増築又は改築をする場合には、法第3条第3項第3号及び第4号又は畜舎等特例法第8条第2項第2号及び第3号若しくは畜舎等特例省令第61条第2項第1号及び第2号の規定(以下「制限適用規定」という。)にかかわらず、第3条又は第4条第1項の規定は適用しない。

(1) 増築又は改築が基準時(適用除外規定により第3条第4条第1項又は第7条の規定の適用を受けない建築物について、適用除外規定により引き続きこれらの規定(これらの規定が改正された場合においては、改正前の規定を含む。)の適用を受けない期間の始期をいう。以下この条において同じ。)における敷地内におけるものであり、かつ、増築又は改築後における延べ面積及び建築面積が基準時における敷地面積に対してそれぞれ法第52条第1項、第2項及び第7項並びに法第53条の規定に適合すること。

(2) 増築後の床面積の合計は、基準時における床面積の合計の1.2倍を超えないこと。

(3) 増築後の第3条の規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計は、基準時におけるその部分の床面積の合計の1.2倍を超えないこと。

2 適用除外規定により第7条の規定の適用を受けない建築物について、次に掲げる範囲内において増築若しくは改築をする場合又は大規模の修繕若しくは大規模の模様替をする場合においては、制限適用規定にかかわらず、第7条の規定は適用しない。

(1) 増築又は改築に係る部分の外壁等の面は、この条例の壁面の位置の制限に関する規定に適合すること。

(2) 増築後の床面積の合計は、基準時における床面積の合計の1.2倍を超えないこと。

(公益上必要な建築物の特例)

第11条 市長が公益上必要な建築物で用途上又は構造上やむを得ないと認めて別に定めたところにより許可したもの及びその敷地については、当該許可の範囲内において、当該規定は、適用しない。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(罰則)

第13条 次の各号のいずれかに該当する者は、20万円以下の罰金に処する。

(1) 第3条の規定に違反した場合における当該建築物の建築主

(2) 第4条第1項第5条第1項第6条第1項若しくは第2項第7条又は第8条の規定に違反した場合における当該建築物の設計者(設計図書を用いないで工事を施工し、又は設計図書に従わないで工事を施工した場合においては、当該建築物の工事施工者)

(3) 法第87条第2項において準用する第3条の規定に違反した場合における当該建築物の所有者、管理者又は占有者

(4) 建築物を建築した後において、当該建築物の敷地を分割したことによって第5条第1項の規定に違反した場合における当該建築物の所有者、管理者又は占有者

2 前項第2号に規定する違反があった場合において、その違反が建築主又は建築設備の設置者の故意によるものであるときは、当該設計者又は工事施工者を罰するほか、当該建築主又は建築設備の設置者に対して同項の刑を科する。

第14条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して、前条の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同条の罰金刑を科する。

この条例は、平成6年11月1日から施行する。

(平成10年9月24日条例第28号)

この条例は、平成10年11月1日から施行する。

(平成15年6月20日条例第15号)

この条例は、平成15年7月1日から施行する。

(平成19年3月30日条例第18号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年9月22日条例第15号)

この条例は、豊橋渥美都市計画区域の変更に係る都市計画法(昭和43年法律第100号)第5条第6項において準用する同条第5項の規定による公告の日から施行する。

(平成24年3月27日条例第10号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成30年3月26日条例第12号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月25日条例第20号)

この条例は、東三河都市計画木綿畑地区計画に係る都市計画法(昭和43年法律第100号)第21条第2項において準用する同法第20条第1項の規定による告示の日から施行する。

(令和2年3月23日条例第9号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月24日条例第13号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年12月14日条例第37号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(令和4年規則第40号で令和4年12月14日から施行)

(令和6年9月27日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

名称

区域

木綿畑地区整備計画区域

東三河都市計画木綿畑地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められている区域

田原片西地区整備計画区域

東三河都市計画田原片西地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められている区域

シーサイド田原光崎地区整備計画区域

東三河都市計画シーサイド田原光崎地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められている区域

臨海田原1区地区整備計画区域

東三河都市計画臨海田原1区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められている区域

田原浦鬼塚内陸企業団地地区整備計画区域

東三河都市計画田原浦鬼塚内陸企業団地地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められている区域

田原浦片地区整備計画区域

東三河都市計画田原浦片地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められている区域

大久保団地地区整備計画区域

東三河都市計画大久保団地地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められている区域

田原赤羽根地区整備計画区域

東三河都市計画田原赤羽根地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められている区域

弥八島地区整備計画区域

東三河都市計画弥八島地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められている区域

別表第2(第3条―第8条関係)

対象区域

計画地区

制限

木綿畑地区整備計画区域

住宅地区

(1)

ア 物品販売店、飲食店、事務所でその用途に供する部分が3階以上にあるもの又は床面積の合計が500平方メートルを超えるもの

イ 畜舎

(2)

 

(3)

120平方メートル

(4)

ア 12メートル

(5)

 

(6)

 

住商協調地区

(1)

ア マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

イ カラオケボックスその他これに類するもの

ウ 法別表第2(は)項に掲げる建築物以外の建築物の用途に供するもので、その用途に供する床面積の合計が3,000平方メートルを超えるもの

エ 畜舎

(2)

 

(3)

 

(4)

 

(5)

 

(6)

 

田原片西地区整備計画区域

A地区

(1)

 

(2)

 

(3)

160平方メートル

(4)

 

(5)

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から道路境界線までの距離は、1メートル以上とする。ただし、専用車庫及び建築面積5平方メートル以下かつ軒高2.5メートル以下の物置、倉庫等においては、この限りでない。

(6)

道路に面する垣又は柵は、生垣あるいはフェンス、鉄柵等とし、ブロック塀等については、敷地地盤面から高さ50センチメートル以上のものを設置してはならない。ただし、片袖2.4メートルまでの門柱にあっては、この限りでない。

B地区

(1)

ア 法別表第2(に)項第3号から第5号までに掲げるもの

イ 法別表第2(ほ)項第2号及び第3号に掲げるもの

ウ 法別表第2(へ)項第3号に掲げるもの

エ 法別表第2(と)項第4号に掲げるもの

オ 法別表第2(り)項第2号に掲げるもの

カ 法別表第2(ぬ)項第3号に掲げるもの

キ 畜舎

(2)

 

(3)

 

(4)

 

(5)

 

(6)

 

C地区

(1)

ア 法別表第2(い)項第6号及び第8号に掲げるもの

イ 法別表第2(は)項第4号に掲げるもの

ウ 法別表第2(ぬ)項第3号及び第4号に掲げるもの

エ 法別表第2(を)項第5号に掲げるもの

オ 畜舎

(2)

 

(3)

 

(4)

 

(5)

 

(6)

 

D地区

(1)

 

(2)

 

(3)

160平方メートル

(4)

ア 10メートル

(5)

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から道路境界線までの距離は、1メートル以上とする。ただし、専用車庫及び建築面積5平方メートル以下かつ軒高2.5メートル以下の物置、倉庫等においては、この限りでない。

(6)

道路に面する垣又は柵は、生垣あるいはフェンス、鉄柵等とし、ブロック塀等については、敷地地盤面から高さ50センチメートル以上のものを設置してはならない。ただし、片袖2.4メートルまでの門柱にあっては、この限りでない。

シーサイド田原光崎地区整備計画区域

A地区

(1)

次に掲げる建築物以外の建築物

ア 専用住宅(一戸建てに限る。)

イ 法別表第2(い)項第2号に掲げるもの(一戸建てに限る。)

ウ 法別表第2(い)項第8号及び第9号に掲げるもの

エ 地域集会所

オ アからエまでの建築物に附属するもの(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「政令」という。)第130条の5で定めるものを除く。)

(2)

10分の10

(3)

180平方メートル

(4)

ア 10メートル

イ 7メートル

(5)

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地境界線までの距離は、1メートル以上とする。ただし、専用車庫で軒高2.5メートル以下のもの及び建築面積5平方メートル以下かつ軒高2.5メートル以下の物置、倉庫等においては、この限りでない。

(6)

道路に面する垣又は柵は、生垣あるいはフェンス、鉄柵等とし、ブロック塀等については、敷地地盤面から高さ50センチメートル以上のものを設置してはならない。ただし、片袖2.4メートルまでの門柱にあっては、この限りでない。

B地区

(1)

次に掲げる建築物以外の建築物

ア 法別表第2(い)項第2号、第8号及び第9号に掲げるもの

イ 法別表第2(は)項第5号に掲げるもの

ウ ア及びイの建築物に附属するもの(政令第130条の5で定めるものを除く。)

(2)

10分の10

(3)

180平方メートル

(4)

ア 10メートル

(5)

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地境界線までの距離は、1メートル以上とする。ただし、専用車庫で軒高2.5メートル以下のもの及び建築面積5平方メートル以下かつ軒高2.5メートル以下の物置、倉庫等においては、この限りでない。

(6)

道路に面する垣又は柵は、生垣あるいはフェンス、鉄柵等とし、ブロック塀等については、敷地地盤面から高さ50センチメートル以上のものを設置してはならない。ただし、片袖2.4メートルまでの門柱にあっては、この限りでない。

臨海田原1区地区整備計画区域

 

(1)

ア 法別表第2(い)項第1号から第6号までに掲げるもの

イ 法別表第2(は)項第2号から第4号までに掲げるもの

ウ 法別表第2(に)項第4号に掲げるもの

エ 法別表第2(ほ)項第2号に掲げるもの

オ 法別表第2(へ)項第3号に掲げるもの

カ 法別表第2(り)項第2号に掲げるもの

キ 博物館その他これに類するもの

ク 物品販売店、飲食店でその用途に供する部分の床面積の合計が1,500平方メートルを超えるもの

ケ 畜舎

(2)

 

(3)

 

(4)

 

(5)

 

(6)

 

田原浦鬼塚内陸企業団地地区整備計画区域

 

(1)

次に掲げる建築物以外の建築物

ア 事務所

イ 自動車車庫

ウ 倉庫

エ 法別表第2(い)項第9号に掲げるもの

オ 法別表第2(は)項第7号に掲げるもの

カ 工場(法別表第2(る)項第1号に掲げるものを除く。)

キ 危険物の貯蔵又は処理に供するもの(法別表第2(ぬ)項第4号に掲げるものを除く。)

(2)

 

(3)

 

(4)

 

(5)

 

(6)

 

田原浦片地区整備計画区域

A地区

(1)


(2)


(3)

160平方メートル

(4)


(5)

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から道路境界線までの距離は、1メートル以上とする。ただし、専用車庫で軒高2.5メートル以下のもの及び建築面積5平方メートル以下かつ軒高2.5メートル以下の物置、倉庫等においては、この限りでない。

(6)

道路に面する垣又は柵は、生垣あるいはフェンス、鉄柵等とし、ブロック塀等については、敷地地盤面から高さ50センチメートル以上のものを設置してはならない。ただし、片袖2.4メートルまでの門柱にあっては、この限りでない。

B地区

(1)

ア 法別表第2(い)項第4号に掲げるもの

イ 法別表第2(は)項第2号に掲げるもの

ウ 法別表第2(に)項第3号から第5号まで及び第8号に掲げるもの

エ 法別表第2(ほ)項第2号及び第3号に掲げるもの

オ 法別表第2(へ)項第3号に掲げるもの

カ 法別表第2(と)項第3号及び第4号に掲げるもの

キ 法別表第2(り)項第2号に掲げるもの

ク 法別表第2(ぬ)項第3号及び第4号に掲げるもの

ケ 畜舎

(2)


(3)


(4)


(5)


(6)


C地区

(1)

ア 法別表第2(い)項第1号から第4号まで及び第6号に掲げるもの(法別表第2(い)項第3号に掲げるもののうち、会社の寮となる共同住宅及び寄宿舎を除く。)

イ 法別表第2(は)項第2号から第4号までに掲げるもの

ウ 法別表第2(か)項に掲げるもの

エ 畜舎

(2)


(3)


(4)


(5)


(6)


大久保団地地区整備計画区域


(1)

次に掲げる建築物以外の建築物

ア 専用住宅(一戸建てに限る。)

イ 法別表第2(い)項第2号に掲げるもの(一戸建てに限る。)

ウ 法別表第2(い)項第9号に掲げるもの

エ 地域集会所

オ アからエまでの建築物に附属するもの(政令第130条の5で定めるものを除く。)

(2)

10分の10

(3)

180平方メートル

(4)

ア 10メートル

イ 7メートル

(5)

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地境界線までの距離は、1メートル以上とする。ただし、専用車庫で軒高2.5メートル以下のもの及び建築面積5平方メートル以下かつ軒高2.5メートル以下の物置、倉庫等においては、この限りでない。

(6)

道路に面する垣又は柵は、生垣あるいはフェンス、鉄柵等とし、ブロック塀等については、敷地地盤面から高さ50センチメートル以上のものを設置してはならない。ただし、片袖2.4メートルまでの門柱にあっては、この限りでない。

田原赤羽根地区整備計画区域

A地区

(1)


(2)


(3)

160平方メートル

(4)


(5)

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から道路境界線までの距離は、1メートル以上とする。ただし、専用車庫で軒高2.5メートル以下のもの及び建築面積5平方メートル以下かつ軒高2.5メートル以下の物置、倉庫等においては、この限りでない。

(6)

道路に面する垣又は柵は、生垣あるいはフェンス、鉄柵等とし、ブロック塀等については、敷地地盤面から高さ50センチメートル以上のものを設置してはならない。ただし、片袖2.4メートルまでの門柱にあっては、この限りでない。

B地区

(1)


(2)


(3)


(4)


(5)

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から道路境界線までの距離は、1メートル以上とする。ただし、専用車庫で軒高2.5メートル以下のもの及び建築面積5平方メートル以下かつ軒高2.5メートル以下の物置、倉庫等においては、この限りでない。

(6)


弥八島地区整備計画区域

A地区

(1)

次に掲げる建築物以外の建築物

ア 専用住宅(一戸建てに限る。)

イ 法別表第2(い)項第2号に掲げるもの(一戸建てに限る。)

ウ 地域集会所

エ アからウまでの建築物に附属するもの(政令第130条の5で定めるものを除く。)

(2)

10分の10

(3)

200平方メートル

(4)

ア 10メートル

イ 7メートル

(5)

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地境界線までの距離は、次に掲げる距離以上とする。

ア 隣地境界線から1.5メートル

イ 道路1号境界線から1.5メートル

ウ 道路2号境界線から1.5メートル

(6)

道路又は隣地に面する垣又は柵は、生垣あるいはフェンス、鉄柵等とし、ブロック塀等については、敷地地盤面から高さ50センチメートル以上のものを設置してはならない。ただし、片袖2.4メートルまでの門柱にあっては、この限りでない。

B地区

(1)

次に掲げる建築物以外の建築物

ア 専用住宅(一戸建てに限る。)

イ 法別表第2(い)項第2号に掲げるもの(一戸建てに限る。)

ウ 地域集会所

エ アからウまでの建築物に附属するもの(政令第130条の5で定めるものを除く。)

(2)

10分の10

(3)

200平方メートル

(4)

ア 10メートル

イ 7メートル

(5)

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地境界線までの距離は、次に掲げる距離以上とする。

ア 隣地境界線から1.5メートル

イ 道路1号境界線から5メートル

ウ 道路2号境界線から1.5メートル

(6)

道路又は隣地に面する垣又は柵は、生垣あるいはフェンス、鉄柵等とし、ブロック塀等については、敷地地盤面から高さ50センチメートル以上のものを設置してはならない。ただし、片袖2.4メートルまでの門柱にあっては、この限りでない。

C地区

(1)

次に掲げる建築物以外の建築物

ア 専用住宅(一戸建てに限る。)

イ 法別表第2(い)項第2号に掲げるもの(一戸建てに限る。)

ウ 地域集会所

エ アからウまでの建築物に附属するもの(政令第130条の5で定めるものを除く。)

(2)

10分の10

(3)

200平方メートル

(4)

ア 10メートル

イ 7メートル

(5)

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地境界線までの距離は、次に掲げる距離以上とする。

ア 隣地境界線から1.5メートル

イ 道路1号境界線から1.5メートル

ウ 道路2号境界線から1.5メートル

エ 市道弥八島長沢線境界線から5メートル

(6)

道路又は隣地に面する垣又は柵は、生垣あるいはフェンス、鉄柵等とし、ブロック塀等については、敷地地盤面から高さ50センチメートル以上のものを設置してはならない。ただし、片袖2.4メートルまでの門柱にあっては、この限りでない。

D地区

(1)

次に掲げる建築物以外の建築物

ア 専用住宅(一戸建てに限る。)

イ 法別表第2(い)項第2号に掲げるもの(一戸建てに限る。)

ウ 地域集会所

エ アからウまでの建築物に附属するもの(政令第130条の5で定めるものを除く。)

(2)

10分の10

(3)

200平方メートル

(4)

ア 10メートル

イ 7メートル

(5)

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地境界線までの距離は、次に掲げる距離以上とする。

ア 隣地境界線から1.5メートル

イ 道路2号境界線から1.5メートル

ウ 市道弥八島長沢線境界線から5メートル

(6)

道路又は隣地に面する垣又は柵は、生垣あるいはフェンス、鉄柵等とし、ブロック塀等については、敷地地盤面から高さ50センチメートル以上のものを設置してはならない。ただし、片袖2.4メートルまでの門柱にあっては、この限りでない。

E地区

(1)

次に掲げる建築物以外の建築物

ア 専用住宅(一戸建てに限る。)

イ 法別表第2(い)項第2号に掲げるもの(一戸建てに限る。)

ウ 地域集会所

エ アからウまでの建築物に附属するもの(政令第130条の5で定めるものを除く。)

(2)

10分の10

(3)

200平方メートル

(4)

ア 10メートル

イ 7メートル

(5)

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地境界線までの距離は、次に掲げる距離以上とする。

ア 隣地境界線から1.5メートル

イ 道路2号境界線から1.5メートル

(6)

道路又は隣地に面する垣又は柵は、生垣あるいはフェンス、鉄柵等とし、ブロック塀等については、敷地地盤面から高さ50センチメートル以上のものを設置してはならない。ただし、片袖2.4メートルまでの門柱にあっては、この限りでない。

F地区

(1)

次に掲げる建築物以外の建築物

ア 地域集会所

イ 防災備蓄倉庫

ウ ア及びイの建築物に附属するもの(政令第130条の5で定めるものを除く。)

(2)

10分の10

(3)

200平方メートル

(4)

ア 10メートル

イ 7メートル

(5)

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地境界線までの距離は、2.5メートル以上とする。

(6)

垣又は柵は、生垣とする。

田原市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例

平成6年9月26日 条例第13号

(令和6年9月27日施行)

体系情報
第10編 設/第4章
沿革情報
平成6年9月26日 条例第13号
平成10年9月24日 条例第28号
平成15年6月20日 条例第15号
平成19年3月30日 条例第18号
平成22年9月22日 条例第15号
平成24年3月27日 条例第10号
平成30年3月26日 条例第12号
平成31年3月25日 条例第20号
令和2年3月23日 条例第9号
令和4年3月24日 条例第13号
令和4年12月14日 条例第37号
令和6年9月27日 条例第21号