○田原市下水道条例

平成2年3月23日

条例第3号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 公共下水道

第1節 削除

第2節 排水設備の設置等(第3条の2―第9条)

第3節 排水設備指定工事店(第9条の2―第9条の7)

第4節 責任技術者(第9条の8・第9条の9)

第5節 公共下水道の使用(第10条―第19条)

第3章 公共下水道の施設に関する構造及び維持管理の基準等(第19条の2―第19条の6) 

第4章 雑則(第19条の7―第27条) 

第5章 罰則(第28条・第29条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 市の設置する公共下水道の管理及び使用並びに施設の構造及び維持管理の基準等については、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令で定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 下水 法第2条第1号に規定する下水をいう。

(2) 汚水 法第2条第1号に規定する汚水をいう。

(3) 排水施設 法第2条第2号に規定する排水施設をいう。

(4) 処理施設 法第2条第2号に規定する処理施設をいう。

(5) 公共下水道 法第2条第3号に規定する公共下水道をいう。

(6) 終末処理場 法第2条第6号に規定する終末処理場をいう。

(7) 排水設備 法第10条第1項に規定する排水設備(屋内の排水管、これに固着する洗面器及び水洗便所のタンク並びに便器を含み、し尿浄化槽を除く。)をいう。

(8) 特定施設 法第11条の2第2項に規定する特定施設をいう。

(9) 除害施設 法第12条第1項に規定する除害施設をいう。

(10) 特定事業場 法第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。

(11) 使用者 下水を公共下水道に排除してこれを使用する者をいう。

(12) 水道 水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道をいう。

(13) 給水装置 水道法第3条第9項に規定する給水装置をいう。

(14) 使用月 下水道使用料徴収の便宜上区分されたおおむね1月の期間をいい、その始期及び終期は、水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が上下水道事業管理規程で定める。

第2章 公共下水道

第1節 削除

第3条 削除

第2節 排水設備の設置等

(排水設備の設置)

第3条の2 公共下水道の供用開始の日において排水設備を設置すべき者は、当該日から3年以内に当該排水設備を設置しなければならない。ただし、管理者が特別の理由があると認めた場合は、この限りでない。

(排水設備の接続方法及び内径等)

第4条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次の各号に定めるところによらなければならない。

(1) 公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備は、汚水を排除すべき排水設備にあっては公共下水道のますその他の排水施設(法第11条第1項の規定により、又は同項の規定に該当しない場合に所有者の承諾を得て、他人の排水設備により下水を排除する場合における他人の排水設備を含む。以下この条及び次条において「公共ます等」という。)で汚水を排除すべきものに、雨水を排除すべき排水設備にあっては公共ます等で雨水を排除すべきものに固着させること。

(2) 排水設備を公共ます等に固着させるときは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で管理者の定めるところによること。

(3) 汚水のみを排除すべき排水管の内径は、管理者が特別の理由があると認めた場合を除き、次の表に定めるところによるものとし、排水きょの断面積は、同表の左欄の区分に応じそれぞれ同表の右欄に掲げる内径の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし、一の建築物から排除される汚水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は、75ミリメートル以上とすることができる。

排水人口

排水管の内径

150人未満

100ミリメートル以上

150人以上300人未満

125ミリメートル以上

300人以上500人未満

150ミリメートル以上

500人以上

200ミリメートル以上

(4) 雨水を排除すべき排水管の内径は、管理者が特別の理由があると認めた場合を除き、次の表に定めるところによるものとし、排水きょの断面積は、同表の左欄の区分に応じそれぞれ同表の右欄に掲げる内径の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし、一の敷地から排除される雨水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は、75ミリメートル以上とすることができる。

排水面積

排水管の内径

200平方メートル未満

100ミリメートル以上

200平方メートル以上400平方メートル未満

125ミリメートル以上

400平方メートル以上600平方メートル未満

150ミリメートル以上

600平方メートル以上

200ミリメートル以上

(公共下水道に直接接続しない排水施設の新設等)

第5条 公共下水道に下水を流入させるために設ける排水施設(排水設備及び法第24条第1項の規定によりその設置について許可を受けるべき排水施設を除く。以下この条及び次条において同じ。)の新設等を行おうとするときは、次の各号に定めるところによらなければならない。

(1) 汚水は公共ます等で汚水を排除すべきものに、雨水は公共ます等で雨水を排除すべきものに流入させるように設けること。

(2) 堅固で耐久力を有する構造とすること。

(3) 陶器、コンクリートその他の耐水性を有する材料で造り、かつ、漏水を最小限度のものとする措置が講じられていること。

(排水設備等の計画の確認)

第6条 排水設備又は前条の排水施設(これらに接続する除害施設を含む。以下これらを「排水設備等」という。)の新設等を行おうとする者は、あらかじめ、その計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、管理者が定めるところにより、申請書に必要な書類を添付して提出し、管理者の確認を受けなければならない。

2 前項の申請者は、同項の申請書及びこれに添付した書類に記載した事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その変更について届出書により届け出て、同項の規定による管理者の確認を受けなければならない。ただし、排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない変更にあっては、事前にその旨を管理者に届け出ることをもって足りる。

(排水設備等の工事の検査)

第7条 排水設備等の新設等を行った者は、当該工事が完了した日から5日以内にその旨を管理者に届け出て、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、検査を受けなければならない。

2 管理者は、前項の検査をした場合において、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合していると認めた場合は、当該排水設備等の新設等を行った者に対し、検査済証を交付するものとする。

(既設排水施設の検査)

第8条 既設の排水施設を排水設備等として使用しようとする者は、あらかじめ、届出書により管理者に届け出て、検査を受けなければならない。

2 前条第2項の規定は、前項の検査について準用する。

(排水設備等の工事の実施)

第9条 排水設備等の新設等の工事(管理者が定める軽微な工事を除く。)は、排水設備等の工事に関し第9条の8第1項に規定する責任技術者が専属する事業者として管理者の指定を受けたもの(以下「排水設備指定工事店」という。)でなければ施行することができない。

第3節 排水設備指定工事店

(指定の申請)

第9条の2 前条の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に管理者が定める書類を添えて、管理者に提出しなければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所又は所在地並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(2) 排水設備等の新設等の工事の事業を行う事業所(以下「事業所」という。)の名称及び所在地並びに第9条の8第1項の規定によりそれぞれの事業所において専属することとなる責任技術者の氏名

(指定の基準)

第9条の3 管理者は、前条の指定の申請をした者が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、第9条の指定を行う。

(1) 事業所ごとに、第9条の8第1項に規定する責任技術者として登録を受けた者が1人以上専属している者であること。

(2) 管理者が定める機械器具を有する者であること。

(3) 愛知県内に事業所がある者であること。

(4) 次のいずれにも該当しない者であること。

 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

 第9条の7第1項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過していない者

 責任技術者の登録を取り消され、その取消しの日から2年を経過していない者

 その業務に関し、不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者

 精神の機能の障害により排水設備工事の事業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者

 法人であって、その役員のうちにからまでのいずれかに該当する者があるもの

2 管理者は、前項の指定をしたときは、遅滞なく、その旨を一般に周知させる措置をとるものとする。

(指定工事店証)

第9条の4 管理者は、排水設備指定工事店として指定を行った者に対し、排水設備指定工事店証(以下「指定工事店証」という。)を交付する。

2 排水設備指定工事店は、指定工事店証を事業所内の見やすい場所に掲げなければならない。

3 排水設備指定工事店は、第9条の7第1項の規定により指定を取り消されたとき、又は同項の規定により指定の効力を一時停止されたときは、遅滞なく管理者に指定工事店証を返納し、又は提出しなければならない。

4 指定工事店証の書換え交付及び再交付に関し必要な事項は、管理者が定める。

(排水設備指定工事店の責務及び遵守事項)

第9条の5 排水設備指定工事店は、下水道に関する法令、条例、上下水道事業管理規程その他管理者の定めるところに従い適正な排水設備等の工事の施工に努めなければならない。

(変更の届出等)

第9条の6 排水設備指定工事店は、事業所の名称及び所在地その他申請事項に変更があったとき、又は排水設備等の新設等の工事の事業を廃止し、休止し、若しくは再開したときは、その旨を管理者に届け出なければならない。

(指定の取消し又は一時停止)

第9条の7 管理者は、排水設備指定工事店が次の各号のいずれかに該当するときは、第9条の指定を取り消し、又は6月を超えない範囲内において指定の効力を停止することができる。

(1) 第9条の3第1項各号に適合しなくなったとき。

(2) 第9条の5に規定する排水設備指定工事店の責務及び遵守事項に従った適正な排水設備等の工事の施工ができないと認められるとき。

(3) 前条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

(4) 次条第1項の規定に違反したとき。

(5) その施工する排水設備等の工事が、下水道施設の機能に障害を与え、又は与えるおそれが著しいとき。

(6) 不正の手段により第9条の指定を受けたとき。

2 第9条の3第2項の規定は、前項の場合に準用する。

第4節 責任技術者

(排水設備工事責任技術者)

第9条の8 排水設備指定工事店は、事業所ごとに、次項各号に掲げる職務をさせるため、管理者が上下水道事業管理規程で定める機関が行う排水設備工事責任技術者の登録を受けている者(以下「責任技術者」という。)のうちから、責任技術者を専属させなければならない。

2 責任技術者は、次に掲げる職務を誠実に行わなければならない。

(1) 排水設備等の新設等の工事に関する技術上の管理

(2) 排水設備等の新設等の工事に従事する者の技術上の指導監督

(3) 排水設備等の新設等の工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合していることの確認

(4) 第7条第1項に規定する検査の立会い

3 排水設備等の新設等の工事に従事する者は、責任技術者がその職務として行う指導に従わなければならない。

(責任技術者証)

第9条の9 責任技術者は、排水設備等の新設等の工事の業務に従事するときは、常に責任技術者証を携帯し、市の職員の請求があったときは、これを提示しなければならない。

第5節 公共下水道の使用

(特定事業場からの下水の排除の制限)

第10条 特定事業場から下水を排除して、公共下水道(終末処理場を設置しているものに限る。以下この条及び第12条において同じ。)を使用する者は、次の各号に定める基準に適合しない水質の下水を排除してはならない。

(1) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(2) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(3) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(4) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(5) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満

(6) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム未満

(7) 燐含有量 1リットルにつき32ミリグラム未満

2 製造業又はガス供給業に係る特定事業場から下水を排除して公共下水道を使用する者に関する前項の規定の適用については、同項第1号中「5を超え9未満」とあるのは「5.7を超え8.7未満」と、同項第2号中「600ミリグラム未満」とあるのは「300ミリグラム未満」と、同項第3号中「600ミリグラム未満」とあるのは「300ミリグラム未満」とする。

3 特定事業場から排除される下水に係る前2項に規定する水質の基準は、次の各号に掲げる場合においては、これらの規定にかかわらず、それぞれ当該各号に規定する緩やかな排除基準とする。

(1) 第1項第1号から第4号までに掲げる項目に係る水質に関し、当該下水が河川その他の公共の水域(湖沼を除く。)に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)の規定による環境省令により、当該各号に定める基準より緩やかな排水基準が適用されるとき。

(2) 第1項第5号から第7号までに掲げる項目に係る水質に関し、当該下水が当該公共下水道からの放流水に係る公共の水域又は海域に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法の規定による環境省令により、又は同法第3条第3項の規定による条例により、当該各号に定める基準より緩やかな排水基準が適用されるとき。

(除害施設の設置等)

第11条 使用者は、次の各号に定める基準に適合しない水質の下水(水洗便所から排除される汚水を除く。)を継続して排除するときは、除害施設を設けてこれをしなければならない。

(1) 温度 45度未満

(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(3) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(4) よう素消費量 1リットルにつき220ミリグラム未満

第12条 次の各号に定める基準に適合しない水質の下水(水洗便所から排除される汚水及び法第12条の2第1項又は第5項の規定により公共下水道に排除してはならないこととされるものを除く。)を継続して排除して公共下水道を使用する者は、除害施設を設けてこれをしなければならない。

(1) 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第9条の4第1項各号に掲げる物質 それぞれ当該各号に定める数値。ただし、同条第4項に規定する場合においては、同項に規定する基準に係る数値とする。

(2) 温度 45度未満

(3) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(4) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(5) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(6) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(7) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満

(8) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム未満

(9) 燐含有量 1リットルにっき32ミリグラム未満

(10) 前各号に掲げる物質又は項目以外の物質又は項目で、条例により当該公共下水道からの放流水に関する排水基準が定められたもの(第4号に掲げる項目に類似する項目及び大腸菌群数を除く。) 当該排水基準に係る数値

2 製造業又はガス供給業の用に供する施設から下水を排除して公共下水道を使用する者に関する前項の規定の適用については、同項第2号中「45度未満」とあるのは「40度未満」と、同項第3号中「5を超え9未満」とあるのは「5.7を超え8.7未満」と、同項第4号中「600ミリグラム未満」とあるのは「300ミリグラム未満」と、同項第5号中「600ミリグラム未満」とあるのは「300ミリグラム未満」とする。

(管理責任者の選任)

第13条 特定施設から排出される汚水の処理施設又は除害施設(以下「除害施設等」という。)の設置者は、当該除害施設等の維持管理に関する業務を担当させるため、除害施設等管理責任者(以下「管理責任者」という。)を選任し、管理者に届け出なければならない。管理責任者を変更した場合も、同様とする。

(し尿排除の制限)

第14条 使用者は、し尿を公共下水道に排除するときは、水洗便所によってこれをしなければならない。

(排除の停止又は制限)

第14条の2 管理者は、公共下水道への排除が次の各号のいずれかに該当するときは、排除を停止させ、又は制限することができる。

(1) 公共下水道を損傷するおそれがあるとき。

(2) 公共下水道の機能を阻害するおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者が管理上必要があると認めるとき。

(使用開始等の届出)

第15条 使用者は、公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開したときは、遅滞なく、その旨を届出書により管理者に届け出なければならない。ただし、雨水のみを排除して公共下水道を使用する場合は、この限りでない。

(使用料の徴収)

第16条 管理者は、使用者から公共下水道の使用料を徴収する。

2 使用料は、2月ごとに徴収する。ただし、管理者が必要があると認めた場合は、1月ごとに又は随時に徴収することができる。

3 公共下水道を一時使用する場合において、管理者が必要があると認めた場合は、前項の規定にかかわらず、概算による使用料を前納させることができる。この場合において、使用料の精算及びこれに伴う追徴又は還付は、使用者から公共下水道の使用を廃止した旨の届出があったときに行う。

(使用料の算定方法)

第17条 使用料の額は、毎使用月において使用者が排除した汚水の量(以下「排出量」という。)に応じ、別表により算定した額とする。この場合において、1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

2 排出量の算定は、次の各号に定めるところによる。

(1) 水道水を使用した場合は、水道の使用水量とする。ただし、次に掲げる場合においては、使用者の使用の態様を勘案して管理者が認定する。

 2以上の使用者が給水装置を共同で使用しており、それぞれの使用者の使用水量を確知することができない場合

 給水装置の漏水、水道メーターの故障等が認められる場合

(2) 水道水以外の水を使用した場合は、その使用水量とし、使用水量は使用者の使用の態様を勘案して管理者が認定する。

(3) 前2号を併用する場合は、使用者の使用の態様を勘案して管理者が認定する。

(4) 製氷業その他の営業で、その営業に伴い使用する水の量がその営業に伴う公共下水道への排水量と著しく異なるものを営む使用者は、毎使用月、公共下水道への排水量及びその算出の根拠を記載した申告書を、その使用月の末日から起算して7日以内に管理者に提出しなければならない。この場合においては、前3号の規定にかかわらず、管理者は、その申告書の記載を勘案して排出量を認定するものとする。

3 管理者は、使用料を算出するために必要な限度において、使用者から必要な資料の提出を求めることができる。

(手数料の徴収)

第18条 第9条の排水設備指定工事店を指定するとき、手数料として1件につき1万円を徴収する。

(管理人の選定)

第19条 排水設備等を共同で使用する場合の使用者は、この条例で定める使用者に関する事項を処理するため管理人を選定し、管理者に届け出なければならない。管理人を変更した場合も、同様とする。

第3章 公共下水道の施設に関する構造及び維持管理の基準等

(排水施設及び処理施設に共通する構造の技術上の基準)

第19条の2 公共下水道の排水施設及び処理施設(これを補完する施設を含む。第19条の4において同じ。)に共通する構造の基準は、次のとおりとする。

(1) 堅固で耐久力を有する構造とすること。

(2) コンクリートその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水及び地下水の浸入を最少限度のものとする措置が講ぜられていること。ただし、雨水を排除すべきものについては、多孔管その他雨水を地下に浸透させる機能を有するものとすることができる。

(3) 屋外にあるもの(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのないものとして管理者が定めるものを除く。)にあっては、覆い又は柵の設置その他下水の飛散を防止し、及び人の立入りを制限する措置が講ぜられていること。

(4) 下水の貯留等により腐食するおそれのある部分にあっては、ステンレス鋼その他の腐食しにくい材料で造り、又は腐食を防止する措置が講ぜられていること。

(5) 地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないよう地盤の改良、可とう継手の設置その他の管理者が定める措置が講ぜられていること。

(排水施設の構造の基準)

第19条の3 排水施設の構造の基準は、前条に定めるもののほか、次のとおりとする。

(1) 排水管の内径及び排水きょの断面積は、管理者が定める数値を下回らないものとし、かつ、計画下水量に応じ、排除すべき下水を支障なく流下させることができるものとすること。

(2) 流下する下水の水勢により損傷するおそれのある部分にあっては、減勢工の設置その他水勢を緩和する措置が講ぜられていること。

(3) きょその他の地下に設ける構造の部分で流下する下水により気圧が急激に変動する箇所にあっては、排気口の設置その他気圧の急激な変動を緩和する措置が講ぜられていること。

(4) きょである構造の部分の下水の流路の方向又はこう配が著しく変化する箇所その他管きょの清掃上必要な箇所にあっては、マンホールを設けること。

(5) ます又はマンホールには、蓋(汚水を排除すべきます又はマンホールにあっては、密閉することができる蓋)を設けること。

(処理施設の構造の基準)

第19条の4 第19条の2に定めるもののほか、処理施設(終末処理場であるものに限る。第2号において同じ。)の構造の基準は、次のとおりとする。

(1) 脱臭施設の設置その他臭気の発散を防止する措置が講ぜられていること。

(2) 汚泥処理施設(汚泥を処理する処理施設をいう。以下同じ。)は、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう管理者が定める措置が講ぜられていること。

(適用除外)

第19条の5 前3条の規定は、次に掲げる公共下水道については、適用しない。

(1) 工事を施行するために仮に設けられる公共下水道

(2) 非常災害のために必要な応急措置として設けられる公共下水道

(終末処理場の維持管理に関する基準)

第19条の6 終末処理場の維持管理は、次に定めるところにより行うものとする。

(1) 活性汚泥を使用する処理方法によるときは、活性汚泥の解体又は膨化を生じないようにエアレーションを調節すること。

(2) 沈砂池又は沈殿池のどろために砂、汚泥等が満ちたときは、速やかにこれを除去すること。

(3) 急速過法によるときは、床が詰まらないように定期的にその洗浄等を行うとともに、材が流出しないように水量又は水圧を調節すること。

(4) 前3号のほか、施設の機能を維持するために必要な措置を講ずること。

(5) 臭気の発散及び蚊、はえ等の発生の防止に努めるとともに、構内の清潔を保持すること。

(6) 前号のほか、汚泥処理施設には、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう管理者が定める措置を講ずること。

第4章 雑則

(改善命令)

第19条の7 管理者は、公共下水道の管理上必要があると認めるときは、排水設備等の設置者又は使用者に対し、期限を定めて、排水設備等の構造又は使用の方法の変更を命ずることができる。

(行為の許可)

第20条 法第24条第1項の許可を受けようとする者は、管理者が定めるところにより申請し、管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとする場合も、同様とする。

(許可を要しない軽微な変更)

第21条 法第24条第1項の条例で定める軽微な変更は、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない物件で同項の許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であって、同項の許可を受けた者が当該物件を設ける目的に付随して行うものとする。

(占用の許可)

第22条 公共下水道の敷地又は排水施設に物件を設け、継続して公共下水道の敷地又は排水施設を占用しようとする者は、管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとする場合も、同様とする。

2 物件の設置について法第24条第1項の許可を受けたときは、その許可をもって前項の許可とみなす。許可を受けた事項の変更について同項の許可を受けた場合も、同様とする。

(占用期間)

第22条の2 前条第1項の規定による占用の期間は、5年以内とする。

(原状回復)

第23条 第22条の占用の許可を受けた者は、その許可により物件を設けることができる期間が満了したとき、又は当該物件の用途を廃止したときは、当該物件を除却し、公共下水道を原状に回復しなければならない。ただし、管理者が原状に回復することが不適当であると認めた場合は、この限りでない。

2 管理者は、第22条の占用の許可を受けた者に対して、前項の規定による原状の回復又は原状に回復することが不適当な場合の措置について必要な指示をすることができる。

(使用料又は手数料の減免)

第24条 管理者は、公益上その他特別の理由があると認めた場合は、使用料又は手数料を減免することができる。

(工事資金の融資のあっせん)

第25条 管理者は、排水設備を設置(家屋の新築に伴う場合を除く。以下同じ。)し、若しくはし尿浄化槽を撤去し、又はくみ取便所を水洗便所に改造しようとする者に対し、これらの工事に必要な資金の融資のあっせんを行うものとする。

2 前項に規定する融資のあっせんに関する事項は、管理者が上下水道事業管理規程で定める。

(水洗便所への改造資金の補助)

第26条 管理者は、生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項第1号に規定する生活扶助又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第2項第1号に規定する生活支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号)による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第14条第2項第1号に規定する生活支援給付を含む。)を受けている世帯に対してくみ取便所を水洗便所に改造するために要する資金の補助を行うものとする。

2 前項に規定する改造に伴う資金の補助に関する事項は、管理者が上下水道事業管理規程で定める。

(管理者への委任)

第27条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が上下水道事業管理規程で定める。

第5章 罰則

(罰則)

第28条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、5万円以下の過料を科する。

(1) 第6条第1項又は第2項の規定による確認を受けないで排水設備等の工事を実施した者

(2) 排水設備等の新設等を行って第7条第1項の規定による届出を同項に規定する期間内に行わなかった者

(3) 第8条第1項の規定による届出を怠った者

(4) 第9条の規定に違反して排水設備等の新設等の工事を実施した者

(5) 第14条の規定に違反した使用者

(6) 第15条の規定による届出を怠った使用者

(7) 第17条第3項の規定による資料の提出を求められてこれを拒否し、又は怠った者

(8) 第23条第2項の規定による指示に従わなかった者

(9) 第6条第1項若しくは第20条の規定による申請書若しくは書類、第6条第2項第8条第1項若しくは第15条の規定による届出書、第17条第2項第4号の規定による申告書又は同条第3項の規定による資料で、不実の記載のあるものを提出した申請者、届出者、申告者又は資料の提出者

第29条 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(赤羽根町の編入に伴う経過措置)

2 赤羽根町の編入の日(次項から第5項までにおいて「編入日」という。)前に赤羽根町下水道条例(平成14年赤羽根町条例第10号。以下「赤羽根町条例」という。)の規定によりされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。

3 編入日前に赤羽根町条例の規定により交付された指定工事店証又は責任技術者証は、この条例の規定により交付された指定工事店証又は責任技術者証とみなす。

4 編入前の赤羽根町が設置した下水道に係る編入日の属する月の使用料の算定については、第17条の規定にかかわらず、赤羽根町条例の例による。この場合においては、編入日の属する2使用月の排除した汚水の量の2分の1(1立方メートル未満の端数は、これを切り上げる。)を当該月の排除した汚水の量とする。

5 編入日前にした赤羽根町条例第40条から第42条までの規定の適用を受ける行為に対する罰則の適用については、赤羽根町条例の例による。

(渥美町の編入に伴う経過措置)

6 渥美町の編入の日(次項及び第8項において「編入日」という。)前に渥美町下水道条例(平成14年渥美町条例第13号。以下「渥美町条例」という。)の規定によりされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。

7 編入日前に渥美町条例の規定により交付された指定工事店証又は責任技術者証は、この条例の規定により交付された指定工事店証又は責任技術者証とみなす。

8 編入日前にした渥美町条例第38条から第40条までの規定の適用を受ける行為に対する罰則の適用については、渥美町条例の例による。

(平成3年12月25日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成4年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(田原町下水道条例の一部改正に伴う経過措置)

3 この条例第2条の施行日以後の料金については、この条例による改正後の田原町下水道条例第17条の規定にかかわらず次のように定める。

(1) 施行日前から継続して公共下水道を使用し、施行日から平成4年4月30日までの間に使用料の支払を受ける権利が確定されるものに係る使用料については、なお従前の例による。

(2) 施行日前から継続して公共下水道を使用し、平成4年5月検針により使用料の支払を受ける権利が確定されるものに係る使用料については、別表により算定した額に100分の101.5を乗じて得た額とする。この場合において、1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

(平成9年3月24日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(田原町下水道条例の改正に伴う経過措置)

2 第1条の規定による改正後の田原町下水道条例第17条の規定にかかわらず、この条例の施行日前から継続して公共下水道を使用しているものにあっては、平成9年5月分の排出量から適用し、同年4月分までの排出量については、なお従前の例による。

(平成10年6月19日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月28日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成12年12月20日条例第31号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成15年8月20日条例第88号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に田原町排水設備指定工事店規則(平成10年田原町規則第34号。以下「指定工事店規則」という。)の規定によりされた排水設備指定工事店及び排水設備工事責任技術者に係る申請、指定、登録その他の行為は、この条例の相当規定によりされた申請、指定、登録その他の行為とみなす。

3 施行日前に指定工事店規則の規定により交付された排水設備指定工事店証又は排水設備工事責任技術者証は、改正後の第9条の4第1項の規定により交付された排水設備指定工事店証又は改正後の第9条の12第1項の規定により交付された排水設備工事責任技術者証とみなす。

(平成16年3月30日条例第20号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年9月22日条例第93号)

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(平成20年9月25日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年12月20日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に存する施設で改正後の田原市下水道条例(以下「新条例」という。)第19条の2から第19条の6までの規定に適合しないものについては、これらの規定(その適合しない部分に限る。)は、適用しない。ただし、この条例の施行の日後に改築(災害復旧として行われるもの及び公共下水道に関する工事以外の工事により必要を生じたものを除く。)の工事に着手したものの当該工事に係る区域又は区間については、この限りでない。

3 前項の規定により新条例第19条の2から第19条の6までの規定を適用しないものとされた公共下水道の排水施設及び処理施設(これを補完する施設を含む。)の構造の基準並びに終末処理場の維持管理に関する基準については、なお従前の例による。

(平成25年12月27日条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(田原市下水道条例の改正に伴う経過措置)

2 第1条の規定による改正後の田原市下水道条例別表の規定にかかわらず、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から継続して公共下水道を使用している者にあっては、平成26年6月分として徴収する使用料から適用し、同年5月分までとして徴収する使用料については、なお従前の例による。

(平成26年9月30日条例第22号)

この条例は、平成26年10月1日から施行する。

(平成31年3月25日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(田原市下水道条例の一部改正に伴う経過措置)

3 第2条の規定による改正後の田原市下水道条例別表の規定は、施行日前から継続して公共下水道を使用している者にあっては、平成31年12月分として徴収する使用料から適用し、同年11月分までとして徴収する使用料については、なお従前の例による。

(令和元年9月27日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年12月19日条例第52号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に改正前の田原市下水道条例(以下「改正前の条例」という。)第9条の9の規定により登録を受けた責任技術者である者(以下「旧責任技術者」という。)又はこの条例の施行の日前に愛知県内の他の市町村が定めた条例又は規則若しくは企業管理規程の規定により責任技術者として登録を受けた者は、改正後の田原市下水道条例(以下「改正後の条例」という。)第9条の8第1項に規定する責任技術者とみなす。

3 この条例の施行の際、現に改正前の条例第9条の12第1項又は第4項の規定により交付された責任技術者証(以下「旧責任技術者証」という。)又はこの条例の施行の日前に愛知県内の他の市町村が定めた条例又は規則若しくは企業管理規程の規定により交付された責任技術者証は、改正後の条例第9条の9に規定する責任技術者証とみなす。

4 第2項の規定の適用を受ける旧責任技術者を改正後の条例第9条の8第1項の規定により専属させる場合は、第9条の2各号に規定する書類に加え、合格証又は修了証の写しを添付しなければならない。

5 第2項の規定の適用を受ける旧責任技術者が、旧責任技術者証の書換え交付又は再交付を受けようとするときは、改正前の条例第9条の12第4項の例による。

(令和5年3月23日条例第16号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第17条関係)

使用料(1使用月につき)

排出量

金額

10m3まで

770円

10m3を超え20m3まで

1m3につき 99円

20m3を超え30m3まで

1m3につき 110円

30m3を超え50m3まで

1m3につき 132円

50m3を超え100m3まで

1m3につき 154円

100m3を超えるもの

1m3につき 187円

田原市下水道条例

平成2年3月23日 条例第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第5章 下水道
沿革情報
平成2年3月23日 条例第3号
平成3年12月25日 条例第29号
平成9年3月24日 条例第8号
平成10年6月19日 条例第20号
平成12年3月28日 条例第7号
平成12年12月20日 条例第31号
平成15年8月20日 条例第88号
平成16年3月30日 条例第20号
平成17年9月22日 条例第93号
平成20年9月25日 条例第26号
平成24年12月20日 条例第37号
平成25年12月27日 条例第41号
平成26年9月30日 条例第22号
平成31年3月25日 条例第16号
令和元年9月27日 条例第32号
令和元年12月19日 条例第52号
令和5年3月23日 条例第16号
令和5年12月21日 条例第42号