○田原市汚水処理施設の管理に関する条例
昭和58年12月23日
条例第28号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、田原市汚水処理施設の管理について必要な事項を定めるものとする。
(1) 汚水 生活に起因し、又は付随する廃水をいう。
(2) 汚水処理施設 汚水を排除するために市が設置し、管理する排水管その他の施設及び汚水を最終的に処理するために設けられる施設で、田原市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例(昭和43年田原町条例第11号)第2条第5項第1号に規定する汚水処理施設をいう。
(3) 汚水処理区域 汚水を汚水処理施設に排除することができる区域をいう。
(4) 使用者 汚水を汚水処理施設に排出する者をいう。
(5) 排水設備 使用者が、汚水を汚水処理施設に排出するために必要な排水管その他の設備をいう。
第3条 削除
(排水設備の構造の技術上の基準)
第4条 汚水処理施設を使用しようとする者が、設置する排水設備の構造の技術上の基準は、下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第8条各号の規定を準用する。
(排水設備新設等の承認)
第5条 汚水処理区域内において、排水設備を新設し、増設し、改築し、又は撤去(以下「新設等」という。)しようとする者は、あらかじめ水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)に申請して承認を受けなければならない。
(工事の検査)
第6条 排水設備の新設等を行った者は、当該工事が完了した日から5日以内にその旨を管理者に届け出て、検査を受けなければならない。
(使用の開始等の届出)
第7条 使用者は、汚水処理施設の使用を開始し、休止し、又は廃止しようとする場合は、その前日までに管理者に届け出なければならない。
(悪質汚水の排出の制限)
第8条 使用者は、田原市下水道条例(平成2年田原町条例第3号。以下「下水道条例」という。)第11条各号に掲げる水質の基準に適合しない水質の汚水(水洗便所から排出される汚水を除く。)を排出するときは、汚水による汚水処理施設に対する障害を除去するために必要な施設を設け、又は必要な措置をしなければならない。
(し尿の排出の制限)
第9条 使用者は、し尿を汚水処理施設に排出するときは、水洗便所によってこれを行わなければならない。
(使用料の減免)
第11条 管理者は、公益上その他特別の事情があると認めたときは、使用料を減免することができる。
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
(過料)
第13条 詐偽その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和59年3月1日から施行する。
(渥美町の編入に伴う経過措置)
3 渥美町の編入の日前に渥美町夕陽が浜浄化施設条例(平成10年渥美町条例第19号)の規定によりされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成10年12月22日条例第37号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成11年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の田原町汚水処理施設の設置及び管理に関する条例第10条の規定は、使用月を平成11年2月として徴収する使用料から適用し、使用月を平成11年1月以前として徴収する使用料については、この条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(田原町使用料及び手数料条例の一部改正)
3 田原町使用料及び手数料条例(昭和39年田原町条例第8号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成12年3月28日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成14年3月25日条例第14号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年8月20日条例第36号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年9月22日条例第95号)
この条例は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成23年3月25日条例第9号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月19日条例第53号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和2年4月1日から施行する。