○田原市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例

昭和43年3月29日

条例第11号

(設置)

第1条 生活用水その他の浄水を市民に供給するため、水道事業を設置する。

2 都市の健全な発達及び農業集落における環境基盤の整備並びに公衆衛生の向上に寄与し、併せて公共用水域の水質の保全に資するため、下水道事業(公共下水道事業、農業集落排水事業及び汚水処理施設事業をいう。以下同じ。)を設置する。

(法の全部適用)

第1条の2 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第2条第3項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。)第1条第2項の規定により、下水道事業に法の規定の全部を適用する。

(経営の基本)

第2条 水道事業及び下水道事業(以下「上下水道事業」という。)は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

2 水道事業の経営の規模は、次のとおりとする。

(1) 給水区域 田原市の区域内

(2) 給水人口 6万6,100人

(3) 1日最大給水量 3万3,960立方メートル

3 公共下水道事業の経営の規模は、次のとおりとする。

(1) 排水区域 田原市の区域のうち、下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項に規定する事業計画に定められた区域

(2) 処理人口 3万9,600人

(3) 1日最大処理水量 2万4,700立方メートル

4 農業集落排水事業の経営の規模は、次のとおりとする。

(1) 農業集落排水処理施設の名称及び位置 別表第1に定める名称及び位置

(2) 処理人口 3万5,518人

(3) 1日最大処理水量 1万1,722立方メートル

5 汚水処理施設事業の経営の規模は、次のとおりとする。

(1) 汚水処理施設の名称及び汚水処理区域 別表第2に定める名称及び汚水処理区域

(2) 処理人口 800人

(3) 1日最大処理水量 230立方メートル

(組織)

第3条 法第7条ただし書及び令第8条の2の規定に基づき、上下水道事業に管理者を置かないものとする。

2 法第14条の規定に基づき、上下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)の権限に属する事務を処理させるため、上下水道部を置く。

(重要な資産の取得及び処分)

第4条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない上下水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価格)が2,000万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第5条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の8第8項の規定により上下水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が10万円以上である場合とする。

(給与)

第6条 法第38条第4項の規定により条例で定めなければならない上下水道事業の業務に従事する職員の給与の種類及び基準は、別に条例で定める。

(議会の議決を要する負担附きの寄附の受領等)

第7条 上下水道事業の業務に関し法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担附きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価額が100万円以上のもの及び法律上市の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が100万円を超えるものとする。

(業務状況説明書類の提出)

第8条 管理者は、上下水道事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに市長に提出しなければならない。

2 前項の業務の状況を説明する書類には、次の各号に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに提出する書類においては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに提出する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。

(1) 事業の概況

(2) 経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、上下水道事業の経営状況を明らかにするため、管理者が必要と認める事項

3 天災その他やむをえない事故により、第1項に定める期日までに同項の業務の状況を説明する書類を提出することができなかった場合においては、管理者は、できるだけ速やかにこれを提出しなければならない。

1 この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

2 田原町水道事業特別会計設置に関する条例(昭和41年田原町条例第11号)は、廃止する。

3 法第38条第4項の規定により条例で定めなければならない上下水道事業の業務に従事する職員の給与の種類及び基準は、第6条の条例が制定されるまでの間は、一般職の職員の例による。

(昭和47年3月30日条例第20号)

この条例は、水道法(昭和32年法律第177号)第10条の規定による水道事業の変更認可のあった日から施行する。

(昭和48年12月22日条例第22号)

この条例は、水道法(昭和32年法律第177号)第10条の規定による水道事業の変更認可のあった日から施行する。

(昭和49年12月18日条例第29号)

この条例は、水道法(昭和32年法律第177号)第10条の規定による水道事業の変更認可のあった日から施行する。

(昭和61年9月18日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年6月16日条例第8号)

この条例は、愛知県知事の認可のあった日から施行する。

(平成6年9月26日条例第17号)

この条例は、平成6年11月1日から施行する。

(平成6年12月19日条例第28号)

この条例は、平成7年3月1日から施行する。

(平成7年1月24日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年6月19日条例第21号)

この条例は、平成10年8月1日から施行する。

(平成11年12月17日条例第27号)

この条例は、田原町田原木綿畑第二土地区画整理事業地区の換地処分の公告のあった日の翌日から施行する。

(平成12年3月28日条例第20号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年12月18日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年3月26日条例第7号)

この条例は、豊橋渥美都市計画事業田原片西土地区画整理事業の換地処分の公告のあった日の翌日から施行する。

(平成15年8月20日条例第98号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年9月22日条例第91号)

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(平成26年3月26日条例第8号)

この条例は、愛知県知事の認可のあった日から施行する。

(令和元年12月19日条例第53号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(田原市情報公開条例の一部改正)

第2条 田原市情報公開条例(平成17年田原市条例第50号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(田原市個人情報保護条例の一部改正)

第3条 田原市個人情報保護条例(平成17年田原市条例第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(田原市下水道事業受益者負担に関する条例の一部改正)

第4条 田原市下水道事業受益者負担に関する条例(平成元年田原町条例第19号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(田原市汚水処理施設の設置及び管理に関する条例の一部改正)

第5条 田原市汚水処理施設の設置及び管理に関する条例(昭和58年田原町条例第28号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(田原市夕陽が浜汚水処理施設設置事業分担金徴収条例の一部改正)

第6条 田原市夕陽が浜汚水処理施設設置事業分担金徴収条例(平成17年田原市条例第45号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(田原市農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例の一部改正)

第7条 田原市農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例(昭和52年田原町条例第17号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(田原市農業集落排水処理施設設置事業分担金徴収条例の一部改正)

第8条 田原市農業集落排水処理施設設置事業分担金徴収条例(昭和52年田原町条例第18号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(田原市水道事業布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準を定める条例の一部改正)

第9条 田原市水道事業布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準を定める条例(平成24年田原市条例第33号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(田原市農業集落排水事業特別会計設置に関する条例等の廃止)

第10条 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 田原市農業集落排水事業特別会計設置に関する条例(昭和63年田原町条例第2号)

(2) 田原市公共下水道事業特別会計設置に関する条例(昭和62年田原町条例第1号)

(令和6年3月21日条例第12号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

名称

位置

六連排水施設

田原市六連町地内

白谷排水施設

田原市白谷町地内

谷熊六連排水施設

田原市谷熊町、相川町及び六連町地内

新美排水施設

田原市西神戸町地内

野田排水施設

田原市野田町、芦町、仁崎町及びほると台地内

藤七原排水施設

田原市田原町地内

大久保排水施設

田原市大久保町及び加治町地内

神戸排水施設

田原市神戸町、西神戸町、南神戸町及び東神戸町地内

大草排水施設

田原市大草町地内

百々排水施設

田原市六連町地内

高松排水施設

田原市高松町地内

若戸排水施設

田原市池尻町、若見町及び越戸町地内

日出排水施設

田原市日出町地内

宇津江排水施設

田原市宇津江町地内

和地排水施設

田原市和地町地内

泉南部排水施設

田原市八王子町、村松町及び馬伏町地内

向新排水施設

田原市向山町及び福江町地内

小中山排水施設

田原市小中山町地内

岬中部排水施設

田原市堀切町、小塩津町及び和地町地内

泉北部排水施設

田原市江比間町、伊川津町及び石神町地内

中山排水施設

田原市中山町地内

排水処理センター

田原市野田町山合口118番地1

別表第2(第2条関係)

名称

汚水処理区域

夕陽が浜汚水処理施設

田原市伊川津町横津新田並びに石神町浜田及び森下の各一部並びに夕陽が浜

田原市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例

昭和43年3月29日 条例第11号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 組織・処務
沿革情報
昭和43年3月29日 条例第11号
昭和47年3月30日 条例第20号
昭和48年12月22日 条例第22号
昭和49年12月18日 条例第29号
昭和61年9月18日 条例第31号
平成5年6月16日 条例第8号
平成6年9月26日 条例第17号
平成6年12月19日 条例第28号
平成7年1月24日 条例第2号
平成10年6月19日 条例第21号
平成11年12月17日 条例第27号
平成12年3月28日 条例第20号
平成14年12月18日 条例第37号
平成15年3月26日 条例第7号
平成15年8月20日 条例第98号
平成17年9月22日 条例第91号
平成26年3月26日 条例第8号
令和元年12月19日 条例第53号
令和6年3月21日 条例第12号