○田原市水道事業及び下水道事業管理規程

昭和43年3月29日

水規程第1号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 組織(第2条―第9条)

第3章 専決(第10条―第13条)

第4章 公印(第14条―第22条)

第5章 文書(第23条)

第6章 服務(第24条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、上下水道部(以下「部」という。)の組織及び業務執行に当たっての内部管理事務の処理等について必要な事項を定め、もって水道事業及び下水道事業(以下「上下水道事業」という。)の能率的な運営を図ることを目的とする。

第2章 組織

(組織)

第2条 部に水道課及び下水道課(以下「課」という。)を置く。

2 課にそれぞれ次の係を置く。

(1) 水道課

業務係 工務係

(2) 下水道課

経営係 施設整備係

(事務分掌)

第2条の2 水道課業務係の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 業務の総合調整に関すること。

(2) 営業の企画に関すること。

(3) 水道事業の予算及び決算に関すること。

(4) 職員の身分取扱いに関すること。

(5) 水道事業の出納その他水道事業の会計事務に関すること。

(6) 水道事業収入の調定及び徴収に関すること。

(7) 資産の記録管理に関すること。

(8) 業務統計に関すること。

(9) 文書及び公印の管理に関すること。

(10) 例規に関すること。

(11) 広報宣伝に関すること。

(12) 貯蔵品の購入に関すること。

(13) その他水道業務に関すること。

2 水道課工務係の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 水道用水の供給に関すること。

(2) 水道施設の維持管理に関すること。

(3) 水道施設の設計及び工事施行に関すること。

(4) 水道施設に係る道路、河川等の占用に関すること。

(5) 給水装置に関すること。

(6) 量水器の点検に関すること。

(7) 水道事業の工事請負契約に関すること。

(8) 給水記録の整理及び報告に関すること。

(9) 貯蔵品の管理に関すること。

(10) 工事器具備品及び自動車の管理に関すること。

(11) その他水道施設に関すること。

3 下水道課経営係の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 下水道事業の予算及び決算に関すること。

(2) 下水道事業の出納その他下水道事業の会計事務に関すること。

(3) 下水道事業収入の調定及び徴収に関すること。

(4) 下水道事業統計及び起債に関すること。

(5) 下水道の普及促進に関すること。

(6) 排水設備の設計審査に関すること。

4 下水道課施設整備係の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 下水道基本計画及び拡張計画等に関すること。

(2) 下水道施設の管理に関すること。

(3) 下水道施設の維持修繕に関すること。

(4) 下水道台帳の作成に関すること。

(5) 下水道施設の設計及び施工に関すること。

(6) 排水設備の検査に関すること。

(部長及び次長の職及び職務)

第2条の3 部に部長を置く。ただし、必要に応じ次長を置くことができる。

2 部長及び次長は、おのおの上司の命を受け、部の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(課長等の職及び職務)

第3条 課に課長を置く。

2 課長は、上司の命を受け、課の事務を掌理し、その事務を処理するため、所属職員を指揮監督する。

3 特に必要があると認める場合には、主幹及び課長補佐を置くことができる。

4 主幹又は課長補佐は、上司の命を受けて課長を補佐する。

(係長の職及び職務)

第4条 係に係長を置く。

2 係長は、上司の命を受けて係の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

3 特に必要があると認める場合には、主査を置くことができる。

(その他の職及び職務)

第5条 前2条に規定する職のほか、専門官、主任、主事、技師、主事補、技師補及び事務員の職を置くことができる。

2 前項の職にある者は、上司の命を受け、当該事務に従事する。

(事務の委任)

第6条 上下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)の権限に属する事務で、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第13条第2項の規定により委任する事務については、別に定める。

(事務の代決)

第7条 管理者が不在のときは、部長がその事務を代決する。

2 部長が不在のときは、課長がその事務を代決する。

3 課長が不在のときは、主幹、課長補佐又は係長がその事務を代決する。

(代決の制限)

第8条 前条の場合であっても、特に命令する場合のほか、異例又は重要と認めるものについては、代決することができない。

(後閲)

第9条 代決した事項については、速やかに当該事務の決裁権者の後閲を受けなければならない。ただし、定例的なものその他軽易な事項については、この限りでない。

第3章 専決

(管理者の決裁事項並びに部長及び課長の専決事項)

第10条 管理者の決裁事項並びに部長及び課長の専決事項は、別表第1のとおりとする。

(専決の制限)

第11条 部長及び課長は、この規程に定める専決事項であっても、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 事案が重要であるとき。

(2) 事案が異例に属し、又は先例となるおそれがあるとき。

(3) 事案について紛議論争を生ずるおそれがあるとき。

(4) その他特に管理者において事案を了知して置く必要があるとき。

(類推による専決)

第12条 部長及び課長は、この規程において専決事項として定められていない事項であっても、事案の内容により、専決することが適当であると認められるものは、この規程に準じ、専決することができる。

(報告)

第13条 部長及び課長は、必要があると認めるときは、専決した事項を管理者に報告しなければならない。

第4章 公印

(公印の名称等)

第14条 公印の名称、ひな形、寸法及び使用区分は、別表第2に定めるとおりとする。

(公印の保管)

第15条 公印は、水道課長が保管する。

2 公印は、常に容器に納め、勤務時間外、週休日及び休日にあっては、施錠をしておかなければならない。

(公印の取扱者)

第16条 水道課長は、必要があると認めるときは、公印取扱者(以下「取扱者」という。)を定め、公印の保管、使用その他関係事務を処理させることができる。

(公印の使用)

第17条 水道課長又は取扱者は、公印の押印を求められたときは、押印する文書と決裁文書の提示を求め、照合の結果、相違ないことを確認の上公印の使用を承認するものとする。

2 公用の押印は、執務時間中とする。ただし、やむを得ない場合は、この限りでない。

(印影の印刷)

第18条 一時に大量に印刷する文書で管理者が適当と認めるものについては、公印の押印に代えて当該印影又はこれを伸縮した印影を使用して印刷することができる。

2 公印の印影を印刷した用紙等は厳重に保管し、常にその受払いを明確にし、不用となったときは、当該用紙を焼却、裁断等の方法により廃棄しなければならない。

(公印の事故届)

第19条 水道課長は、公印に関し、盗難その他の事故が生じたときは、速やかに管理者に届出なければならない。

(公印の新調、改刻及び廃止)

第20条 公印の新調、改刻及び廃止は、管理者が行うものとする。

(公示)

第21条 公印を新調し、若しくは改刻したとき、又は公印の使用を廃止したときは、印影をつけてその旨を公示しなければならない。

(公印台帳)

第22条 水道課長は、田原市上下水道事業公印台帳(別記様式)を備え、公印の新調、改刻又は廃止のあった都度必要な事項を記載し、整理しておかなければならない。

第5章 文書

第6章 服務

第24条 上下水道事業の職員の服務に関し、法令その他別に定めるものを除き、必要な事項については、田原市職員服務規程(昭和35年田原町訓令第4号)の規定の例による。

この規程は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和51年3月31日水規程第1号)

この規程は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和51年9月21日水規程第3号)

この規程は、昭和51年10月1日から施行する。

(昭和59年3月31日水規程第1号)

この規程は、昭和59年4月1日から施行する。

(平成2年3月31日水規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成3年6月1日水規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成12年3月31日水規程第1号)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年12月21日水規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成15年8月20日水規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成16年4月1日水規程第2号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年9月28日水規程第2号)

この規程は、平成19年10月1日から施行する。

(平成21年3月25日水規程第1号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日水規程第1号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日水規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(適用)

2 この規程による改正後の田原市水道事業管理規程は、平成28年度以後の事業年度に係る事務処理について適用し、平成27年度以前の事業年度に係る事務処理については、なお従前の例による。

(令和2年4月1日上下水規程第13号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日上下水規程第2号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日上下水規程第3号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第10条関係)

管理者の決裁事項並びに部長及び課長の専決事項

1 庶務関係

決裁区分

項目

管理者

部長

課長

備考

所管業務の方針及び計画の決定に関すること。

 

重要

軽易

 

要綱等の行政運用基準の決定に関すること。

重要

軽易

 

 

所管業務に係る関係団体の指導育成に関すること。

 

 

 

事務事業の受委託に関すること。

重要

 

軽易

 

事務引継に関すること。

部長

次長・課長

所属職員

 

告示、公告、公表、その他公示に関すること。

重要

 

 

条例、規則及び訓令の制定並びに改廃に関すること。

 

 

 

要綱等の制定及び改廃に関すること。

重要

 

 

不服申立て、訴訟、和解及び調停に関すること。

重要

異例

軽易


許可、認可、承認、取消し等の行政処分に関すること。

特に重要

重要

定例

 

通知、申請、届出、照会、回答、報告等の文書処理に関すること。

重要

異例

 

管理日誌その他日表の検閲に関すること。

 

 

 

公印(当該印影を含む。)に関すること。

調製改廃

事前使用

保管

 

各種証明書の交付に関すること。

 

異例

 

各種事業への共催及び後援に関すること。

重要

 

定例

 

研修会及び協議会等の開催並びに加入等に関すること。

重要

 

定例又は軽易

 

2 人事関係

決裁区分

項目

管理者

部長

課長

備考

所属職員の任免に関すること。

 

 

 

所属職員の昇任及び昇格に関すること。

 

 

 

所属職員の昇給に関すること。

特別

 

定期

 

所属職員の配置に関すること。

 

 

 

臨時的任用職員及び会計年度任用職員の任用に関すること。

 

 

 

勤務時間の割振り、週休日の振替及び4時間の勤務時間の割振り変更に関すること。

部長

次長・課長

所属職員

 

職務に専念する義務の免除に関すること。

部長

次長・課長

所属職員

 

時間外勤務命令に関すること。

部長

次長・課長

所属職員

 

週休日又は休日の勤務命令に関すること。

部長

次長・課長

所属職員

 

代休日の指定に関すること。

部長

次長・課長

所属職員

 

年次有給休暇及び特別休暇に関すること。

部長

次長・課長

所属職員

※1

病気休暇の承認に関すること。

部長

次長・課長

所属職員

※1

介護休暇及び組合休暇の承認に関すること。

部長・次長・課長

所属職員

 

※1

育児部分休業の日ごとの承認取消しに関すること。

 

 

 

出勤簿の管理に関すること。

 

 

所属職員

 

旅行命令及びその復命に関すること。

部長

次長・課長

所属職員

※2

特殊な身分証明書等の交付に関すること。

 

 

 

備考

※1 5日以上の連続する場合において、次長及び課長にあっては管理者、所属職員にあっては部長の承認を得ること。

※2 旅行命令において、所属職員で6日以上は部長の決裁を受けること。また、会議等の復命はその内容の重要度により、必要と思われる決裁権者の決裁を受けること。

3 財務関係

(1) 予算

決裁区分

項目

管理者

部長

課長

備考

予算原案作成方針の決定に関すること。

 

 

 

予算の執行計画の作成に関すること。

 

 

 

予算の配当に関すること。

 

 

 

月次執行実績表の作成に関すること。

 

 

 

予算の流用、予備費の充用に関すること。

 

100万円以上

100万円未満

 

弾力条項適用の決定に関すること。

 

 

 

予算繰越の決定に関すること。

 

 

 

予算科目の新設に関すること。

 

 

(2) 収入

決裁区分

項目

管理者

部長

課長

備考

寄附受領に関すること。

50万円以上

50万円未満

 

 

国、県支出金の交付申請、請求に関すること。

 

交付申請

請求

 

起債事業計画及び許可の申請に関すること。


 

 

起債の借入れに関すること。


 

 

収入調定に関すること。

 


 

収入の過誤納金の充当又は還付並びに過誤納払返還金の戻入れに関すること。

 


 

歳入科目の新設、更正に関すること。

 

 

 

減免の決定に関すること。

 

 

 

納入の督促に関すること。

 

 

 

給水停止予告の通知に関すること。

 

 

 

給水停止処分の決定に関すること。

 

 

 

不納欠損処分に関すること。

 

 

 

(3) 支出

決裁区分

項目

管理者

部長

課長

備考

支出命令に関すること。



支出負担行為と同時に処理する場合は、支出負担行為の決裁区分による。

過誤納金の還付又は充当に関すること。

支出負担行為の決裁区分による。


戻入に関すること。




資金前渡、概算払の決定に関すること。




支出負担行為




給料




手当




賞与引当金繰入額




報酬




法定福利費




旅費




退職給付費




報償費


20万円以上

20万円未満


被服費




備消耗品費


100万円以上

100万円未満


燃料費




光熱水費




印刷製本費


100万円以上

100万円未満


通信運搬費


100万円以上

100万円未満


広告料


100万円以上

100万円未満


委託料

5,000万円以上

500万円以上

500万円未満


手数料


100万円以上

100万円未満


賃借料


300万円以上

300万円未満


路面復旧費


100万円以上

100万円未満


工事請負費

15,000万円以上

1,000万円以上

1,000万円未満


材料費


100万円以上

100万円未満


修繕費


100万円以上

100万円未満


修繕引当金繰入額




特別修繕引当金繰入額




動力費




薬品費




補償金

5,000万円以上

100万円以上

100万円未満


研修費




食糧費


10万円以上

10万円未満


厚生費




会費負担金


10万円以上

10万円未満


保険料




補助金

5,000万円以上

100万円以上

100万円未満


公課費




有形固定資産減価償却費




無形固定資産減価償却費




固定資産除却費




たな卸資産減耗費




負担金

5,000万円以上

100万円以上

100万円未満


受水費




材料売却原価




企業債利息




借入金利息




企業債手数料及び取扱費




不用品売却原価




固定資産売却損




雑支出




その他雑支出




雑費




メーター費


300万円以上

300万円未満


元金償還金




電気機械及び装置購入費


300万円以上

300万円未満


内燃機関及び装置購入費


300万円以上

300万円未満


ポンプ機械及び装置購入費


300万円以上

300万円未満


塩素滅菌機械及び装置購入費


300万円以上

300万円未満


その他機械装置購入費


300万円以上

300万円未満


車両運搬具購入費


300万円以上

300万円未満


工具、器具及び備品購入費


300万円以上

300万円未満


交際費




消費税及び地方消費税




用地購入費

2,000万円以上

100万円以上

100万円未満


貸倒引当金繰入額




貸倒損失




(4) 固定資産、貯蔵品等

決裁区分

項目

管理者

部長

課長

備考

貯蔵品の購入に関すること。

 

300万円以上

300万円未満

 

一括購入品(貯蔵品等)の払出し請求に関すること。

 

 

 

固定資産、貯蔵品等の売却、撤去又は廃棄の決定に関すること。

 

100万円以上

100万円未満

金額は、1件の帳簿価格

(5) 工事等

決裁区分

項目

管理者

部長

課長

備考

工事施工計画及び契約に関すること。

15,000万円以上

1,000万円以上

1,000万円未満


委託業務施行、契約に関すること。

5,000万円以上

500万円以上

500万円未満


物件等調達契約に関すること。


300万円以上

300万円未満


設計、仕様の一部変更に関すること。

原契約の決裁区分による。


工期、納期の延長の決定に関すること。


原契約が部長以上の専決事項にかかるもの

原契約が課長の専決事項にかかるもの


完了検査員の任命に関すること。




工事等監督員の任命に関すること。




工事資材の検査に関すること。




工事等着手届、工事現場代理人の承認に関すること。




工事下請負の承認に関すること。




完了検査(調書)報告に関すること。

契約金額に応じた決裁区分(ただし、契約金額が課長決裁のものは部長決裁)


備考

1 ○印は、金額の多少にかかわらず上記決裁区分により決裁。

2 単価契約によるものについては、契約時に予定される数量に対応する予定総額をもって決裁区分とする。

3 資金前渡の精算については、各科目の決裁区分による。

別表第2(第14条関係)

名称

ひな形

寸法

(ミリメートル)

使用区分

市長印

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21×21

一般文書用

市長職務代理者印

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21×21

 

企業出納員印

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21×21

 

企業出納員領収印

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25×25

 

現金取扱員領収印

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20×20

 

画像

田原市水道事業及び下水道事業管理規程

昭和43年3月29日 水道事業管理規程第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 組織・処務
沿革情報
昭和43年3月29日 水道事業管理規程第1号
昭和51年3月31日 水道事業管理規程第1号
昭和51年9月21日 水道事業管理規程第3号
昭和59年3月31日 水道事業管理規程第1号
平成2年3月31日 水道事業管理規程第1号
平成3年6月1日 水道事業管理規程第1号
平成12年3月31日 水道事業管理規程第1号
平成13年12月21日 水道事業管理規程第1号
平成15年8月20日 水道事業管理規程第1号
平成16年4月1日 水道事業管理規程第2号
平成19年9月28日 水道事業管理規程第2号
平成21年3月25日 水道事業管理規程第1号
平成25年3月29日 水道事業管理規程第1号
平成28年3月31日 水道事業管理規程第1号
令和2年4月1日 上下水道事業管理規程第13号
令和3年4月1日 上下水道事業管理規程第2号
令和5年3月31日 上下水道事業管理規程第3号