○公営企業の管理者が任免について市長の同意を要する職員の指定に関する規則
昭和43年3月29日
規則第9号
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条第1項ただし書の規定に基づき、公営企業の管理者の権限に属する事務の執行を補助する職員のうち、当該管理者がその任免についてあらかじめ市長の同意を得なければならない職員は、部長、次長及び課長とする。
附則
この規則は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日規則第13号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
○公営企業の管理者が任免について市長の同意を要する職員の指定に関する規則
昭和43年3月29日
規則第9号
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条第1項ただし書の規定に基づき、公営企業の管理者の権限に属する事務の執行を補助する職員のうち、当該管理者がその任免についてあらかじめ市長の同意を得なければならない職員は、部長、次長及び課長とする。
附則
この規則は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日規則第13号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。