○地方公営企業法第39条第2項の規定に基づく地方公共団体の長が定める職に関する規則

昭和43年3月29日

規則第10号

地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項の規定に基づき、企業職員のうち、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第36条の規定の適用を受けるものは、部長、次長及び課長の職にある者とする。

この規則は、昭和43年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日規則第14号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年9月22日規則第83号)

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

地方公営企業法第39条第2項の規定に基づく地方公共団体の長が定める職に関する規則

昭和43年3月29日 規則第10号

(平成17年10月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 人事・給与
沿革情報
昭和43年3月29日 規則第10号
平成12年3月31日 規則第14号
平成17年9月22日 規則第83号