○地方公営企業法第39条第2項の規定に基づく地方公共団体の長が定める職に関する規則
昭和43年3月29日
規則第10号
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項の規定に基づき、企業職員のうち、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第36条の規定の適用を受けるものは、部長、次長及び課長の職にある者とする。
附則
この規則は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日規則第14号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成17年9月22日規則第83号)
この規則は、平成17年10月1日から施行する。