○田原市水道事業及び下水道事業賠償責任を有する職員の指定に関する規程

昭和43年3月29日

水規程第5号

地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第34条の規定により損害を賠償する責任を有する職員は、同条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の8第1項各号に掲げる行為をする権限を有する職員の権限に属する事務を直接補助する職員とする。

この規程は、昭和43年4月1日から施行する。

(平成15年8月20日水規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和2年4月1日上下水規程第13号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日上下水規程第2号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

田原市水道事業及び下水道事業賠償責任を有する職員の指定に関する規程

昭和43年3月29日 水道事業管理規程第5号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第3章
沿革情報
昭和43年3月29日 水道事業管理規程第5号
平成15年8月20日 水道事業管理規程第2号
令和2年4月1日 上下水道事業管理規程第13号
令和6年3月29日 上下水道事業管理規程第2号