○田原市水道事業給水条例

平成10年3月30日

条例第12号

田原町水道事業給水条例(昭和41年田原町条例第19号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 給水装置の工事及び費用(第5条―第11条)

第3章 給水(第12条―第21条)

第4章 料金及び手数料(第22条―第30条)

第5章 管理(第31条―第34条)

第5章の2 貯水槽水道(第34条の2・第34条の3)

第6章 補則(第35条)

第7章 罰則(第36条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、田原市水道事業の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めることを目的とする。

(給水装置の定義)

第3条 この条例において「給水装置」とは、需要者に水を供給するために水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

(給水装置の種類)

第4条 給水装置は、次に掲げる種類とする。

(1) 専用給水装置 1戸又は1か所で専用するもの

(2) 共用給水装置 2戸以上若しくは2か所以上で共用するもの又はこれに準ずるものとして管理者が認めたもの

(3) 臨時用給水装置 工事その他臨時の用に供するもの

(4) 私設消火栓 消防用に使用するもの

第2章 給水装置の工事及び費用

(給水装置の新設等の申込み)

第5条 給水装置の新設、改造、修繕(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去をしようとする者は、管理者の定めるところにより、あらかじめ管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。

(新設等の費用負担)

第6条 給水装置の新設、改造、修繕又は撤去に要する費用は、当該給水装置の新設、改造、修繕又は撤去をする者の負担とする。ただし、管理者が特に必要があると認めたものについては、市においてその費用を負担することができる。

2 給水装置を新設しようとする者は、前項の費用のほか、加入分担金として別表第1の区分により負担しなければならない。ただし、臨時用給水装置及び私設消火栓については、この限りでない。

3 管理者は、共用給水装置で、それぞれの給水設備が管理者の定める基準に適合していると認めたときは、それぞれの給水設備について別表第1の区分により加入分担金相当額を算定し、その算定した合計額をもって、当該給水装置の加入分担金とすることができる。

(工事の施行)

第7条 給水装置工事は、管理者又は管理者が法第16条の2第1項の指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。

2 前項の規定により、指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ管理者の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事しゅん工後に管理者の工事検査を受けなければならない。

3 第1項の規定により管理者が工事を施行する場合においては、当該工事に関する利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。

(給水管及び給水用具の指定)

第8条 管理者は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から水道メーターまでの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。

2 管理者は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口から水道メーターまでの工事に関する工法、工期その他の工事上の条件を指示することができる。

3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。

(工事費の算出方法)

第9条 管理者が施行する給水装置工事費は、次の合計額とする。

(1) 材料費

(2) 労力費

(3) 道路復旧費

(4) 工事監督費

(5) 間接経費

2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。

3 前2項に規定する工事費の算出に関して必要な事項は、別に管理者が定める。

(工事費の予納)

第10条 管理者に給水装置の工事を申し込む者は、設計によって算出した給水装置の工事費の概算額を予納しなければならない。ただし、管理者がその必要がないと認めた工事については、この限りでない。

2 前項の工事費の概算額は、工事しゅん工後に精算する。

(給水装置の変更等の工事)

第11条 管理者は、配水管の移転その他特別の理由によって、給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても、当該工事を施行することができる。

第3章 給水

(給水の原則)

第12条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情又は法令若しくはこの条例の規定による場合のほか、制限し、又は停止することはない。

2 前項に規定する場合において給水を制限し、又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めて、その都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。

3 第1項の規定による給水の制限又は停止のため損害を生ずることがあっても、市は、その責めを負わない。

(給水契約の申込み)

第13条 水道を使用しようとする者は、管理者の定めるところにより、あらかじめ、管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。

(給水装置の所有者の代理人)

第14条 給水装置の所有者が市内に居住しないとき、又は管理者において必要があると認めたときは、給水装置の所有者は、この条例に定める事項を処理させるため、市内に居住する代理人を置かなければならない。

(管理人の選定)

第15条 次の各号のいずれかに該当する者は、水道の使用に関する事項を処理させるため、管理人を選定し、管理者に届け出なければならない。

(1) 給水装置を共有する者

(2) 給水装置を共用する者

(3) その他管理者が必要と認めた者

2 管理者は、前項の管理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。

(水道メーターの設置)

第16条 給水量は、市の水道メーター(以下「メーター」という。)により計量する。ただし、管理者がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 メーターは、給水装置に設置し、その位置は、管理者が定める。

(メーターの貸与)

第17条 メーターは、管理者が設置して、水道の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)に保管させる。

2 水道使用者等は、善良な管理者の注意をもってメーターを管理しなければならない。

3 水道使用者等が、前項の管理義務を怠ったためにメーターを亡失し、又はき損した場合は、その損害額を弁償しなければならない。

(水道の使用中止、変更等の届出)

第18条 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ、管理者に届け出なければならない。

(1) 水道の使用をやめるとき。

(2) 用途を変更するとき。

(3) 消防演習に私設消火栓を使用するとき。

2 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに、管理者に届け出なければならない。

(1) 水道の使用者の氏名又は住所に変更があったとき。

(2) 給水装置の所有者に変更があったとき。

(3) 消防用として水道を使用したとき。

(4) 管理人に変更があったとき、又はその住所に変更があったとき。

(私設消火栓の使用)

第19条 私設消火栓は、消防又は消防の演習の場合のほか、使用してはならない。

2 私設消火栓を消防の演習に使用するときは、管理者の指定する市職員の立会いを要する。

(水道使用者等の管理上の責任)

第20条 水道使用者等は、善良な管理者の注意をもって、水が汚染し、又は漏水しないよう給水装置を管理し、異常があるときは、直ちに管理者に届け出なければならない。

2 前項の場合において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、管理者が必要と認めたときは、これを徴収しないことができる。

3 第1項に規定する管理義務を怠ったために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。

(給水装置及び水質の検査)

第21条 管理者は、給水装置又は供給する水の水質について、水道使用者等から請求があったときは、検査を行い、その結果を請求者に通知する。

2 前項の検査において、特別の費用を要したときは、その実費額を徴収する。

第4章 料金及び手数料

(料金の支払義務)

第22条 水道料金(以下「料金」という。)は、水道使用者から徴収する。

2 共用給水装置によって水道を使用する者は、料金の納入について連帯責任を負うものとする。

(料金)

第23条 料金は、別表第2により算出した料金の合計金額とする。この場合において、1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

2 共用給水装置で第6条第3項の加入分担金を負担して水道を使用する者の料金は、専用給水装置に準じて、管理者が別に定めることができる。

(料金の算定)

第24条 料金は、定例日(料金算定の基準日としてあらかじめ管理者が定めた日をいう。)にメーターの点検を行い、その日の属する月分として算定する。ただし、やむを得ない理由があるときは、管理者は、定例日以外の日に点検を行うことができる。

(使用水量及び用途の認定)

第25条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用水量及びその用途を認定する。

(1) メーターに異常があったとき。

(2) 料率の異なる2種以上の用途に水道を使用するとき。

(3) 使用水量が不明のとき。

(4) 共用給水装置により、水道を使用するとき。

(特別な場合における料金の算定)

第26条 月の中途において水道の使用を開始し、又は使用をやめたときの料金は、次のとおりとする。

(1) 固定料金については、1か月分

(2) 使用水量料金の料率の適用は、1か月分

(臨時使用の場合の概算料金の前納)

第27条 工事その他の理由により、一時的に水道を使用する者は、水道の使用の申込みの際、管理者が定める概算料金を前納しなければならない。ただし、管理者が、その必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 前項の概算料金は、水道の使用をやめたとき精算する。

(料金の徴収方法)

第28条 料金は、納入通知書により毎月徴収する。ただし、管理者は、2か月分をまとめて徴収することができる。

(手数料)

第29条 手数料は、次に掲げる区分により、申込者から申込みの際これを徴収する。ただし、管理者が特別の理由があると認めた申込者からは、申込み後、徴収することができる。

(1) 第7条第1項の工事の設計をするとき 設計額の100分の3 (1円未満は切り捨てる。)

(2) 法第16条の2第1項の指定をするとき 1件につき10,000円

(3) 法第25条の3の2第1項に規定する指定の更新をするとき 1件につき7,000円

(料金、手数料等の軽減又は免除)

第30条 管理者は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によって納付しなければならない料金、手数料その他の費用を軽減し、又は免除することができる。

第5章 管理

(給水装置の検査等)

第31条 管理者は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し、適当な措置を指示することができる。

(給水装置の基準違反に対する措置)

第32条 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。

2 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置が指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りでない。

(給水の停止)

第33条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、水道の使用者に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。

(1) 水道の使用者が、第9条の工事費、第20条第2項の修繕費、第23条の料金又は第29条の手数料を指定期限内に納入しないとき。

(2) 水道の使用者が、正当な理由がなくて第24条の使用水量の計量又は第31条の検査を拒み、又は妨げたとき。

(3) 給水栓を、汚染のおそれのある器物又は施設と連絡して使用する場合において、警告を発しても、なお、これを改めないとき。

(給水装置の切離し)

第34条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合で、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。

(1) 給水装置の所有者が、90日以上所在が不明で、かつ、給水装置の使用者がないとき。

(2) 給水装置が、使用中止の状態にあって、将来、使用の見込みがないと認めたとき。

第5章の2 貯水槽水道

(管理者の責務)

第34条の2 管理者は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができる。

2 管理者は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。

(設置者の責務)

第34条の3 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。次項において同じ。)の設置者は、法第34条の2の規定に定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。

2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。

第6章 補則

(委任)

第35条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

第7章 罰則

(過料)

第36条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、5万円以下の過料を科する。

(1) 第5条の承認を受けないで、給水装置の新設、改造、修繕(法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去をした者

(2) 正当な理由がなくて、第16条第2項のメーターの設置、第24条の使用水量の計量、第31条の検査又は第33条の給水の停止を拒み、又は妨げた者

(3) 第20条第1項の給水装置の管理義務を著しく怠った者

(4) 第23条の料金又は第29条の手数料の徴収を免れようとして、詐欺その他不正の行為をした者

2 市長は、詐欺その他不正の行為によって第23条の料金又は第29条の手数料の徴収を免れた者に対しては、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(赤羽根町の編入に伴う経過措置)

2 赤羽根町の編入の日(次項及び第4項において「編入日」という。)前に、赤羽根町水道事業給水条例(昭和51年赤羽根町条例第2号。以下「赤羽根町条例」という。)の規定によりされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。

3 編入前の赤羽根町が設置した水道事業に係る編入日の属する月の水道料金については、この条例の規定により算定した額又は赤羽根町条例の例により算定した額のいずれか低い方の額を当該月の水道料金とする。この場合においては、編入日の属する2使用月の使用水量の2分の1(1立方メートル未満の端数は、これを切り上げる。)を当該月の使用水量とする。

4 編入日前に赤羽根町の区域内においてした行為に対する罰則の適用については、赤羽根町条例の例による。

(渥美町の編入に伴う経過措置)

5 渥美町の編入の日(次項及び第7項において「編入日」という。)前に、渥美町水道事業給水条例(昭和48年渥美町条例第22号。以下「渥美町条例」という。)の規定によりされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。

6 編入日前の渥美町の区域内において水道を使用する者の料金の額は、この条例第23条第1項の規定にかかわらず平成19年度分として調定する料金までに限り渥美町条例の例による。

7 編入日前に渥美町の区域内においてした行為に対する罰則の適用については、渥美町条例の例による。

(平成12年3月28日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成12年12月20日条例第31号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成14年12月18日条例第38号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年8月20日条例第99号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年3月30日条例第20号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月29日条例第16号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年9月22日条例第92号)

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(平成25年12月27日条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(田原市水道事業給水条例の改正に伴う経過措置)

4 第9条の規定による改正後の田原市水道事業給水条例(以下「改正後の条例」という。)別表第1の規定は、施行日以後の給水装置の新設及び増径工事の申込みに係る加入金から適用し、施行日前の給水装置の新設及び増径工事の申込みに係る加入金については、なお従前の例による。

5 改正後の条例別表第2の規定にかかわらず、施行日前から継続して水道を使用している者にあっては、平成26年6月分として徴収する料金から適用し、同年5月分までとして徴収する料金については、なお従前の例による。

(平成31年3月25日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(田原市水道事業給水条例の一部改正に伴う経過措置)

4 第3条の規定による改正後の田原市水道事業給水条例(以下次項において「改正後の条例」という。)別表第1の規定は、施行日以後の給水装置の新設及び増径工事の申込みに係る加入分担金について適用し、同日前の給水装置の新設及び増径工事の申込みに係る加入分担金については、なお従前の例による。

5 改正後の条例別表第2の規定は、施行日前から継続して水道を使用している者にあっては、平成31年12月分として徴収する料金から適用し、同年11月分までとして徴収する料金については、なお従前の例による。

(令和元年9月27日条例第39号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和元年12月19日条例第54号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年12月21日条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表第2の規定は、この条例の施行の日前から継続して水道を使用している者にあっては、令和6年6月分として徴収する料金から適用し、同年5月分までとして徴収する料金については、なお従前の例による。

(令和6年3月21日条例第13号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第6条関係)

口径別(メーター口径)

加入分担金の額(円)

備考

13ミリメートル

99,000

1 口径200ミリメートル以上の申込みの場合は、管理者が別に定める額とする。

2 増径申込みの場合は、申込み口径に該当する加入分担金の額から既得の口径に該当する加入分担金の額を差引きした残額とする。

20ミリメートル

227,700

25ミリメートル

396,000

30ミリメートル

594,000

40ミリメートル

1,188,000

50ミリメートル

1,782,000

75ミリメートル

4,455,000

100ミリメートル

7,524,000

150ミリメートル

16,830,000

別表第2(第23条関係)

(1) 使用水量料金(1か月につき)

料率


種別

料金(円/m3)

1m3から10m3まで

11m3から20m3まで

21m3から30m3まで

31m3から50m3まで

51m3から100m3まで

101m3以上

専用

79.2

92.4

145.2

171.6

211.2

224.4

共用

79.2

92.4

145.2

171.6

211.2

224.4

臨時用

303.6

303.6

303.6

303.6

303.6

303.6

(2) 固定料金(1か月につき)

口径別(メーター口径)

料金(円)

13ミリメートル

1,078

20ミリメートル

2,915

25ミリメートル

4,939

30ミリメートル

7,722

40ミリメートル

15,433

50ミリメートル

26,444

75ミリメートル

68,057

100ミリメートル

127,644

150ミリメートル

316,382

200ミリメートル

582,285

(3) 私設消火栓使用料金(1か所につき)

区分

料金(円)

備考

演習使用1回10分ごと

1,056

双口消火栓は、2か所分とする。

備考 水道料金のうち、使用水量1立方メートルにつき1円は、水源林保全のために使用する。

田原市水道事業給水条例

平成10年3月30日 条例第12号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第4章
沿革情報
平成10年3月30日 条例第12号
平成12年3月28日 条例第7号
平成12年12月20日 条例第31号
平成14年12月18日 条例第38号
平成15年8月20日 条例第99号
平成16年3月30日 条例第20号
平成17年3月29日 条例第16号
平成17年9月22日 条例第92号
平成25年12月27日 条例第41号
平成31年3月25日 条例第16号
令和元年9月27日 条例第39号
令和元年12月19日 条例第54号
令和5年12月21日 条例第41号
令和6年3月21日 条例第13号