○田原市給水装置設計施工等に関する規程

平成10年3月31日

水規程第2号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 給水装置の材質及び材料(第3条・第4条)

第3章 給水装置の設計(第5条)

第4章 給水装置の構造及び工事(第6条―第18条)

第5章 給水装置の検査(第19条―第21条)

第6章 補則(第22条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、田原市水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)及び田原市指定給水装置工事事業者(以下「指定事業者」という。)が施行する給水装置の設計、施工、検査等に関し、法令その他別に定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 構造材質基準 水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準をいう。

(2) 主任技術者 水道法(昭和32年法律第177号)第25条の4第1項の規定により指定事業者が選任した給水装置工事主任技術者をいう。

(3) メーター 管理者が貸与する水道メーターをいう。

(4) 共用給水管 他の給水装置が分岐され、複数の給水装置により共用される給水管をいう。

(5) 第一バルブ メーター周りに設置する止水栓以外の止水栓であって、私有地内への給水管引込地点から真近の私有地内に設置するものをいう。

第2章 給水装置の材質及び材料

(構造及び材質)

第3条 給水装置の構造及び材質は、構造材質基準に適合するものでなければならない。

(配水管への取付口からメーターまでの間の給水装置)

第4条 配水管への取付口からメーターまでの間の給水装置(第一バルブを設置するときは、配水管への取付口から第一バルブまでの間の給水装置及びメーターの前に設置する止水栓)に用いようとする給水管及び給水用具は、管理者の指定した構造及び材質のものでなければならない。

第3章 給水装置の設計

(設計及び書類作成)

第5条 給水装置の設計にあたっては、現場を十分調査のうえ、管理者が指定する様式及び基準により次に掲げる書類を作成しなければならない。

(1) 給水装置及び配水管の設置状況を記載した平面図

(2) 申請地が特定できる位置図

(3) 配水管から止水栓までの断面図

(4) 使用材料一覧表

(5) その他管理者が必要と認める書類

第4章 給水装置の構造及び工事

(給水方式)

第6条 直結直圧式給水方式の給水装置は、配水管取付箇所の道路面から7メートル以上の高さに給水してはならない。

2 直結増圧式給水方式の増圧給水設備は、他の需要者の水利用に支障を生じないよう、配水管の水圧に影響を及ぼさないもので、配水管の水圧の変化及び使用水量に対応でき、安定給水が可能なものでなければならない。

3 次の各号のいずれかに該当するものは、受水槽式給水方式としなければならない。

(1) 需要者の必要とする水量、水圧が得られないもの

(2) 給水の制限又は断水時に際し、一定量の給水を確保する必要のあるもの

(3) 一時に多量の水を使用する場合、使用水量の変動が大きい場合等配水管の水圧低下を引き起こすおそれのあるもの

(4) 配水管の水圧変動にかかわらず、常時一定の水量又は水圧を必要とするもの

(5) 1日平均30立方メートル以上の水量を必要とするもの

(6) 口径75ミリメートル以上のメーターを取り付けるもの

(7) 有毒薬品を使用する工場等逆流によって配水管の水を汚染するおそれのあるもの

(8) 構造材質基準に適合しない機器に給水しようとするもの

(9) その他管理者が必要と認めたもの

(給水管の口径)

第7条 給水管の口径は、その所要水量を十分に供給できる大きさとし、分岐しようとする配水管の口径未満とする。ただし、受水槽に給水するものについては、当該配水管口径の2分の1以下とする。

(共用給水管)

第8条 同一敷地内に給水装置を複数設置する場合は、共用給水管を布設することができる。

2 共用給水管は、私有地内においては私道又はこれに準ずるところに布設する。

3 共用給水管の口径は、20ミリメートル以上でなければならない。

(配水管からの給水管の分岐)

第9条 配水管からの給水管の分岐は、口径250ミリメートル以下の配水管からとし、分岐箇所から私有地内に引き込む給水管は、道路とほぼ直角に布設しなければならない。

2 配水管末における給水管の分岐位置は、その配水管末から1メートル以上の間隔がなければならない。

3 配水管の異形管から給水管を分岐してはならない。

(給水管の埋設)

第10条 給水管の埋設深度は、原則として次のとおりとする。

(1) 口径75ミリメートル未満の管にあっては、その頂部と路面等との距離は、公道においては1.2メートル以上、私道においては60センチメートル以上とし、その他のところは30センチメートル以上とする。

(2) 口径75ミリメートル以上の管にあっては、その頂部と路面等との距離は、公道においては1.2メートル以上、その他のところは60センチメートル以上とする。

(止水栓の設置)

第11条 メーター周りには、次に定めるところにより止水栓を設置しなければならない。

(1) メーター口径が25ミリメートル以下のものについては、止水栓の数は1個とし、その設置位置はメーターボックス内のメーター前とする。

(2) メーター口径が30ミリメートル以上のものについては、止水栓の数はメーターの前後に各1個とし、その設置位置はメーターボックスの前後50センチメートル以内とする。

2 共用給水管を布設するときは、第一バルブを設置しなければならない。その設置位置は、原則として私有地内への給水管引込地点から1メートル以内の私有地とし、その向きは私有地内への給水管引込地点の給水管の向きと同一とする。

3 給水装置を地階又は2階以上に配管するときは、原則として各階ごとに止水栓を設置する。

(メーターの設置)

第12条 メーターは、一般給水装置ごとに1個とし、家屋の主配管と同口径のものを水平に設置する。

2 メーターの設置場所は、点検及び取替えが容易であり、汚染及び損傷のおそれがなく、原則として私有地内への給水管引込地点から1メートル以内の私有地内とする。

(メーター、止水栓等の保護)

第13条 メーター、メーター前の止水栓及び第一バルブは、管理者が指定し、又は承認するボックスで保護する。

(露出配管)

第14条 給水装置の立ち上がり、溝きょの横断等においては、給水装置を露出配管することができる。

(防護措置)

第15条 給水装置が凍結及び外傷のおそれのある場合は、その部分を保護材で覆わなければならない。

2 埋設しない給水管が1メートル以上に及ぶときは、たわみ震動を防ぐために適当な間隔で建物等に固定する措置を講ずる。

3 溝きょ、埋設物等を横断して給水管を布設するときは、原則として当該溝きょ、埋設物等の基礎下部から30センチメートル以上の深さとし、やむを得ず架設配管するときは高水位以上の高さに架設し、折損、凍結及び外傷を防ぐための適切な措置を講ずる。

4 震動、荷重等による損傷のおそれのあるところに布設する給水管には、適切な防護措置を講ずる。

(鋳鉄直管の切断使用)

第16条 鋳鉄直管を切断して使用する場合の切管の長さは、原則として接続部のあるものは60センチメートル以上、接続部のないものは1メートル以上とする。

2 切管は、管体検査を行った後に使用しなければならない。

(異形管の変形禁止)

第17条 異形管は、変形使用しない。

(給水装置の撤去)

第18条 給水装置を撤去するときは、分岐箇所で止めなければならない。

第5章 給水装置の検査

(工事しゅん工検査)

第19条 指定事業者が給水装置工事を施行する場合は、主任技術者による工事検査を行ったうえで、管理者の工事しゅん工検査を受けなければならない。

2 管理者の行う工事しゅん工検査は、次に掲げる事項について行う。ただし、管理者がその必要がないと認めたときは、その一部を省略することができる。

(1) 給水管の管種、口径、延長、メーターの位置、止水栓位置等の正否について、給水装置工事図面との照合

(2) 給水装置が構造材質基準に適合していることの確認

(3) 分岐箇所、接続箇所、屈曲箇所等の施工技術の適否

(4) 給水管の埋設深度の適否

(5) メーター、止水栓等の設置の適否

(6) 耐圧検査

(7) その他管理者が必要と認める事項

(工事中間検査)

第20条 給水装置工事しゅん工後において、前条第2項各号の検査をすることができない場合は、管理者の中間検査を受けなければならない。

(工事検査の立会い)

第21条 管理者の行う工事中間検査及びしゅん工検査には、当該給水装置工事に関し水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号)第36条第1号の規定により指名された主任技術者又は当該給水装置工事を施行した事業所に係るその他の主任技術者を立ち会わせなければならない。

第6章 補則

(工事施行上の特例)

第22条 給水装置工事の施行において管理者が特に必要と認めた場合は、第4条から前条までの規定によらないことができる。

1 この規程は、平成10年4月1日から施行する。

2 この規程は、この規程施行の日以後の申込みに係る給水装置工事について適用し、同日前の申込みに係る給水装置工事については、なお従前の例による。

3 田原町水道事業指定給水装置工事事業者規程(平成10年田原町水道事業管理規程第1号)附則第3条第2項の規定により同規程第4条第1項の指定を受けた者についてのこの規程の適用については、この規程の施行の日から平成11年3月31日までの間、第2条第2号中「給水装置工事主任技術者」とあるのは、「給水装置工事主任技術者又は田原町水道事業指定給水装置工事事業者規程(平成10年田原町水道事業管理規程第1号)による改定前の田原町水道事業指定工事人規程(昭和48年田原町水道事業管理規程第1号)による主任技術者」とする。

(平成13年12月21日水規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成15年8月20日水規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成20年1月21日水規程第1号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日上下水規程第13号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

田原市給水装置設計施工等に関する規程

平成10年3月31日 水道事業管理規程第2号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第4章
沿革情報
平成10年3月31日 水道事業管理規程第2号
平成13年12月21日 水道事業管理規程第4号
平成15年8月20日 水道事業管理規程第2号
平成20年1月21日 水道事業管理規程第1号
令和2年4月1日 上下水道事業管理規程第13号