○田原市消防本部及び消防署の設置等に関する条例

昭和45年12月24日

条例第29号

(趣旨)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第1項の規定に基づき、消防本部及び消防署の設置、位置及び名称並びに消防署の管轄区域を定めるものとする。

(消防本部及び消防署の設置)

第2条 田原市の消防事務を処理するため、消防本部及び消防署を設置する。

(消防本部の位置及び名称)

第3条 消防本部は、田原市田原町南番場30番地1に置き、この名称は「田原市消防本部」という。

(消防署の位置、名称及び管轄区域)

第4条 消防署の位置、名称及び管轄区域は、次のとおりとする。

名称

位置

管轄区域

田原市消防署

田原市田原町丸田14番地

田原市の全域

この条例は、昭和46年1月1日から施行する。

(昭和47年3月30日条例第9号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和62年7月30日条例第15号)

この条例は、昭和62年9月1日から施行する。

(平成10年12月22日条例第38号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成15年8月20日条例第100号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年9月22日条例第107号)

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年9月25日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

田原市消防本部及び消防署の設置等に関する条例

昭和45年12月24日 条例第29号

(平成18年9月25日施行)

体系情報
第12編 防/第2章 消防本部・消防署/第1節 組織・処務
沿革情報
昭和45年12月24日 条例第29号
昭和47年3月30日 条例第9号
昭和62年7月30日 条例第15号
平成10年12月22日 条例第38号
平成15年8月20日 条例第100号
平成17年9月22日 条例第107号
平成18年9月25日 条例第32号