○田原市消防本部及び消防署の設置等に関する条例
昭和45年12月24日
条例第29号
(趣旨)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第1項の規定に基づき、消防本部及び消防署の設置、位置及び名称並びに消防署の管轄区域を定めるものとする。
(消防本部及び消防署の設置)
第2条 田原市の消防事務を処理するため、消防本部及び消防署を設置する。
(消防本部の位置及び名称)
第3条 消防本部は、田原市田原町南番場30番地1に置き、この名称は「田原市消防本部」という。
(消防署の位置、名称及び管轄区域)
第4条 消防署の位置、名称及び管轄区域は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 管轄区域 |
田原市消防署 | 田原市田原町丸田14番地 | 田原市の全域 |
附則
この条例は、昭和46年1月1日から施行する。
附則(昭和47年3月30日条例第9号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和62年7月30日条例第15号)
この条例は、昭和62年9月1日から施行する。
附則(平成10年12月22日条例第38号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成15年8月20日条例第100号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年9月22日条例第107号)
この条例は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成18年9月25日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。