○田原市消防本部の組織に関する規則

昭和47年3月30日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第2項の規定に基づき、田原市消防本部(以下「消防本部」という。)の組織について必要な事項を定めるものとする。

(消防長及び消防次長)

第2条 消防本部に消防長及び消防次長を置く。

2 消防長は、消防監の消防吏員をもって充て、消防本部の事務を総括し消防職員を指揮監督する。

3 消防次長は、消防司令長の消防吏員をもって充て、消防長を補佐し、消防長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(組織)

第3条 消防本部に次の課を置く。

(1) 消防課

(2) 予防課

2 消防課に消防係を置く。

3 予防課に次の係を置く。

(1) 予防係

(2) 危険物係

(所掌事務)

第4条 消防課消防係の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 人事及び組織に関すること。

(2) 公印の保管に関すること。

(3) 文書の収受発送に関すること。

(4) 例規に関すること。

(5) 消防職員の福利厚生に関すること。

(6) 予算その他経理に関すること。

(7) 消防統計及び消防情報に関すること。

(8) 消防計画に関すること。

(9) 災害の警戒及び防御に関すること。

(10) 消防団に関すること。

(11) 消防教養訓練に関すること。

(12) 救急及び救助業務に関すること。

(13) 消防施設の整備計画に関すること。

(14) 消防施設の整備保全及び運用に関すること。

(15) 消防職員委員会に関すること。

(16) その他消防の庶務に関すること。

2 予防課予防係の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 防火思想の普及及び広報に関すること。

(2) 防火対象物の検査及び指導に関すること。

(3) 消防用設備等又は特殊消防用設備等の設置、指導及び検査に関すること。

(4) 建築同意事務に関すること。

(5) 火災の原因及び損害の調査に関すること。

(6) 火災警報及び気象に関すること。

(7) 田原市火災予防条例(昭和37年田原町条例第3号)に基づく届出(同条例第45条の規定に基づく届出を除く。)及び指導に関すること。

(8) 幼年消防クラブ、少年消防クラブ及び女性防火クラブに関すること。

(9) その他火災予防に関すること。

3 予防課危険物係の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 公印の保管に関すること。

(2) 危険物の規制に関すること。

(3) 危険物製造所等の許認可及び検査に関すること。

(4) 危険物災害の調査研究に関すること。

(5) 液化石油ガス及び圧縮アセチレンガスの届出及び指導に関すること。

(6) 少量危険物及び指定可燃物の届出及び指導に関すること。

(7) 石油コンビナート等の災害予防に関すること。

(8) 煙火消費の許可等に関すること。

(9) その他危険物に関すること。

(課長等の設置)

第5条 課に課長を置き、課長は、消防司令長の消防吏員をもって充て、上司の命を受けて課の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 係に係長を置き、係長は、消防司令補以上の消防吏員をもって充て、上司の命を受けて係の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

3 必要に応じ課に主幹を置くことができ、主幹は、消防司令長の消防吏員をもって充て、上司の命を受けて課の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

4 必要に応じ課に課長補佐を置くことができ、課長補佐は、消防司令以上の消防吏員をもって充て、上司の命を受けて課長を補佐する。

5 必要に応じ課に専門官を置くことができ、専門官は消防指令補以上の消防吏員をもって充て、上司の命を受けて、所管の事務を処理する。

6 必要に応じ係に主査を置くことができ、主査は、消防司令補の消防吏員をもって充て、上司の命を受けて係長を補佐し、所管の事務を処理する。

7 必要に応じ係に主任を置くことができ、主任は、消防副士長以上の消防吏員をもって充て、上司の命を受けて担当事務を処理する。

この規則は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年4月19日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和49年3月30日規則第6号)

この規則は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和55年3月31日規則第2号)

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和58年3月31日規則第6号)

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和62年5月30日規則第13号)

この規則は、昭和62年6月1日から施行する。

(平成4年3月27日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年3月31日規則第12号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年9月25日規則第18号)

この規則は、平成8年10月1日から施行する。

(平成16年6月24日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第4条の規定は、平成16年6月1日から適用する。

(平成17年9月22日規則第90号)

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第32号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年9月25日規則第38号)

この規則は、田原市職員定数条例等の一部を改正する条例(平成18年田原市条例第32号)の施行の日から施行する。

(平成20年3月28日規則第15号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第43号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第10号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月31日規則第30号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年8月9日規則第42号)

この規則は、平成24年8月19日から施行する。

(平成25年3月29日規則第29号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日規則第33号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月31日規則第16号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年3月23日規則第8号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第14号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

田原市消防本部の組織に関する規則

昭和47年3月30日 規則第9号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第12編 防/第2章 消防本部・消防署/第1節 組織・処務
沿革情報
昭和47年3月30日 規則第9号
昭和48年4月19日 規則第7号
昭和49年3月30日 規則第6号
昭和55年3月31日 規則第2号
昭和58年3月31日 規則第6号
昭和62年5月30日 規則第13号
平成4年3月27日 規則第9号
平成7年3月31日 規則第12号
平成8年9月25日 規則第18号
平成16年6月24日 規則第23号
平成17年9月22日 規則第90号
平成18年3月31日 規則第32号
平成18年9月25日 規則第38号
平成20年3月28日 規則第15号
平成21年3月31日 規則第43号
平成23年3月31日 規則第10号
平成24年3月31日 規則第30号
平成24年8月9日 規則第42号
平成25年3月29日 規則第29号
平成28年4月1日 規則第33号
平成30年3月31日 規則第16号
令和4年3月23日 規則第8号
令和5年3月31日 規則第14号