○田原市消防署の組織に関する規程
平成11年3月23日
消本訓令第1号
田原町消防署の組織に関する規程(昭和47年田原町消防本部訓令第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第2項の規定に基づき、田原市消防署の組織について必要な事項を定めるものとする。
(分署の設置)
第2条 消防事務を処理するため、消防署に分署を置く。
2 分署の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
田原市消防署赤羽根分署 | 田原市赤羽根町大石畑6番地 |
田原市消防署渥美分署 | 田原市福江町中羽根104番地 |
(係の設置)
第3条 消防署及び分署に次の係を置く。
消防署
指揮第1係
指揮第2係
指揮第3係
警防第1係
警防第2係
警防第3係
赤羽根分署
警防第1係
警防第2係
警防第3係
渥美分署
警防第1係
警防第2係
警防第3係
(所掌事務)
第4条 消防署の指揮第1係、指揮第2係及び指揮第3係の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 災害現場の指揮及び統制に関すること。
(2) 部隊運用に関すること。
(3) 災害現場の情報提供に関すること。
(4) 災害情報の収集に関すること。
(5) 火災原因及び損害の調査に関すること。
(6) 防火対象物の立入検査に関すること。
(7) 通信施設の整備保全及び運用に関すること。
(8) 救急医療情報及び緊急通報システムに関すること。
(9) 気象に関すること。
(10) その他指揮業務に関すること。
2 消防署及び分署の警防第1係、警防第2係及び警防第3係の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 火災その他災害の警戒及び防ぎょに関すること。
(2) 消防対象物、消防水利の把握及び調査に関すること。
(3) 署員の教養訓練及び服務に関すること。
(4) 消防機械器具又は資機材の整備保全及び運用に関すること。
(5) 警防計画に関すること。
(6) 火災その他災害の記録に関すること。
(7) 火災原因及び損害の調査に関すること。
(8) 田原市火災予防条例(昭和37年田原町条例第3号)第45条の規定に基づく届出の受理に関すること。
(9) 防火対象物の立入検査に関すること。
(10) 救急救助業務に関すること。
(11) 救急法の指導に関すること。
(12) 消防本部との連絡調整に関すること。
(13) その他警防業務に関すること。
(消防署長等の設置)
第5条 消防署に消防署長(以下「署長」という。)、分署に分署長、係に係長を置く。ただし、必要に応じ副署長、指揮隊長、主幹、署長補佐、分署長補佐、専門官、主査又は主任を置くことができる。
2 署長、分署長、副署長、指揮隊長及び主幹は、消防司令長をもって充てる。
3 署長補佐及び分署長補佐(以下「署長補佐等」という。)は、消防司令以上である消防吏員をもって充てる。
4 係長及び専門官は、消防司令補以上である消防吏員をもって充てる。
5 主査は、消防司令補である消防吏員をもって充てる。
6 主任は、消防副士長以上である消防吏員をもって充てる。
(職務)
第6条 署長及び分署長は、上司の命を受け、消防署又は分署の事務を掌理し、所属員を指揮監督する。
2 署長に事故があるとき、又は欠けたときは、消防長が指名する分署長がその職務を代理する。
3 副署長、指揮隊長又は主幹は、上司の命を受け、所管の事務を掌理し、所属員を指揮監督する。
4 署長補佐等は、上司の命を受け、署長又は分署長を補佐する。
5 係長は、上司の命を受け、係の事務を掌理し、所属員を指揮監督する。
6 専門官、主査又は主任は、上司の命を受け、担当事務を処理する。
(委任)
第7条 この規程に定めるもののほか、消防署及び分署に関し必要な事項は、消防長の承認を得て署長又は分署長が定める。
附則
この訓令は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成13年4月1日消本訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成13年12月21日消本訓令第3号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成14年4月1日消本訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成15年8月20日消本訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成16年3月29日消本訓令第1号)
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年9月30日消本訓令第3号)
この訓令は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成18年3月30日消本訓令第2号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年9月25日消本訓令第5号)
この訓令は、田原市職員定数条例等の一部を改正する条例(平成18年田原市条例第32号)の施行の日から施行する。
附則(平成20年3月31日消本訓令第2号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月31日消本訓令第2号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年7月31日消本訓令第4号)
この訓令は、平成24年8月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日消本訓令第1号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。