○田原市消防本部等公印規程
昭和47年3月31日
消本訓令第5号
第1条 この規程は、消防本部、消防署及び消防団の公印について必要な事項を定めるものとする。
第2条 公印は、庁印及び職印の2種とし、庁印は庁名をもって発する文書に、職印は職名をもって発する文書に用いる。
第3条 公印は朱印とし、種類、ひな形、寸法、使用区分及び保管者は、別表のとおりとする。
第4条 一時に大量に印刷する文書で消防長が適当と認めるものについては、公印の押印に代えて当該印影又はこれを伸縮した印影を使用して印刷することができる。
2 前項の印刷に当たっては、当該公印を保管する課の長の承認を得た上で行うこととし、印刷に使用された公印の印影が不正に使用されることのないよう措置しなければならない。
第5条 公印の押印を必要とする文書で消防長が適当と認めるものについては、公印の押印に代えて電子計算組織に記録した当該公印の印影を打ち出すことができる。
2 前項の打出しに当たっては、当該公印を保管する課の長の承認を得た上で行うこととし、電子計算組織に記録した公印の印影が不正に使用されることのないよう措置しなければならない。
附則
この訓令は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和57年10月5日消本訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成8年11月15日消本訓令第4号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成13年12月21日消本訓令第5号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成15年8月20日消本訓令第3号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成19年7月31日消本訓令第1号)
この訓令は、平成19年8月1日から施行する。
附則(平成28年10月1日消本訓令第4号)
この訓令は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
種類 | ひな形 | 寸法(ミリメートル) | 使用区分 | 保管者 |
消防長印 | 21×21 | 一般文書用 | 消防課長 | |
10×10 | 応急手当指導員及び応急手当普及員認定証、上級救命講習及び普通救命講習修了証並びに防火管理講習修了証 | |||
30×30 | 賞状、表彰状、感謝状用 | |||
消防署長印 | 21×21 | 一般文書用 | 消防署長 | |
消防本部印 | 21×21 | 一般文書用 | 消防課長 | |
消防署印 | 21×21 | 一般文書用 | 消防署長 | |
消防長職務代理者印 | 21×21 | 一般文書用 | 消防課長 | |
消防団長印 | 21×21 | 一般文書用 | 消防課長 | |
30×30 | 表彰状、感謝状用 |